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平成17年労災保険法問7―E

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2006.3.29

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No89


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

まもなく4月です。4月になると多くの改正法が施行されます。
労災保険法の通勤災害
労働安全衛生法の面接指導
労働保険徴収法労災保険
高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、労働時間等設定改善法
年金関連に社労士法、児童手当法、介護保険法などなど
細かいものまで挙げたらきりがありません。
特に一般常識系は凄いですよね。
これだけ多くの改正があるわけですから、試験にもかなりの量が
出題される可能性があります。
きっちりと押さえておきましょう。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問7―Eです。

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療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
おいて行われる。

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療養の給付に関する問題です。
どこで行われるかというのが論点ですが、単に「指定病院等」なんて覚えていると
出題者の思う壺ですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば
労災病院等は労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定するの
でしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。ということで、設問の肢は誤りです。

正しい肢として出題されたこともあります。

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【5-3-B】
療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行う。

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続いて、次の問題をみてください。

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【14-2-B】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、労働
福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば
行うことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないので
あれば、労災保険保険給付を行うことはできません。

別物という点で、次の問題をみてください。

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【15-3-E】
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置
された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院
若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。

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療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等給付
に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
誤りの肢です。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が( A )に置かれている時間をいい、
この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が( A )に置かれたものと
評価することができるか否かにより( B )定まるものであって、労働契約
就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。
労働基準法においては、労働時間休日、深夜業等について規定を設けていることから、
使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を( C )を有していることは
明らかである。

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前段は平成14年択一式問4-Aで、後段は平成17年択一式問7-Dで出題された
文章です。
【 解答 】
A 使用者の指揮命令下
B 客観的に
 「労働基準法上」なんて選択肢があっても違いますよ。
C 適切に管理する責務
  
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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P244の
「高齢者雇用を取り巻く現状」です。

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少子高齢化の急速な進展により、2015(平成27)年までに生産年齢人口は
約840万人減少し、これに伴って労働力人口も若年層及び壮年層の大幅な
減少により、約90万人減少する見通しとなっている。また、今後2007(平成
19)から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳以上に到達
することとなる。
こうした状況の中、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢基礎年金(編注:
この箇所は白書の記載どおりです。誤植と思われます。正しくは老齢厚生年金です)
支給開始年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013
(平成25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに
65歳に引き上げられる。
しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約7割、原則として希望者全員が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は約3割
にとどまっているのが現状である。
一方で、我が国の高年齢者は就労意欲が諸外国と比較して非常に高く、実態としても、
60歳から64歳の男性の労働力率は、アメリカで57.6%、ドイツで34.0%、フランス
で17.3%となっているのに対し、日本では71.2%と非常に高い状況にある。
このような状況を踏まえ、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培ってきた知識と
経験を活かし、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働き続けることができる社
会の実現に向けた環境整備を行うことが必要である。
このため、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、(1)定年の定めをしている
事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のうちのいずれか
の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)の導入の義務化(2006(平成18)年
4月施行)、(2)中高年齢者の再就職の促進に関する措置の拡充、(3)定年退職
者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実等を目的
とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が2004
(平成16)年6月5日に成立し、関係政省令と併せ同年12月1日に施行されたところ
である。

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高年齢者雇用安定法の改正。これは労働に関する一般常識の中でも注目して
おく事項ですね。
様々な法律が改正されていますが、実社会の中でもかなり注目度が高いもの
ですからね。
具体的な改正の内容だけでなく、その経緯についても知っておいたほうがよい
ですよ。
昨年の選択式は「育児介護休業法」の改正に関する根っこの部分が出題された
んですから。
社労士なら、表面だけでなく、その根っこも知っておくというのは当然です。

たまに、一般常識の問題を「非常識」なんて非常識なことをいう方々がいますが、
スペシャリストなら、知っていてもおかしくない情報なんですからね。
細かい数字とかは気にする必要はないことですがね、厚生労働省の動向や改正の
経緯などは、必要な情報ですよ。
一般の方々と同じレベルの情報しか持ってなくて、専門家なんていうなんて
詐欺みたいものですからね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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