2010年2月25日号 (no. 509)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【時間単位の有給休暇を用意する義務まではない】
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■必ず用意しなければいけないメニュー?
労働基準法が改正されて、時間単位の有給休暇についての認知がされてきました。
以前から、1時間などの単位で有給休暇を使えるようにした企業も少ないながらありましたが、時間単位で休暇を使えることが認知されていないために、採用されにくかったのですね。
そこで、22年4月からの新しい労働基準法では、時間単位の有給休暇が限定的に公認されました。
ただ、労働基準法に組み込まれると、「必ず時間単位の有給休暇を用意しなければいけないのではないか」と思う人もいそうですよね。
今までは1日単位で休暇を利用していたのだけれども、今度からは時間単位でも使えるようにしなければいけないのかな、と思うわけです。
時間単位休暇は必ず用意しなければいけないものなのでしょうか。
■需要がなければ、用意しなくてもよい。
有給休暇の使い方について、労働基準法では制約がありません。
休暇を付与する際の条件や日数についてはキチンと決めているものの、得た休暇をどのように使うかまでは特に制約していないのですね。
1日単位で休暇を使っても良いですし、2日単位でも3日単位でも良いわけです。さらには、半日単位でも良いし、2時間単位や3時間単位で休暇を使うこともできるのですね。
ただ、一般的には、休暇の付与が1日単位ですから、休暇の使用も1日単位だろうと思われているようで、基本は1日単位で使うことを原則としているようです。もちろん、1日単位で休暇を使うことを労働基準法が決めているわけではありません。慣習のようなものでしょうか。
時間単位休暇が使えるようになったとしても、あくまで「休暇の使い方」は自由であり、今まで通りに1日単位のみで休暇を使えるという設定でも構いません。
もし、社員から時間単位で休暇を使いたいとの要望が多ければ、そのときに時間単位の休暇を採用すれば良いでしょう。
ちなみに、私は、有給休暇はなるべく大きな単位で使う方が良いだろうと思っています。
時間単位のように細切れで有給休暇を使ってしまうと、もはや「有給休暇」とは言えず、「有給休憩」のようなものになってしまいます。
2時間だけ有給休暇を使っても、休暇とは感じれないはず。
ゆえに、なるべく時間単位で有給休暇を使うことは避けた方が良いのではないでしょうか。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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