相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

制裁金の金額について

著者 アイチ さん

最終更新日:2009年10月15日 17:21

みなさんに質問です。
今の会社に8年程勤めています。
8年の間に自動車事故を多数発生させていて、その被害金額が250万程あり、事故があまりにも多いので毎月3万円減額を8ヶ月実施しますと社長より言われました。
基本給は30万円程です。
これは、法律的に問題はないのですか?

スポンサーリンク

Re: 制裁金の金額について

労働者のミスなどにより発生した損害に対する賠償請求権と賃金債権とを、使用者が一方的に相殺することはできません。

最高裁の判例では
労働者賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから……使用者労働者に対して有する債権をもって相殺することも許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権不法行為を原因としたものであっても変わりはない。」
とし、使用者による一方的な相殺は許されないという見解をとっています(日本勧業経済会事件・最大判昭36.5.31など)。

実際には相殺は、民法に根拠があることなどを理由に、労働者が不注意などによって使用者に損害を与え使用者がそれを原因とする損害賠償請求権を持つ場合には、賃金との相殺も許されるとする説と、賃金労働者にとって重要な生活保障手段であるなどの観点から、損害賠償請求権との相殺は許されないとする説とが対立しているようです。

ただし、労働者の同意がある場合には賃金債権相殺することができるとされています。
判例は、
使用者労働者の同意を得て行う相殺については、労働者の完全な自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在することを要件として、全額払いの原則に反しない」
と解釈しています(日新製鋼事件・最二小判平2.11.26)。
一方、「労働者の真に“自由な意思”に基づいた同意があったことを確定することは困難である」ことなどを理由に、否定的に解する立場もあります。

>自動車事故を多数発生させていて…とサラッと言ってしまうのにもちょっと驚きですが、
ご質問の御社の場合に、賃金控除協定に損害賠償額を控除できる旨の規定があれば、賃金との相殺が可能となります。もし協定がなければ、原則として相殺をすることができません。
貴方が「本人の真意に基づく同意」をするのであれば、書面は残しておきましょう。
労働者の同意に基づく場合には(本人が納得しているのですから)相殺額の限度はありません。 賃金控除協定に基づいて労働者の意思に関係なく相殺する場合は、賃金額の4分の1を超えて控除することはできません。

Re: 制裁金の金額について

著者smileyさん

2009年10月16日 09:23

今回のケースは、事故による損害の賠償請求ではなく、事故を多発させたことによる懲戒処分の減給なのではないでしょうか?
基本給30万に対して3万ということは10%以内の限度額で設定したのではないでしょうか?

Re: 制裁金の金額について

著者胸焼けさん

2009年10月16日 09:27

> まだ総務かけだしなので、多少の勘違いはお許し下さい。
>
> 単に就業規則上の制裁ではないかと思うのですが。
> 労働基準法第91条の就業規則の減給で、月総額給与の
> 10分の1以下を引きますよ、と解釈しました。
> あまりにも事故が多いので、ということなので
> 多分ペナルティ的なものなのではないでしょうか。
> それだと3万なら総額の10分の1を超えないと思いますが
> 8ヶ月続けることができるのかは…そこまでは詳しくない
> ので申し訳ありません。
>
> アイチさんの会社の就業規則に制裁や減給に関する
> 項目はありますか?
> 確認してみてください。
>
> 解釈、間違ってたらごめんなさい。

労基法91条に
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

とあります、ポイントは一賃金支払期における~~~
だと思います。
賃金支払期は通常一カ月の企業が多いと思いますので、制裁金の総額が一カ月の給与の十分の一を超えてはいけない。

と、解釈するかと思います。

Re: 制裁金の金額について

まだ総務かけだしなので、多少の勘違いはお許し下さい。

単に就業規則上の制裁ではないかと思うのですが。
労働基準法第91条の就業規則の減給で、月総額給与の
10分の1以下を引きますよ、と解釈しました。
あまりにも事故が多いので、ということなので
多分ペナルティ的なものなのではないでしょうか。
それだと3万なら総額の10分の1を超えないと思いますが
8ヶ月続けることができるのかは…そこまでは詳しくない
ので申し訳ありません。
おそらく社長さんは、今回の1度に月総額の10分の1を、
1ヶ月に月総額の10分の1できるものと勘違いされてるかも。
(今回は8ヶ月=1度)

アイチさんの会社の就業規則に制裁や減給に関する
項目はありますか?
確認してみてください。

解釈、間違ってたらごめんなさい。

Re: 制裁金の金額について

ご質問のケースでは、実際に特定された損害金額が発生しているところが、
単なる服務規律違反(遅刻早退が多いとか、仕事上のミスが多いとか)と違うところです。
減給の制裁の範囲内ならばyazさんのおっしゃるとおりですが。
要するに、その250万円をどのように本人から賠償してもらうか、会社は考えている、という風に私は理解しました。

Re: 制裁金の金額について

> 労基法91条に
> 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
>
> とあります、ポイントは一賃金支払期における~~~
> だと思います。
> 一賃金支払期は通常一カ月の企業が多いと思いますので、制裁金の総額が一カ月の給与の十分の一を超えてはいけない。
>
> と、解釈するかと思います。

胸焼けさん、ありがとうございます。
賃金支払期=1ヶ月で3万は、就業規則で明記されていれば
可能かなと思っています。
制裁の意味なら1ヶ月減給して、それでも改善が
みられないから次の月もまた減給はできても、問題は1度の減給の言い渡しに8ヶ月と設定できるか、ですね。
総額=8ヶ月×3万だと24万でオーバーと解釈できるかどうか。

昨日、自分も初めて減給をしなければならなくなったので
ちょうど勉強中で、ちゃんと理解できてなくてごめんなさい。
横槍でいっぱい書き込んで申し訳ありません。

Re: 制裁金の金額について

著者胸焼けさん

2009年10月16日 09:53

> ご質問のケースでは、実際に特定された損害金額が発生しているところが、
> 単なる服務規律違反(遅刻早退が多いとか、仕事上のミスが多いとか)と違うところです。
> 減給の制裁の範囲内ならばyazさんのおっしゃるとおりですが。
> 要するに、その250万円をどのように本人から賠償してもらうか、会社は考えている、という風に私は理解しました。

表題に【制裁金の金額について】とあるので制裁金の話題ではないのですか?

制裁金?

著者yoshioさん

2009年10月16日 10:12

こんにちは。横やり&混乱させたらすみません。
タイトルに「制裁金」となっていますが、そもそもご質問の件は「制裁金」なのでしょうか。「制裁金」であれば皆様投稿されている通り、いろいろ制約がでてきますが、yszさんがご自分でおっしゃる通り「被害総額250万円」に対する「損害賠償」になると話は違ってくると思うのですが。
労働基準法では「『違約金』や損害賠償『額』をあらかじめ予定してはいけない」となっていますが、実際発生した損害を請求する事は禁止していませんので、実際発生した「損害250万」のうち1割弱の24万円(3万×8ヶ月)を賠償するというのであれば特に問題ないと思います。

Re: 制裁金?

著者胸焼けさん

2009年10月16日 10:15

> こんにちは。横やり&混乱させたらすみません。
> タイトルに「制裁金」となっていますが、そもそもご質問の件は「制裁金」なのでしょうか。「制裁金」であれば皆様投稿されている通り、いろいろ制約がでてきますが、yszさんがご自分でおっしゃる通り「被害総額250万円」に対する「損害賠償」になると話は違ってくると思うのですが。
> 労働基準法では「『違約金』や損害賠償『額』をあらかじめ予定してはいけない」となっていますが、実際発生した損害を請求する事は禁止していませんので、実際発生した「損害250万」のうち1割弱の24万円(3万×8ヶ月)を賠償するというのであれば特に問題ないと思います。


そもそも賠償であれば給与減給措置ではなく、普通に損害賠償請求するんじゃないですかね?

Re: 制裁金の金額について

著者アイチさん

2009年10月16日 16:30

皆様、多数の回答ありがとうございました。

初めて投稿しているので、不慣れなため記載事項が足りずご迷惑をおかけしました。

聞きたかった事は、労基法では
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

となっていて、自分は14000円/日の賃金ですから、3万円/月ではなく、7000円/月しか減給できないのではないかと思っていたので、質問しました。

もっと簡単明瞭に記載すればよかったのに変な書き方ですいませんでした。

Re: 制裁金?

著者アイチさん

2009年10月17日 08:50

削除されました

Re: 制裁金の金額について

著者アイチさん

2009年10月17日 08:52

削除されました

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP