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私が他の人に自分の仕事を説明する時・・・

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人事の仕事を通じて、こんなことができる! 第3回
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私が他の人に自分の仕事を説明する時、どう説明をすればいいのか、
よく悩みます。

職場のヒトに関することなら何でも、ではあんまり抽象的です。

かといって、人事制度の設計や運用のお手伝いをしているでは、伝
わりません。

一番よく理解してもらえるのが従業員の労働社会保険の手続きに関
するお手伝いだと言うことです。

ああ、健康保険証や離職票を作ってくれる人ね、と(笑)。

(社会保険労務士で通じればいいんですが、弁護士や税理士のように
あんまり知名度がないんですよね…。)

一言で手続きといっても非常に奥が深く、保険料や法の適用など知
っていると知らないでは天国と地獄の差がつくような場面も多くあ
ります。

社内の業務とは少し離れますが、ちょっと間違えると支給されるも
のが支給されなくなる年金をイメージするとわかりやすいでしょう
か。

従業員トラブルへの対応なども大きいところです。

と、ここまでお話した法律活用や行政手続などは効率よく法務をス
ルーする点で重要なところになります。

しかしながら、これが人事のお仕事の全てではありません。

少し見方を変えると、従業員のために行う人事という考え方が出て
きます。

意外と盲点だったのではないでしょうか?

従業員を喜ばせること。従業員の満足度を高めること。これによっ
て、生産性が高くなり、ひいては会社の利益につながります。

福利厚生、安全衛生、雇用機会均等、セクハラ防止、教育訓練…
従業員が何を喜ぶのか、何を必要とするのか考えながら、必要な施
策を選択し、運用します。

もちろん、会社の方も見ながら少ない経費で最大限の効果を挙げる
ことも意識しなければなりません。

すべては、費用対効果による投資です。

人事において業務の前提から関わるのであれば、組織構造や業務の
フローを再構築するニーズがあります。

従業員が働きやすく、業務をスムーズに遂行できる環境を構築する
といったところからのサポートも、重要な人事の仕事です。

よく言われる(?)ような、単に経費を削減するためにリストラだ
ー!というのは、費用対効果を考えるとちょっと違います。

一時的な目先の費用を削っても、業務効率が悪くなってしまっては
元も子もありません。

ムダを省く、効率を高める方向で思考することが重要です。

このあたりの定型業務を総合して定義すると、人事とは「会社及び
従業員に対するインフラの構築者、提供者」ということになります。

人事の担当や社労士を単なるコストカッターや手続き屋と決め付け
るのではなく、強力なビジネスパートナーとして活用することを考
えたいものです。

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◆ 4月1日より育児・介護休業法が改正!
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4月1日から、育児・介護休業法が改正されます。

具体的な変更点の主なものとしては、以下の通りです。

1.
保育所に入所を希望しているが、入所できない場合などの場合、従
来の1年に加えてさらに6ヶ月、育児休業を取得することができる
ようになります。

2.
1年以上引き続き勤務している期間雇用者も育児休業介護休業
取得可能となります。

3.
介護休業を従来は1回のみ、3ヶ月しか取得することができなかっ
たものが、対象となる家族が要介護状態になるごとに、「合計して
」93日まで取得することができます。

4.
育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時
間、1年150時間を超える時間外労働深夜労働をさせることは
できなくなります。

育児・介護休業は男女、勤務年数にかかわらず取得することができ
るものですので、求められたら所定の期間、休業を与えることが必
要です。

今回、改正があったことは、就業規則などで従業員に周知すること
が必要です。

戦力として期待していた従業員が長い期間休業を取るのは、会社に
とって厳しいものがあるでしょう。

一方で、育児のためだからと退職されれば困る人材がいることもあ
るでしょう。

そのための妥協点というか、緩和策が育児休業という制度の意味で
もあります。

雇用保険育児休業給付という給付を利用して、育児休業をしてい
従業員に給料が支払われなかった場合、その期間の給料の3割程
度を補填することができます。

また、介護休業の場合は介護休業給付という給付が利用できます。

詳しいご説明をご希望の方は、お気軽にご連絡下さい。


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