==============================2006.3.20 vol.15==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第15号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
========================================
◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第14回)~
変形労働時間制 その4~
(3)編集後記
========================================
(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
いつもご購読ありがとうございます。
発行が遅れてまことに申し訳ありません!
確定申告などでバタバタしておりました。
お許しを…
前回発行してから1ヶ月半経ちますが
いろいろありましたね。
ライブドアメール事件やトリノオリンピックなど
時の移ろいに戸惑っています。
皆さん。。。私のこと忘れないでくださいね!
========================================
(2)
労働時間に関する徹底対策(第14回)~
変形労働時間制 その4~
事例[14]
「当社は1ヶ月単位の
変形労働時間制を
採用している。
日によって忙しさが違うのでなかなか
所定労働時間通りにならない。
終業が遅くなる日もあるが、早く帰れる日もある。
遅くなった日の翌日は仕事の都合さえつけば
遅く出社してもかまわない。
社員に任せてしまっているのが実態だな。
でも、月間の
総労働時間は法定を上回らないようにしているから
残業手当もつけていない。特に問題ないだろう。」
この事例はいかがでしょうか?
前号で申し上げたように対象期間の
労働時間を結果で考えるのは駄目ですね。
対象期間での
総労働時間が法定をクリアしていても
時間外割増が発生してしまう場合があります。
例を上げてご説明しましょう。
変形期間を2週間で考えてみます。
1日の
労働時間7時間で隔週休2日制の場合
特定の日に2時間残業させたとすると
2週間の
総労働時間は
7時間×11日+2時間=79時間
となり、
法定労働時間
40時間×2週=80時間
をクリアしています。
ところが、実はこの場合、
割増賃金が発生するのです。
1、特定日が週休2日の週にある場合
特定日の
労働時間
7時間+2時間=9時間
となって、1日の
法定労働時間8時間をオーバーし
1時間分の
割増賃金が必要となります。
2、特定日が週休1日の週にある場合
特定日を含む週の
労働時間
7時間×6日=42時間
で、すでに法定の週40時間を超えているので
この週の残業時間はすべて法定外になります。
つまり、2時間の
割増賃金が必要となります。
どうですか?お分かりいただけましたでしょうか?
変形労働時間制で残業を考える場合は
対象期間の
総労働時間だけでなく
1日の
法定労働時間8時間、1週の
法定労働時間40時間をも
クリアしなければなりません。
(
変形労働時間制の設定の段階で法定を上回っている部分は問題ないことは
言うまでもありませんね。)
前の例で言えば、2時間の残業を
1、週休2日の週に
2、1時間を2日
させれば割増の必要がないことになります。
--------------------------------------------------------------------------------
さて、では事例[14]のような場合はどう対処したらいいでしょうか?
前号で1週間単位の
変形労働時間制の利点をご説明しましたが
(第14号 事例[13]参照)
これは、業種などに制限があり、すべての企業が対象にはなりません。
何かよい方法はないでしょうか?
実は今回の事例のような、
労働者に任せてしまう場合によい制度があります。
[労基法 第32条の3]
使用者は、
就業規則その他これに準ずるものにより
その
労働者に係る始業及び終業の時刻をその
労働者の決定にゆだねることとした
労働者については、当該
事業場の
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合は
労働組合、ない場合は
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により
次に掲げる事項を定めたときは
清算期間として定められた期間を平均し、1週間あたりの
労働時間が
法定労働時間を
超えない範囲内であれば、1週間の
労働時間又は1日の
労働時間において
法定労働時間を超えて労働させることができる。
1、
労働者の範囲
2、清算期間
3、清算期間における
総労働時間
4、その他厚生労働省令で定める事項
いわゆる
フレックスタイム制といわれるもので
始業時間や終業時間を
労働者が自由に決めることができ
対象期間(1ヶ月以内)の
総労働時間で考えればOKという
うってつけの制度です。
ただし、
始業時間と終業時間を会社が指示できない点に注意が必要です。
次号では、
フレックスタイム制を
採用するための条件や制度の内容について
お話します。
========================================
(3)編集後記
久々にメルマガ書いたら疲れました~(実感!)
これからも頑張りますので見捨てないでくださいね。
次回は
変形労働時間制の最後をかざる
フレックスタイム制についてお送りします。
ご期待ください。
========================================
社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
info@seki-office.com
HP :
http://www.seki-office.com
========================================
社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
========================================
社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第3弾
「なんとかしよう!ぶっとび~労働問題対策室!!」もぜひご覧下さい。
http://www.mag2.com/m/0000172241.html
========================================
==============================2006.3.20 vol.15==
なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第15号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
========================================
◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第14回)~変形労働時間制 その4~
(3)編集後記
========================================
(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
いつもご購読ありがとうございます。
発行が遅れてまことに申し訳ありません!
確定申告などでバタバタしておりました。
お許しを…
前回発行してから1ヶ月半経ちますが
いろいろありましたね。
ライブドアメール事件やトリノオリンピックなど
時の移ろいに戸惑っています。
皆さん。。。私のこと忘れないでくださいね!
========================================
(2)労働時間に関する徹底対策(第14回)~変形労働時間制 その4~
事例[14]
「当社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している。
日によって忙しさが違うのでなかなか所定労働時間通りにならない。
終業が遅くなる日もあるが、早く帰れる日もある。
遅くなった日の翌日は仕事の都合さえつけば
遅く出社してもかまわない。
社員に任せてしまっているのが実態だな。
でも、月間の総労働時間は法定を上回らないようにしているから
残業手当もつけていない。特に問題ないだろう。」
この事例はいかがでしょうか?
前号で申し上げたように対象期間の労働時間を結果で考えるのは駄目ですね。
対象期間での総労働時間が法定をクリアしていても
時間外割増が発生してしまう場合があります。
例を上げてご説明しましょう。
変形期間を2週間で考えてみます。
1日の労働時間7時間で隔週休2日制の場合
特定の日に2時間残業させたとすると
2週間の総労働時間は
7時間×11日+2時間=79時間
となり、法定労働時間
40時間×2週=80時間
をクリアしています。
ところが、実はこの場合、割増賃金が発生するのです。
1、特定日が週休2日の週にある場合
特定日の労働時間
7時間+2時間=9時間
となって、1日の法定労働時間8時間をオーバーし
1時間分の割増賃金が必要となります。
2、特定日が週休1日の週にある場合
特定日を含む週の労働時間
7時間×6日=42時間
で、すでに法定の週40時間を超えているので
この週の残業時間はすべて法定外になります。
つまり、2時間の割増賃金が必要となります。
どうですか?お分かりいただけましたでしょうか?
変形労働時間制で残業を考える場合は
対象期間の総労働時間だけでなく
1日の法定労働時間8時間、1週の法定労働時間40時間をも
クリアしなければなりません。
(変形労働時間制の設定の段階で法定を上回っている部分は問題ないことは
言うまでもありませんね。)
前の例で言えば、2時間の残業を
1、週休2日の週に
2、1時間を2日
させれば割増の必要がないことになります。
--------------------------------------------------------------------------------
さて、では事例[14]のような場合はどう対処したらいいでしょうか?
前号で1週間単位の変形労働時間制の利点をご説明しましたが
(第14号 事例[13]参照)
これは、業種などに制限があり、すべての企業が対象にはなりません。
何かよい方法はないでしょうか?
実は今回の事例のような、労働者に任せてしまう場合によい制度があります。
[労基法 第32条の3]
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより
その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした
労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は
労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により
次に掲げる事項を定めたときは
清算期間として定められた期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を
超えない範囲内であれば、1週間の労働時間又は1日の労働時間において
法定労働時間を超えて労働させることができる。
1、労働者の範囲
2、清算期間
3、清算期間における総労働時間
4、その他厚生労働省令で定める事項
いわゆるフレックスタイム制といわれるもので
始業時間や終業時間を労働者が自由に決めることができ
対象期間(1ヶ月以内)の総労働時間で考えればOKという
うってつけの制度です。
ただし、始業時間と終業時間を会社が指示できない点に注意が必要です。
次号では、フレックスタイム制を採用するための条件や制度の内容について
お話します。
========================================
(3)編集後記
久々にメルマガ書いたら疲れました~(実感!)
これからも頑張りますので見捨てないでくださいね。
次回は変形労働時間制の最後をかざるフレックスタイム制についてお送りします。
ご期待ください。
========================================
社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
info@seki-office.com
HP :
http://www.seki-office.com
========================================
社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
========================================
社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第3弾
「なんとかしよう!ぶっとび~労働問題対策室!!」もぜひご覧下さい。
http://www.mag2.com/m/0000172241.html
========================================