==============================2005.5.15 vol.4==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第4号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第3回)
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
1週間発行が遅れましてすみません。
ゴールデンウィークだったんで許してくださいね!
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第3回)
前号まででサービス残業問題についての
労働時間管理と
割増賃金のお話をしました。
今回は
年俸制についてご説明いたします。
厳しい経済環境のもと、
年俸制を取り入れている企業も増えています。
年俸制は
成果主義の名のもとに合理的な制度に見えますが
実際の減給や社員間の格差などに社員が耐えられるか
なにより「やる気」を評価しない制度に日本の企業がなじめるでしょうか?
中小企業で
年俸制を取り入れるのはよほどの覚悟が必要です。
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事例[3]
「うちは
年俸制をとっている。
前年の業績を評価して年間の給与を決めている。
残業してもしなくても会社から見れば関係ないし
年間いくらと決めているわけだから
当然
残業手当もその中に入っているだろ?」
この事例はどうでしょう?
年俸制をこのようにとらえて
残業手当を払わなくていいと考えていらっしゃる事業主の方が非常に多いです。
業績評価ということで、時間管理もされていない企業も見うけられます。
しかし、この事例も実はサービス残業になってしまう可能性が非常に高いです。
事例で言われていることも、もっともだと思いますが
多分考え方が進んでいて
労働基準法が追いついていないのでしょうね。
労働基準法はあくまで
労働時間を基本にしていますので
対策が必要です。
【対策その1~給与部分と
賞与を分ける】
年間
報酬額を給与部分と
賞与部分に分けます。
この際注意する点は
賞与部分は決定ではなく
考課や評価によって増減するしくみである旨を決めておく必要があることです。
なぜなら、
賞与という名目であってもあらかじめ額が決まっている場合は
給与とみなされる可能性があり、
割増賃金の計算等に影響がでるからです。
【対策その2~給与部分から
残業手当を区分する】
給与の中に
残業代を含んでいるとの解釈から
前号の
割増賃金対策を利用します。
つまり
1、
残業手当を固定給にする
2、
残業手当の区分表示をする
3、
割増賃金との差額を支払う
4、
就業規則に記載する
以上を実行します
(詳しくは前号事例2を参照)
【対策その3~
管理監督者には
管理職手当を区分する】
年俸制を対象にする人は管理職が多いですね。
管理職の場合
一定要件を満たせば
労働時間や
休日に関する規定から
適用除外されます。
つまり、時間外手当や
休日手当の
割増賃金を支払う対象者ではないということです。
その際の一定要件については
通達により次の通り定められています。
1、
労務管理上、経営者と一体的立場にある
(一定の裁量的権限と責任を有している)
2、勤務形態が規制になじまない
(
勤務時間についてある程度の自由裁量を有している)
3、その地位にふさわしい待遇がなされている
(
管理職手当等が講じられている)
この 3により
管理職手当の支払いが要件となっていますので
【対策その2】と同様、
管理職手当を区分表示しなければなりません。
以上の対策を行うことにより
年俸制をなんの問題もなく使うことができます。
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(3)編集後記
徹底対策(第3回)お分かりいただけましたか?
次号は
管理監督者についてもう少し詳しくご説明し
同様の
労働時間の制限を受けない場合についてお届けする予定です。
では次号をお楽しみに!
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第4号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第3回)
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
1週間発行が遅れましてすみません。
ゴールデンウィークだったんで許してくださいね!
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(2)労働時間に関する徹底対策(第3回)
前号まででサービス残業問題についての労働時間管理と割増賃金のお話をしました。
今回は年俸制についてご説明いたします。
厳しい経済環境のもと、年俸制を取り入れている企業も増えています。
年俸制は成果主義の名のもとに合理的な制度に見えますが
実際の減給や社員間の格差などに社員が耐えられるか
なにより「やる気」を評価しない制度に日本の企業がなじめるでしょうか?
中小企業で年俸制を取り入れるのはよほどの覚悟が必要です。
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事例[3]
「うちは年俸制をとっている。
前年の業績を評価して年間の給与を決めている。
残業してもしなくても会社から見れば関係ないし
年間いくらと決めているわけだから
当然残業手当もその中に入っているだろ?」
この事例はどうでしょう?
年俸制をこのようにとらえて
残業手当を払わなくていいと考えていらっしゃる事業主の方が非常に多いです。
業績評価ということで、時間管理もされていない企業も見うけられます。
しかし、この事例も実はサービス残業になってしまう可能性が非常に高いです。
事例で言われていることも、もっともだと思いますが
多分考え方が進んでいて労働基準法が追いついていないのでしょうね。
労働基準法はあくまで労働時間を基本にしていますので
対策が必要です。
【対策その1~給与部分と賞与を分ける】
年間報酬額を給与部分と賞与部分に分けます。
この際注意する点は賞与部分は決定ではなく
考課や評価によって増減するしくみである旨を決めておく必要があることです。
なぜなら、賞与という名目であってもあらかじめ額が決まっている場合は
給与とみなされる可能性があり、割増賃金の計算等に影響がでるからです。
【対策その2~給与部分から残業手当を区分する】
給与の中に残業代を含んでいるとの解釈から
前号の割増賃金対策を利用します。
つまり
1、残業手当を固定給にする
2、残業手当の区分表示をする
3、割増賃金との差額を支払う
4、就業規則に記載する
以上を実行します
(詳しくは前号事例2を参照)
【対策その3~管理監督者には管理職手当を区分する】
年俸制を対象にする人は管理職が多いですね。
管理職の場合
一定要件を満たせば労働時間や休日に関する規定から適用除外されます。
つまり、時間外手当や休日手当の割増賃金を支払う対象者ではないということです。
その際の一定要件については
通達により次の通り定められています。
1、労務管理上、経営者と一体的立場にある
(一定の裁量的権限と責任を有している)
2、勤務形態が規制になじまない
(勤務時間についてある程度の自由裁量を有している)
3、その地位にふさわしい待遇がなされている
(管理職手当等が講じられている)
この 3により管理職手当の支払いが要件となっていますので
【対策その2】と同様、管理職手当を区分表示しなければなりません。
以上の対策を行うことにより
年俸制をなんの問題もなく使うことができます。
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(3)編集後記
徹底対策(第3回)お分かりいただけましたか?
次号は管理監督者についてもう少し詳しくご説明し
同様の労働時間の制限を受けない場合についてお届けする予定です。
では次号をお楽しみに!
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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