「 規定 」についての検索結果です。
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改正後の最低賃金法では、5種類の労働者について都道府県労働局長に「減額の申請」ができると定めています
著者:労働新聞社
裁判員および補充裁判員は、裁判所によって選任され、臨時に裁判という国の事務に従事するので、非常勤の裁
著者:労働新聞社
改正前の最低賃金法第8条では、次に該当する人については、「都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低
著者:労働新聞社
時間外・休日労働(36)協定では、①1日、②1日を超え3カ月以内、③1年の3種類の期間を対象に時間外
著者:労働新聞社
労働契約法では、「期間の定めのある契約」について独立した1章(第4章)を設けていますが、条文は1つし
著者:労働新聞社
派遣労働者は、派遣元(人材ビジネス会社)と雇用契約を結びますが、現場で使用する機械・設備等の設置・管
著者:労働新聞社
労働基準法は昭和22年に施行されましたが、その後、労働契約関係の複雑化、多様化が進み、採用内定、試用
著者:労働新聞社
改正後の割増賃金の規定(労基法第37条第1項)を分かりやすく書き変えると「第33条(災害時等の時間外
著者:労働新聞社
該当する条文は労基法第27条で、「出来高払制等で使用する労働者については労働時間に応じ一定額の賃金の
著者:労働新聞社
小学校始期に達するまでの子を養育する労働者には、子が1人であれば1年度に5日(2人以上であれば10日
著者:労働新聞社
法定の労働時間を超えて働かせた場合、2割5分増しの割増賃金を支払う義務が生じます。ただし、割増賃金の
著者:労働新聞社
小学校の始期に達するまで(6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子を養育する労働者は、時間外
著者:労働新聞社
繁忙期には、1日の所定労働時間が9時間になるとしてご説明しましょう。週3日勤務の人は、週の所定労働時
著者:労働新聞社
障害者雇用納付金の徴収は、障害者雇用促進法第3章第2節第2款に規定されていますが、現在、「300人以
著者:労働新聞社
時間外労働が「1カ月について60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなら
著者:労働新聞社
午後12時を挟み、2日にまたがって勤務した場合、「当該勤務は始業時刻の属する日の労働」として取り扱う
著者:労働新聞社
障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づく仕組みです。障害者雇用促進法第43条では、一般の民間事
著者:労働新聞社
労基署の許可を受け、宿日直勤務に従事させた場合、時間外割増等の規定が適用除外となります(労基則第23
著者:労働新聞社
製造業務等で派遣可能期間3年が満了した後、厚生労働省は直接雇用、受入への切替を推奨しています(平20
著者:労働新聞社
賃金は通貨払いが原則ですが、「労働者の同意を得た場合には、銀行振込等の方法による」ことができます(労
著者:労働新聞社
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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