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労務管理

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管理職の勤怠不良について

著者 もしもし さん

最終更新日:2009年11月11日 15:49

管理職の地位にある者(監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者にあたります)の遅刻についてご相談です。

該当する社員は、15分程度の遅刻を毎月度々繰り返しております。

この従業員には労働基準法41条に基づき、時間外勤務手当は支払われていません。(名ばかり管理職ではありません)

つまり、労働時間休日休憩といった時間に囚われることなく経営における重要な職責を負い、これらの時間外でも活動することが要請されることもありますので、労働時間の規制になじまない就業形態が求められる者、ともいえます。

したがいまして、いくら遅刻をしたからといっても、それを客観的理由に減給等の制裁を科すのは如何なものか?とも理解しております。

一方で遅刻により、管理職としての職務(部下の管理、作業指示等)に職務怠慢ともいえる場面が目につきます。

また当社では、代表者以下、全役員、管理職すべて就業規則上の時間を守り出勤しております。理由としては若手社員の模範となる事を行動で示しているつもりです。

こういった場合でも、遅刻や欠勤(今のところありませんが)に対するペナルティとして賃金控除するのは問題となるでしょうか?あるいは、不就労として賃金控除はできるのでしょうか?

一般従業員に対しては、
①「賃金の1日分については半日分以内、総額が支払い期間の賃金の10%以内が上限」
②「不就労時間分の控除」であれば、不就労時間に応じて減額(ノーワークノーペイ)」
の2点も理解しているつもりです。

残念ながら、当社の就業規則に管理職に対する処分の規程がありません。(労働基準法41条については規程あり)

遅刻や欠勤の影響で「円滑に業務を遂行することの妨げになっている」ことを理由に処分ができる方法はありませんか?

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授願います。
以上、よろしくお願いします。

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Re: 管理職の勤怠不良について

もしもしさん こんにちは

管理監督者の職務怠慢、何れかの企業内でも起きうる現象です。
管理者になったから、監督者になったから、少々遅れてもとか、少し早く退社、出張時間の増額などいろいろとお聞きします。

しかし、現場で働く労働者からみれば、労働条件就業規則等により時間設定、支給金額等も同一ではないかと疑問に思われていることも多いでしょう。
確かに管理職に占められたその責任度合は、時により計り知れない時もあると思います。
その責務内容によっては、多少ともと考える経営人の方々も多いと思います。
私的行為で、日常頻繁に起きうると考えれば、やはり皆さんでの意見書も必要かとは思います。

ご質問要点とは多少異なりますが、管理者不在時の責任についてご質問があります。

管理監督者の責任範囲について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa415752.html

#####################

> 管理職の地位にある者(監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者にあたります)の遅刻についてご相談です。
>
> 該当する社員は、15分程度の遅刻を毎月度々繰り返しております。
>
> この従業員には労働基準法41条に基づき、時間外勤務手当は支払われていません。(名ばかり管理職ではありません)
>
> つまり、労働時間休日休憩といった時間に囚われることなく経営における重要な職責を負い、これらの時間外でも活動することが要請されることもありますので、労働時間の規制になじまない就業形態が求められる者、ともいえます。
>
> したがいまして、いくら遅刻をしたからといっても、それを客観的理由に減給等の制裁を科すのは如何なものか?とも理解しております。
>
> 一方で遅刻により、管理職としての職務(部下の管理、作業指示等)に職務怠慢ともいえる場面が目につきます。
>
> また当社では、代表者以下、全役員、管理職すべて就業規則上の時間を守り出勤しております。理由としては若手社員の模範となる事を行動で示しているつもりです。
>
> こういった場合でも、遅刻や欠勤(今のところありませんが)に対するペナルティとして賃金控除するのは問題となるでしょうか?あるいは、不就労として賃金控除はできるのでしょうか?
>
> 一般従業員に対しては、
> ①「賃金の1日分については半日分以内、総額が支払い期間の賃金の10%以内が上限」
> ②「不就労時間分の控除」であれば、不就労時間に応じて減額(ノーワークノーペイ)」
> の2点も理解しているつもりです。
>
> 残念ながら、当社の就業規則に管理職に対する処分の規程がありません。(労働基準法41条については規程あり)
>
> 遅刻や欠勤の影響で「円滑に業務を遂行することの妨げになっている」ことを理由に処分ができる方法はありませんか?
>
> 勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授願います。
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 管理職の勤怠不良について

著者jinjiさん

2009年11月12日 08:49

そもそもそういう人材を管理職に昇格させてしまったことが問題ですね。時間管理、ましてや出社時間などというのは人事考課上、というより社会人として最低限の約束事ですよね。
他の社員の手前、今後注意、勧告で改まらなければ降格するべきです。
仕事はできるとか、遅くまで仕事をするとかは考慮するべきものではなく、最低限の事ができない者は管理職には値しないと思います。

Re: 管理職の勤怠不良について

著者もしもしさん

2009年11月12日 09:52

akijinさま

こんにちは。
アドバイスありがとうございました。
確かに意見書もひとつの選択肢ですね。

> 管理監督者の責任範囲について
> http://oshiete1.goo.ne.jp/qa415752.html

こちらも参考にさせていただきました。

『管理職の使命とは自分がいなくてもきちんと機能する組織・集団をいかに構築するか』

大変、耳が痛いお話(笑)ですが、
そのとおりだと思います。

ご意見ありがとうございました。




> もしもしさん こんにちは
>
> 管理監督者の職務怠慢、何れかの企業内でも起きうる現象です。
> 管理者になったから、監督者になったから、少々遅れてもとか、少し早く退社、出張時間の増額などいろいろとお聞きします。
>
> しかし、現場で働く労働者からみれば、労働条件就業規則等により時間設定、支給金額等も同一ではないかと疑問に思われていることも多いでしょう。
> 確かに管理職に占められたその責任度合は、時により計り知れない時もあると思います。
> その責務内容によっては、多少ともと考える経営人の方々も多いと思います。
> 私的行為で、日常頻繁に起きうると考えれば、やはり皆さんでの意見書も必要かとは思います。
>
> ご質問要点とは多少異なりますが、管理者不在時の責任についてご質問があります。
>
> 管理監督者の責任範囲について
> http://oshiete1.goo.ne.jp/qa415752.html
>
> #####################
>

Re: 管理職の勤怠不良について

著者もしもしさん

2009年11月12日 09:55

jinjiさま

本当におっしゃるとおりですね。
そのように考え、実践できれば一番よいと思います。
ご意見ありがとうございました。


> そもそもそういう人材を管理職に昇格させてしまったことが問題ですね。時間管理、ましてや出社時間などというのは人事考課上、というより社会人として最低限の約束事ですよね。
> 他の社員の手前、今後注意、勧告で改まらなければ降格するべきです。
> 仕事はできるとか、遅くまで仕事をするとかは考慮するべきものではなく、最低限の事ができない者は管理職には値しないと思います。

Re: 管理職の勤怠不良について

著者坂之上達也さん

2009年11月12日 10:04

もしもし様、

★自分の知る範囲だけでのコメントですが。

> 残念ながら、当社の就業規則に管理職に対する処分の規程がありません。(労働基準法41条については規程あり)

★小職も管理職への処分規定をもつ企業は存じ上げません。

> 遅刻や欠勤の影響で「円滑に業務を遂行することの妨げになっている」ことを理由に処分ができる方法はありませんか?

★この点を明確にされれば、ご本人に注意・指導をお出来に
 なれるのではないでしょうか。会社への損害を与えた、
 士気の低下に起因する証拠を明示されれば、特に難しい
 ケースではないと感じますが、いかがでしょうか。
 そのような事態に陥る前に、人事側がご本人にひと言
 差し上げても良いのではないでしょうか。
 毎月15分程度の遅刻をされるのは、それなりの理由が
 あるやも知れませんから。

Re: 管理職の勤怠不良について

著者もしもしさん

2009年11月12日 10:28

坂之上達也さま

コメントありがとうございました。
ご意見参考にさせていただきます。

そもそも規定より、心情の問題だとも思っております。

『皆、きっちりしましょうよ』といった環境つくりを再度整えたいと思います。

同時に人事部から本人へのヒアリングをしてもらい原因を確認してみます。

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