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新・行政書士試験 一発合格! 【レジュメ編】 民法(その7)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-14 ★★★
            【レジュメ編】 民法(その7)

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■■■ 多数当事者の債権債務関係
■■■ 契約
■■■ 売買
■■■ お願い
■■■ 編集後記  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ 多数当事者の債権債務関係
■■ 分割債権債務
第四百二十七条  数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がない
ときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

・給付が分割できない場合(不可分性)や法律の規定のあるときのほか、別段の意思表
 示があれば427条の適用は排除される。

■■ 連帯債務
履行の請求)
第四百三十二条  数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一
人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行
を請求することができる。

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十三条  連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっ
ても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

■ 保証債務との違い
【1】連帯債務者の一人に生じた事由が他の債務者に及ぼす影響
・保証債務の場合、主たる債務者に生じた事由は原則として全て保証債務に影響するが、
 保証人に生じた事由は、原則として主たる債務に影響しない。
・連帯債務の場合、連帯債務者の一人に生じた事由は、他の債務者に影響しないのが原
 則である(→相対的効力の原則)。

第四百四十条  第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一
人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

・相対的効力の原則の例外→絶対的効力事由
但し、弁済や代物弁済供託相殺等の広義の弁済履行の請求、更改、混同、相殺
免除、時効等の事由は、他の債権者に影響する。(434条から439条を参照のこ
と。)

【2】連帯債務者間の求償関係
第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免
責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について
求償権を有する。
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避ける
ことができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

弁済にあたっては、保証の場合と同様に事前・事後の通知が要求されている。

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条  連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯
債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合にお
いて、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、そ
の負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することがで
きる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、
過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務履行
を請求することができる。
2  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たこと
を他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、そ
の他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済
その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。

■ 不真正連帯債務
不真正連帯債務とは、数人の債務者が同一の給付を目的とする債務を別個の理由により
負担し、いずれかの債務者が債権者を満足させることにより、債権債務が消滅する関係
をいう。たとえば、従業員不法行為について、当該従業員債務者)の損害賠償責任
(709条)とともに雇用主(債務者)の使用者責任(715条)を追及する被害者(債権者)
の関係が、これにあたる。

連帯債務に類似するが、連帯債務の場合には、当初から共同の目的をもって発生してい
る点で異なり、不真正連帯債務では、債務が消滅した場合を除き、債務者の1人に生じ
た事由は他の債務者に影響を及ぼさない。


■■ 不可分債権債務
・不可分債権:不可分の目的物の給付を請求する債権を複数の人が有する場合
不可分債務:不可分の目的物を給付する債務を複数の人が負う場合

■ 不可分債権
第四百二十八条  債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である
場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行
請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

・但し、債権者の一人と債務者の間に更改または免除があった場合、他の債権者は依然
 として全体の履行を請求できるが、更改・免除により権利を失った債権者に分与すべ
 き利益は債務者に償還しなければならない。(429条)
・このほかは、債権者の一人の行為またはその一人に生じた事由は、他の債権者に対し
 て影響しない。

■ 不可分債務
第四百三十条  前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四
十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

債権者は債務者の一人に対して全部の履行を請求することができる。
・ただし、不可分債務者の一人の行為またはその一人に生じた事由は、弁済およびこれ
 に準ずる行為のほかは、他の債務者に対して影響しない。
不可分債務者の一人について更改・免除があると、全部の弁済をした他の債務者は、
 更改・免除を受けた債務者の負担部分(相当価額)を債権者に対して請求できる。

■ 性質上の不可分
【1】性質上の不可分債務
・共有物の所有権移転登記申請協力義務
・共有物の引渡債務
・共同賃借人の賃料債務
不可分債務も、履行不能により損害賠償債務に代わるなど可分の状態になると、分割
 債務となる。

●● 最高裁判例「土地所有権移転登記手続請求」(民集第15巻11号2865頁)
【理由】上告人の二男Aから本件宅地をその地上建物と共に買い受けた被上告人が、A
    の死亡による相続によって右Aの売買契約上の債務を承継した上告人に対し、
    右契約にもとづき本件宅地の所有権移転の登記を請求するところは、上告人が
    相続によって承継した前記Aの所有権移転登記義務の履行である。かくのごと
    き債務は、いわゆる不可分債務であるから、当該不動産について所有権移転登
    記を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、登記義務者(注.この場
    合には、数人の相続人)全員を相手にする必要はない。

(可分債権又は可分債務への変更)
第四百三十一条  不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有す
る部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務可分債務となったときは、
債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

【2】性質上の不可分債権
・共同相続財産に属する建物の使用賃借契約の終了を理由とする明渡請求権等

●● 最高裁判例「共有権確認ならびに家屋明渡請求同附帯控訴(民集第21巻7号1740
   頁)
【要旨】使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は性質上の不可分給付を求め
    る権利と解すべきであって、(例えば、相続等により)貸主が数名あるとき
    は、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる。

★★ 可分債権債務か、不可分債権債務かの区別は、一見して明白なようである
   が、必ずしもそうではない。そして、この区別が重要な意味をもつ場合がある。

たとえば、遺産相続の場合、金銭債権等の可分債権は、相続開始と同時に、当然に、相
続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権になる。また、相続財産中の不動
産についても、相続人全員の同意により売却した場合、その売却代金は、遺産分割協議
の対象にするという特段の合意がない限り、当然に、相続分に応じて分割され、各共同
相続人の分割単独債権になる(特段の合意があれば、分割単独債権ではなくなる。)。

一方、賃借権を共同相続した場合、当然に賃料支払債務相続することになるが、こち
らは不可分債務になる。

●● 最高裁判例「預託金返還請求事件」(民集第59巻7号1931頁)
【要旨】相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権
    る賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的
    に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。
★ 最高裁判例の内容は、相続を勉強する際に理解すれば足りるが(時間に余裕のある
  方は、民法896条、898条、899条および900条ならびにそれらの条文に係る判例(小
  型サイズの判例六法に掲載された判例)を参照。)。


■■■ 契約
■■ 契約の種類
・典型契約民法に規定のある契約類型
・非典型契約(無名契約):典型契約以外の契約類型

・双務契約:当事者の双方に対価的な関係のある債務が発生する契約(例 売買)
・片務契約:当時者の一方のみに債務の発生する契約(例 贈与)

・有償契約:経済的な反対給付がある契約
・無償契約:経済的な反対給付がない契約

・要物契約:成立のために目的物の授受が必要な契約
・諾成契約:当事者の合意のみで成立する契約

・単発的契約:1回の履行契約関係が終了する契約(例 通常の売買)
継続的契約契約に存続期間を観念でき、その間履行が繰り返される契約
継続的供給契約:一定の期間、種類で定められた物を一定の代金で供給する契約
 (例 ガス、電気、新聞の契約等)

■■ 契約成立前の段階
■ 契約交渉の破棄
契約交渉過程であっても、相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相
 手が費用の支出等を行った場合には、その信頼を裏切った当事者は相手方が被った
 実損害(信頼利益)を賠償する義務を負う。

■ 契約締結過程での情報提供義務
契約当事者間の情報や専門的知識に大きなアンバランスがある契約では、その締結過
 程において、一方当事者から他方当事者に対して、信義則上、情報提供の義務が課さ
 れることがある。
・ 情報提供義務が課せられる典型的場面
(1)不動産売買で専門業者が売主となる場合。(宅地建物取引業は、宅地建物取引
   業者に重要事項の説明義務を課しているが、私法上も同様の義務が課せられる
   と解されている。)
(2)フランチャイズ契約。経験や知識の乏しい当事者はフランチャイザーの説明を
   信頼して契約を締結するのが通常であるため、フランチャイザーには客観的か
   つ正確な情報を提供する義務があるとされている。
(3)投機的性格を持った金融取引。経験の乏しい一般投資家が金融機関や証券会社の
   勧誘でこのような取引に係わるようになったため、売主側はリスクに関する必要
   な情報を正確かつ具体的に提供することが求められる。

■■ 契約の成立
■ 申込と承諾
・ 申込:承諾があれば契約を成立させるという意思表示
・ 承諾:申込とあいまって契約を成立させる意思表示

(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条  承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾し
たときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

・申込に条件を付けたり変更を加えて承諾すると、当初の申込を拒絶すると共に新た
 な申込をなしたものとみなされる。

■■ 契約存続中の関係
■ 契約の効力発生要件
・合意の成立-有効な意思表示
・合意の内容:実現可能性、確定性、適法性が必要。

■ 契約の基本的効力
債務者が債務履行しない場合に債権者が何をなしうるか。
1. 現実的履行の強制:国家権力を使って債務を強制的に実現できること
2. 損害賠償請求
3. 双務契約における債権者は債務者の債務履行に関して契約を解除できる。

■ 同時履行抗弁
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務履行を提供するま
では、自己の債務履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務弁済期にないと
きは、この限りでない。

【1】留置権との対比
留置権の内容)
第二百九十五条  他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、そ
債権弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権弁済
期にないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

同時履行抗弁権と留置権は重なる場合があり、その場合はいずれを行使してもよい
 (通説・判例)。
留置権が問題になるのは物の引渡しの場合だけであり、同時履行抗弁権は双務契約
 がある場合だけであるので、常に重なる訳ではない。

【2】同時履行抗弁権の要件
(1) 1個の双務契約から生じた相対立する債務が存在すること

★ 継続的供給契約(新聞の配達等)の場合は、ひとつの契約から複数の債務が継続的
  に発生するが、それは同時履行の関係に立つと言えるか?
→相手方が当期の中心的な債務履行しない場合には、次期のこちら側の債務履行
 拒めると解することができる。
(2) 相手方の債務履行期にあること
・不安の抗弁権:企業間の基本契約に基づく継続的な取引関係において、相手方(買
 主)に信用不安が生じた場合に、個別契約上の債務である出荷の停止という形で行使
 されることがある。
(3) 相手方が自己の債務履行又はその提供をしないで履行を請求すること
(ア)不完全な履行
・ビールの売買で10ダース注文したのに、9ダースしか提供されなかった場合
→未履行部分(残りの1ダース)についてのみ同時履行抗弁権がある。
・ただし、余りに本来の趣旨とかけ離れた履行の提供は、履行の提供があったとは見な
 されない。

弁済の提供の方法)
第四百九十三条  弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。た
だし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務履行について債権者の行為を要
するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

・不完全な履行の提供を受けた側の債務が、代金の支払のように可分ではない場合は、
 全部について履行を拒否できるのが原則。
・ただし、足りない部分が僅かで、全部の履行を拒むのが信義則に反するときは、同時
 履行抗弁権はないと解される。

(イ)履行の提供の効果
(1)現実的履行の強制と同時履行抗弁
・相手が任意に債務履行しない場合→債務履行を求める訴訟(現実的履行の強制)→
 裁判所は「引換給付判決」(例:代金支払と引換に登記を移転せよ)を出す→債権
 はまず代金を支払い、それを証明する文書を提出して、執行文(判決を直ちに執行で
 きるという文)を判決につけてもらう→登記所に持っていくと登記の移転手続ができ
 る。
(2)解除と同時履行抗弁
同時履行抗弁権によって自己の債務履行を拒むことを得る限り、履行遅滞に陥
 らないため、債権者は相手方の同時履行抗弁権を消滅させることが解除の要件と
 なる。
(ウ)履行の意思がないとき
・493条但書:債権者が予めその受領を拒んでいるときは口頭の提供でよい。

★ 相手方が債務履行する意思が全然ないときでも、履行の提供をしないと相手の同
  時履行抗弁権はなくならないか。
 
●● 最高裁判例「手附金返還請求」(民集第20巻第3号第468頁)
【要旨】双務契約の当事者の一方が自己の債務履行をしない意思を明確にした場合
    には、相手方が自己の債務弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は、自
    己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえないものと解するの
    が相当である。

【3】同時履行抗弁権の効果
(1) 債務履行を拒んでも履行遅滞の責任が生じない。
(2) 判決が引換給付判決になる。

【4】行使方法
同時履行抗弁権はその要件が充たされている限り当然に認められる。(行使しなけ
 れば効果の発生しない権利ではない。)

■■ 存続上の牽連性-危険負担
■ 後発的不能
契約の時点では債務が実現可能であったが、債務履行が終わる前に目的物が滅失して
しまうような場合

【1】債務者の責に帰すべき事由によって生じた場合
債務者の債務はもとの債務の目的と等価値の金銭の支払義務である損害賠償義務
 (填補賠償)に形を変えて存続する。

債務履行による損害賠償
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、こ
れによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由
よって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

債権者は損害賠償を取ってもよいし、相手の責に帰すべき事由による履行不能を理由
 に契約を解除することもできる。

履行不能による解除権)
第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除
をすることができる。ただし、その債務の不履行債務者の責めに帰することができな
い事由によるものであるときは、この限りでない。

【2】両当事者の責に帰すべからざる事由による場合
履行不能となった債務は消滅し、債務者は債務から解放される。

(1) 特定物に関する物件の設定または移転を目的とする双務契約債権者主義
債権者の危険負担)
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合に
おいて、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷
したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

・ 特定物:取引の当事者がその物の個性に着目して取引の対象とした場合の物のこと
・ 不特定物:その物の種類に着目して取引の対象とした場合の物のこと

・不動産の売買契約で、目的建物が契約成立後に両当事者の責に帰すべからざる事由
 で滅失した場合
→売主は代金債権を失わず、買主は目的建物を手に入れられないにも拘らず、代金を支
 払わなければならない(危険負担による債権者主義)。

(2) 不特定物の場合
第五百三十四条
2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定
した時から、前項の規定を適用する。

(種類債権
第四百一条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は
当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質
を有する物を給付しなければならない。
2  前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債
権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とす
る。

→401条2項によって物が確定した時より第1項が適用され、債権者主義が適用され
 るが、それ以前の段階で目的物が滅失した場合は適用されない。

(3) その他の双務契約の場合:債務者主義
債務者の危険負担等)
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することがで
きない事由によって債務履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付
を受ける権利を有しない。

【3】債権者の責に帰すべき事由による場合
(1) 特定物売買等の場合
・ 不動産の売買契約で、目的建物が契約成立後に、買主の失火によって滅失した場合
→534条1項を適用(上記【2】(1)の場合と同じ)
→売主は代金債権を失わず、買主は目的建物を手に入れられないにも係わらず、代金を
 支払わなければならない(危険負担による債権者主義)。

(2) その他の双務契約の場合
第五百三十六条
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務履行することができなくなったとき
は、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免
れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

●● 最高裁判例「請負代金請求」(民集第31巻第1号第79頁)
【要旨】請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその
    完成が不能となった場合には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法五三六
    条二項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債
    務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきである。

■ 事情変更の原則
履行が不能ではないが、契約どおり履行させることが公平に反すると感じられるような
事態が後発的に生ずること。目的不到達、経済的不能、等価関係の破壊が典型的例であ
る。

【1】要件
(1) 予見し得ない事情の変更
(2) 事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由に基づくこと
(3) 契約どおりの履行を強制することが信義則に反すること

【2】効果
契約解除
契約改訂
→両方とも最高裁では適用された例がなく、適用には極めて慎重な姿勢をとっている。

・当事者には、新たな事情に適合した内容に契約を改訂するための再交渉義務があり、
 そのような契約改訂による契約の関係の存続が困難な場合に初めて解除が認められる
 と考えられる。

■■ 契約の終了
(1)単発的契約履行弁済)の完了により終了
(2)継続的契約
(ア)期間の定めがある場合は期間の満了により終了。更新されることが常態となって
   いる場合は、更新拒絶が終了原因となる。
(イ)期間の定めがない場合には、一方的な意思表示によって契約を終了させる権利が
   当事者に与えられている(解約申入れ)。
(3)その他の共通の終了原因
(ア)解除:一方的な意思表示。当事者が合意で契約中に定めておく約定解除権と、法
   律によって解除権が与えられる法定解除権がある。
(イ)合意解除契約の解消を当事者が合意すること

★ 当事者に契約の継続性に対する強い期待のある契約においては、契約関係継続義務
  または継続性原理と呼ぶべき新たな法理が形成されている。

■■ 解除
■ 要件
【1】債務履行があること
【2】不履行債務者の責に帰すべき事由によること
【3】解除が541条の手続に従ってなされたこと(相当の期間を定めた催告

■ 履行遅滞による解除
【1】要件
(1) 履行が本来の期限より遅れていること

履行期と履行遅滞)
第四百十二条  債務履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到
来した時から遅滞の責任を負う。
2  債務履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したこ
とを知った時から遅滞の責任を負う。
3  債務履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた
時から遅滞の責任を負う。

(2) 遅滞が債務者の責に帰すべき事由によること
立証責任債務者側にあり、解除する側が立証する必要はない。

(3) 相当の期間を定めた催告

履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務履行しない場合において、相手方が相当
の期間を定めてその履行催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約
の解除をすることができる。

催告期間そのものが不相当であっても相当の期間の経過後に解除は可能であるし、
 催告期間を定めていなくても、相当な期間経過後に解除すれば有効である。

【2】解除の方法
(解除権の行使)
第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、そ
の解除は、相手方に対する意思表示によってする。

(1) 無催告解除特約
・当事者の合意で催告を不要とする特約
・例:不動産賃貸借契約で、賃料を2ヶ月以上滞納したときは直ちに解除できるとする
 特約等。
債務者の不履行の態様が余りにひどいときは、特約がなくても催告が不要とされる場
 合がある。

(2) 解除の意思表示不要の特約
催告の際に「3日以内に製品を持ってこないと解除する」と言っておくと、改めて解除
意思表示をしなくても、3日の経過とともに自動的に解除される。

催告も解除の意思表示も不要とする特約(失権約款)は、有効であるが、一方当事
 者に余りに過酷になる場合は公序良俗違反となる場合もある。

(3)解除権の撤回
解除の意思表示は撤回できない。(540条2項)

(4)解除権の不可分性
第五百四十四条  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又
はその全員に対してのみ、することができる。
2  前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他
の者についても消滅する。

・賃貸の目的物が共有物で、共有者から解除する場合、解除権の行使は252条「共有
物の管理に関する事項」にあたり、共有持分の価格の過半数で行使できるので、全員が
揃う必要はなく、544条1項の適用はない。

●● 最高裁判例「建物収去、土地明渡請求」(民集第18巻2号329頁)
【要旨】共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によってされる場合は、民法
    二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであ
    り、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。

(5)定期行為
(定期行為の履行遅滞による解除権)
第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間
内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の
一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることな
く、直ちにその契約の解除をすることができる。

・ 例:ウェディングドレスやクリスマスケーキの注文等
・ その他、当事者が意思表示により定期行為とすることもできる。

【3】効果
(1) 原状回復義務

(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手
方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さな
ければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

(2) 目的物に何らかの変更が生じた場合
(ア)目的物に果実が生じた場合:果実も返還しなければならない。
(イ)金銭:その受領の時からの利息を付けて返還しなければならない。
(ウ)故意・過失による目的物の滅失・毀損:191条の類推適用により、損害賠償
   務を負う。(第百九十一条  占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅
   失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部
   の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を
   受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有
   者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。)
(エ)解除権者による滅失・毀損
   第五百四十八条  解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約
   目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工
   若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
(オ)当事者無責の滅失・毀損:
   548条2項  契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで
   滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

(3) 目的物に関して第三者が生じた場合
AがBに土地を売却して登記も移転したが、Bが代金を支払わないので契約を解除した。
ところが解除前に土地はBからCに転売されていた場合。
(ア)解除前の第三者
   545条1項但書の適用により、第三者Cは保護される。ただし、第三者の善
   意・悪意が問題とされない代わり、第三者が保護されるには、Aよりも先に登記
   を備える必要があると解されている。
(イ)解除後の第三者
   (上記の例で、解除後にBからCに土地が転売されていた場合)
   先に登記を得た方に権利がある。(判例・通説)

(4) 損害賠償
545条3項により、損害賠償請求ができる。

【4】解除の消滅
(1) 相手方の催告
催告による解除権の消滅)
第五百四十七条  解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権
を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべ
き旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けな
いときは、解除権は、消滅する。

(2)解除権者の故意・過失による目的物の滅失・毀損等の場合(548条)(上記
   【3】(2)(エ)を参照のこと。)

(3)消滅時効
一般の債権と同様に行使可能時(解除権発生事由が生じた時)から10年の消滅時効
かかり、原状回復義務は解除の時点からさらに時効が進行している。

■ 履行不能による解除
第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除
をすることができる。ただし、その債務の不履行債務者の責めに帰することができな
い事由によるものであるときは、この限りでない。

催告は不要
履行期前に不能が生じたときは、履行期の到来を待たずに解除できる。
・ 帰責事由の有無の立証責任債務者側にある。
・ 一部の不能でも契約の解除は可能。

継続的契約の解除
・ 解除の効果が遡及しない

(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその
効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対す
損害賠償の請求を妨げない。

雇用契約(630条)、委任契約(652条)、組合契約(684条)に準用。

・ 特別な解除権
委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一
方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったと
きは、この限りでない。

(注文者による契約の解除)
第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償し
契約の解除をすることができる。

■■ 契約終了後の関係
■ 委任の場合
委任の終了後の処分)
第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又
はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人委任
事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

■ 賃貸借の場合
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の
終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただ
し、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することがで
きる。

■ その他
競業禁止義務(契約終了後も当事者が相手方の営業と協業的な性質を持つ行為をしな
い)や、消費者取引においてメーカーが製造停止後も一定期間交換部品の供給を行うな
ど、契約終了後にも権利義務が存在する場合がある。


■■■ 売買
■■ 売買契約の成立
■ 売買
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

・ 「約し、約すること」→合意のみで成立する諾成契約(書面は不要)
・ 「移転すること、支払うこと」→双務契約
・ 「財産権」→物権債権、知的財産権等(ただし、譲渡性のあることが条件)
・ 「代金」→対価は金銭に限られる(そうでない場合には、交換になる。)。

■ 売買の一方の予約
第五百五十六条  売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時か
ら、売買の効力を生ずる。
2  前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をす
ることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買
の一方の予約は、その効力を失う。

・売買の予約:担保目的で使われることが多い。債務者が債務を期限までに弁済できな
 い場合に、債権者は対象となった目的物に係る売買の予約権を行使し、自己に所有権
 を移転することができる。
担保機能の提供(この予約権は登記することができるため、法的効力は強力であ
 る。)。ただし、債権額より売買対象目的物の価額が大きい場合には、債務者に不当
 な損害が生じるので、不動産に関しては仮登記担保法(昭和54年施行)が制定され、
 債務者保護が図られている。

再売買の予約担保目的で売買予約が行われることがある。この場合、担保の目的物
 を債権者にいったん売却したうえで、債務者が債務弁済した場合に再売買の予約
 完結して、再度売買が実行され、債権者から債務者に買い戻される。

■ 手付
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約履行
着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除を
することができる。
2  第五百四十五条第三項の規定(解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。)
は、前項の場合には、適用しない

【1】解約手付
・買主:手付放棄(手付損)で契約解除ができる。
・売主:手付倍返し(倍戻し)(=受取った手付金額+当該手付相当額)で契約解除
 ができる。

☆☆ 解約手付を授受していると、売買対象の目的物の価額が大きく変動している場合
   には問題が生じる。たとえば、買主は手付を放棄することで、予定価格以上に安
   く買うことも可能になり、売主も手付倍返しをすることで、予定価格以上に高く
   うることができる。いずれの場合にも、経済合理性は有しているといえる。した
   がって、手付には契約の拘束力を弱める効果がある。

ただし、こうような行為が法的には可能であっても、社会的に受け入れられるかどうか
は別問題である。特に、継続的な取引関係にある場合、こうした取引先は相手方から敬
遠されることは明らかである。当初の(継続的)契約関係を維持すべきか、それとも、
経済合理性(のみ)を純粋に追求すべきかは、「法と経済学」という比較的新しい研究
分野で研究されている。

●● 最高裁判例「所有權移転登記手續請求(民集第3巻10号437頁)
【要旨】売買契約書に「買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ売主ニ於テ没収シ、返却ノ
    義務ナキモノトス。売主不履行ノ時ハ買主ヘ既収手附金ヲ返還スルト同時ニ手
    附金ト同額ヲ違約金トシテ別ニ賠償シ以テ各損害補償ニ供スルモノトス。」と
    いう条項があることだけでは、民法第五五七条の適用を排除する意思表示があ
    つたものということはできない。
★ このような契約書の文言は解約手付と解されることになる。

●● 最高裁判例「損害賠償請求」(民集第8巻1号64頁)
【要旨】売買の手附は、反対の証拠がない限り、民法第五五七条所定のいわゆる解約手
    附と認むべきである。

●● 最高裁判例「所有権移転登記等請求(民集第19巻8号2019頁)
【要旨】解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手し
    た場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める
    解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
【理由】民法五五七条一項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手す
    ること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部を
    なし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指
    すものと解すべきである。
★ 履行の着手に係る判断基準である。

●● 最高裁判例「土地所有権移転登記請求」(民集第12巻9号1359頁)
【要旨】土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売
    主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代
    金の準備をしていたときは、民法第五五七条にいわゆる「契約履行に著手」
    したものと認めるのが相当である。
★ 売主からの解除に対して、買主が履行の着手を主張した事案である。

●● 最高裁判例「土地建物所有権移転登記手続」(民集第47巻4号3005頁)
【要旨】土地及び建物の買主が、履行期前において、土地の測量をし、残代金の準備を
    して口頭の提供をした上で履行催告をしても、売主が移転先を確保するため
    履行期が約一年九か月先に定められ、右測量及び催告履行期までになお相当
    の期間がある時点でされたなど判示の事実関係の下においては、右測量及び催
    告は、民法五五七条一項にいう履行の着手に当たらない。

【2】損害賠償請求
解約手付による解除権を行使しても、損害賠償請求はできない(第五百四十五条第三項
の規定は、適用されないため。)。
→ただし、解約手付が授受されていても、一方当事者が債務履行になれば、可能(判
 例・通説)。
→しかしながら、解約手付債務履行損害賠償額の予定を兼ねているときは、授受
 された手付額が損害賠償額になる。


■■ 売買の効力
■ 基本的な効力
財産権の引渡義務と代金支払義務

■ 担保責任
【1】権利の瑕疵
(1)他人の物の売買:全部他人の物の場合、一部他人の物の場合
(2)数量不足または一部滅失
(3)他人の権利が付着する場合:用益物権の付着、担保物権の付着
【2】物の瑕疵
(1)隠れた物の瑕疵瑕疵担保責任
★ これらの詳細については、解答編の比較表を参照のこと。

■ 他人の権利の売買
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して
買主に移転する義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移
転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合にお
いて、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償
の請求をすることができない。

・「買主に移転することができないとき」
●● 最高裁判例「売買代金返還請求」(民集第4巻10号497頁)
【要旨】
(ア)他人の物の売買にあっては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物
   を他に譲渡する意思がなく、従って、売主において、これを取得し買主に移転す
   ることができないような場合であっても、なお、その売買契約は、有効に成立す
   る。
(イ)他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移
   転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的である
   とを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主
   は、たたそれだけの事由に基づき契約の解除をすることができる。

●● 最高裁判例「損害賠償等請求」(民集第20巻7号1325

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