相談の広場
当社は半日有給が使用可能なのですが、残業の扱いが気になったので、質問させて頂きます。
例えば、午後有給予定で、仕事が終わらなかった為、2時間程延長して仕事をした場合、この2時間分は残業として支給するべきなのでしょうか?
9:00~18:00 通常勤務
9:00~13:00 午前勤務
14:00~18:00 午後勤務
今回は9:00~15:00勤務し、その後は出社。
有給休暇とは、勤務しなくても勤務したとみなすものであると思っているので、午後有給である以上、勤務しても勤務しなくても同じなのではないか・・・?
なので、2時間の残業(法定内)をつける必要はないのではないか?と思ったのです。
つけるべきか、つけなくても良いか、教えて下さい。
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バンビ~ノさん こんにちは
まずは、労基法残業給与支給に関する原則です。
つまり、一日の就労時間8時間を超えたときにはその超えた労働時間に対して支給を行わなければなりません。
有給休暇の取得の権利は労働者にありますが、「使用者の時季変更権」を為す場合には、時間等の変更を求めることも可能としています。これは雇用側の権利ではありますが、むつかしい時もあります。
つまり、残業の支給ではなく、所定の給与支給と考えるべきでしょう。ただし、雇用側が支給を為す旨とするなら無条件で呑むこともいいでしょう
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> 当社は半日有給が使用可能なのですが、残業の扱いが気になったので、質問させて頂きます。
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> 例えば、午後有給予定で、仕事が終わらなかった為、2時間程延長して仕事をした場合、この2時間分は残業として支給するべきなのでしょうか?
>
> 9:00~18:00 通常勤務
> 9:00~13:00 午前勤務
> 14:00~18:00 午後勤務
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> 今回は9:00~15:00勤務し、その後は出社。
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> 有給休暇とは、勤務しなくても勤務したとみなすものであると思っているので、午後有給である以上、勤務しても勤務しなくても同じなのではないか・・・?
> なので、2時間の残業(法定内)をつける必要はないのではないか?と思ったのです。
>
> つけるべきか、つけなくても良いか、教えて下さい。
有給休暇を取得した日は、就業規則の規定に基づいて、通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、平均賃金を支払えば良いとしています。
労基法で規定された「法定労働時間を超えて働いた場合、法定休日に出勤した場合、深夜労働になる場合のいずれにも当たりませんので、割増賃金の問題は発生し無いと考えます。
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> akijinさん、ありがとうございます。
>
> 時間外(×1.25)分の支給をするつもりではなく、通常単価2H分を基本給+αで支給する必要があるか、知りたいのですが・・・。
>
> 所定の給与支給という事は、+αは支給しなくて良いという事で宜しいでしょうか?
>
> すみません、社員がこの分を残業申請してきたので、疑問に思って投稿させて頂きました。
こんにちは。
総務担当していますが、私の会社では2時間分を所定の給与に+αでつけています。
ただし、125%ではなく100%です。
ご質問されているのはそういうことですよね?
4時間分は労働免除されているのに2時間「余計に」働いたので、という理屈ですが・・・
法的根拠をご説明すべきなんでしょうけど、力不足でごめんなさい。
ただ、考え方として、わかりやすく書かれていたサイトがあったので貼っておきます。
ここでは午前有休使用、午後勤務→残業という書き方ですが、逆も同じことと思います。
http://blog.roumukanri110.net/article/13126583.html
umekyonさん、ありがとうございます。
午前有給→午後勤務→残業で、2H分を100%支給する事は、当社でも行っております。
この逆の、午前勤務→午後有給(この中に2H勤務)で、2H分を100%支給するべきものかが、疑問に思っているのです。
当社の所定労働時間を超えて、勤務しているわけではありませんので・・・。
これが、午後半休(有休ではなく、休日)扱いであれば、2H分は当然支給するのですが、有休の分を支給する事に違和感を感じておりました。
akijinさん、ありがとうございます。
akijinさんの意見を聞いて、安心しました。
上司と相談して、この申請分は削除するかどうか決めたいと思います。
たびたび失礼します。
こちらは午前勤務(2時間残業)→午後有休のときも、2時間分は支払っています。
午前勤務4h+有休4h=8h(所定時間)
これにくわえて
2h勤務しているからです。
ただし、「実労働時間」は6hであって法定の8hは超えていないので100%で出しています。
(弊社給与規定で所定時間超でも法定時間内の残業の場合は割増なしなので)
有休の4hを優先して考えなくちゃいけないのかってところで悩まれてるのですね。
akijinさんのお答えは「割増は必要ない」ということで、「割増ナシの残業代」については言及されていないように私は読み取っていたので、ご質問とお答えがかみ合っていないように感じてしまいました。
余計なことを書いたみたいでごめんなさい。
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