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固定月給だと最低賃金を下回ってしまうかも。




2010年2月17日号 (no. 501)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【固定月給だと最低賃金を下回ってしまうかも】
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月給でも時間あたり賃金を意識したい。



賃金の支払い形態には、月給日給、週給、時給、他に年俸などがありますね。

期間の区切り方の違いが賃金形態の名称の違いになっているわけです。


中には、時間や成果をあまり意識せずに、固定された月給を支払う会社もありますよね。

企業の利益に連動して月給が変動すると、毎月の給与にバラツキがでてくるので、利益にかかわらず毎月固定の月給にしておけば社員さんも納得しやすいだろうというわけです。


ただ、固定で月給を支払っていると、時間当たりの賃金を意識しなくなることが稀にあり、うっかりと最低賃金の水準を下回ってることもあり得ます。






■時間に換算しないと分からない。



最低賃金は都道府県別に設定されていたり、業界別に設定されていたりしますが、いずれも「時間当たりの賃金」で設定されています。

月給最低賃金、週給で最低賃金日給最低賃金という指標はありません。もちろん、指標がないということは、最低賃金がないというわけではなく、月給、週給、日給というロットで最低賃金が示されていないだけであって、どのような賃金形態でも最低賃金はあります。

もし、固定の月給で給与を支払っているときは、月給を時間単位に換算して、最低賃金と比較し、その水準を下回っていないかを確認しないといけないのですね。

固定月給だと、給与は変動しないものの、勤務時間は多少なりとも変動するのではないでしょうか。

ある月に仕事が忙しくて勤務時間が延びたとき、固定の月給だと、勤務時間で割ってみると、最低賃金よりも低くなってしまうかもしれません。ちなみに、時間外勤務手当最低賃金の中には含みませんので、手当を織り込むことはできないのですね。


ただ、月給最低賃金を下回るという状況は考えにくく、極端に低い固定月給で働く人が今回の例でしょうか。中学新卒や高校新卒で会社に入社したばかりの人だと、月給を時給に換算すると最低賃金を下回ることもあるのかもしれませんね。








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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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