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法律で解雇出来ない場合について

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   平成18年4月13日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第64号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、法律で解雇出来ない場合について説明します。


次の場合は、法律で解雇が禁止されていますので、解雇することは出来ません。


(1)従業員国籍、信条、社会的身分を理由とすること(労働基準法第3条)


(2)業務上の理由による傷病による休業期間中及びその後30日間(労働基
準法第19条)


(但し、使用者が、労働基準法第81条の規定によつて打切補償を支払う場合、
又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場
合で行政官庁の認定を受けた場合は、解雇することが出来ます。)


(3)産前産後の休業期間中及びその後30日間(労働基準法第19条)


(但し、産前休業をしないで、就労している場合は解雇することが出来ます。
また、産後8週間経過前でも就労開始後30日を経過すれば、解雇することが
出来ます。)


(4)労働基準監督署等行政機関へ内部告発したことを理由とすること(労働
基準法第104条,労働安全衛生法97条)


(5)解雇について女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをする
こと。(男女雇用機会均等法第8条1項)


(6)女性従業員婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定
する定めをすること(男女雇用機会均等法第8条2項)


(7)女性従業員が結婚、妊娠、出産したこと等を理由とすること(男女雇用
機会均等法第8条3項)


(8)育児休業を申出、あるいは取得したことを理由とすること(育児・介護
休業法第10条)


(9)介護休業を申出、あるいは取得したことを理由とすること(育児・介護
休業法第16条)


(10)労働者労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくは
これを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由
とすること(労働組合法第7条)


(11)労働者が個別労使紛争に関し、行政機関に対し、援助やあっせんを求
めたことを理由とすること(個別労働紛争解決促進法第4条3項)


(12)労使協定の過半数代表者になること、なろうとしたこと、正当な活動
をしたことを理由とすること(労働基準法施行規則第6条の2)


(13)企画業務型裁量労働制の労使委員会労働者委員になること、なろう
としたこと、正当な活動をしたことを理由とすること(労働基準法施行規則第
24条の2の4)


(14)企画業務型裁量労働制の対象業務に就けることについて同意しないこ
と(労働基準法第38条の4)


(15)労働者派遣の一般派遣業務の派遣可能期間決定の際の意見聴取等の労
働者の過半数代表になること、なろうとしたこと、正当な活動をしたことを理
由とすること(労働者派遣法施行規則第33条の4)


(16)公益通報を理由とすること(公益通報者保護法第3条)


次回も解雇の続きを説明します。


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【編集後記】


月刊「ベストプランナー」(セールス手帖社保険FPS研究所発行)4月号よ
り私の連載記事が、はじまりました。


タイトルは「あらためて考える社会保険」で、第1回は「老齢基礎年金と老齢
厚生年金」です。


主に年金給付や2004年度の年金改正に関する内容を中心に執筆する予定で
す。社労士の知識から如何に生命保険提案に落とし込むことが出来るかがポイ
ントです。


興味のある方は下記URLをご参照下さい。


http://www.fps-net.com/bp/new.html


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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