2010年4月1日号 (no. 544)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【病気や怪我で休んだ日に会社判断で休暇を割り当てた】
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■手続き無しで休暇を使う。
有給休暇は本人が取得の申請手続きをして利用できる休暇である、という点は周知のことだと思います。
口頭で休暇取得の申請をしたり、他には、会社に備え付けている休暇取得申請書に名前や
社員番号、部署などを記入し、それを提出して休暇を申請するところもありますね。ちなみに、
有給休暇取得申請書はキチンと用意する方がいいですね。口頭では誰が何日に休暇を取るのかを忘れてしまうこともありますから、簡単な書面でいいので休暇取得申請書を用意したいところ。
申請手続きをしてはじめて休暇を利用できるのが通常ですが、ときには手続き無しで休暇を利用することもあります。
例えば、風邪などの病気のために会社を休んだときに、会社の判断で
有給休暇を
病欠日に割り当ててくれることがあります。
有給休暇を使えば欠勤にならないので、勤怠評価や給与に影響しないので便利なのですね。
他にも、怪我をしたので数日休んだという場合でも、休んだ日に
有給休暇を割り当ててくれることがあります。例えば、作業中に爪が剥がれて治療のために4日間休んだときに、4日分の
有給休暇を会社の判断で使ってくれるんですね。
上記のように、会社の判断で
有給休暇を使ってくれると社員さんにとっても便利です。わざわざ手続きをせずに済むのですからね。
ただ、「本人の手続きを経由せずに休暇を使うのはダメなんじゃないの?」という疑問が発生しますね。
確かに、
有給休暇は本人の判断で使える休暇なのですから、本人の手続きを経由していないのは問題なのかもしれません。
■本人の便宜をはかっている。
確かに本人の手続きを経由していないのですが、本人の便宜をはかるために会社の判断で
有給休暇を使ってあげるのはアリです。
本人の意志に反するような休暇の使い方はダメですが、本人の意思に叶うような休暇の使い方ならば、本人が手続きしていなくてもあえて制止するものでもないでしょう。
裁判官ならば、「一般通念に照らして、風邪をひいた日に、会社の判断でその日に
有給休暇を割り当てるのは行き過ぎた措置とまでは言えない」と判断するのではないでしょうか。まあ、この程度のことで裁判にはなりませんけれども、、、。
実務では、社員さんの暗黙の了解、もしくは黙示の了承などがあると理解されているのではないかと思います。
確かに、本人が申し出ていないにもかかわらず
有給休暇を使ってしまうのはダメという判断もあるのですが、上記のような例外もあるのかもしれませんね。
有給休暇を割り当てて休んでも収入が減らないように配慮したとも思えますし、意図的に
有給休暇を減らしてやろうという意図で休暇を割り当てているわけではないはずです。
病気や怪我で休んだときは、社員さんも休暇を割り当てることを期待していることが多いのでしょうから、「やってはいけない」とまでは言えないでしょう。もちろん、電話などで本人に休暇を利用することを連絡したりするはずです。「休暇が残っているから、これを使っておくか?」という感じで。実際には、「会社の判断のみ」とまではならないのですね。
もちろん、休暇ではなく欠勤を選択することもできます。「
有給休暇を使わずに欠勤にしてください」と申し出ることもできます。休暇を使うかどうかは本人が判断することですから、会社の判断を断ることも可能です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【病気や怪我で休んだ日に会社判断で休暇を割り当てた】
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■手続き無しで休暇を使う。
有給休暇は本人が取得の申請手続きをして利用できる休暇である、という点は周知のことだと思います。
口頭で休暇取得の申請をしたり、他には、会社に備え付けている休暇取得申請書に名前や社員番号、部署などを記入し、それを提出して休暇を申請するところもありますね。ちなみに、有給休暇取得申請書はキチンと用意する方がいいですね。口頭では誰が何日に休暇を取るのかを忘れてしまうこともありますから、簡単な書面でいいので休暇取得申請書を用意したいところ。
申請手続きをしてはじめて休暇を利用できるのが通常ですが、ときには手続き無しで休暇を利用することもあります。
例えば、風邪などの病気のために会社を休んだときに、会社の判断で有給休暇を病欠日に割り当ててくれることがあります。有給休暇を使えば欠勤にならないので、勤怠評価や給与に影響しないので便利なのですね。
他にも、怪我をしたので数日休んだという場合でも、休んだ日に有給休暇を割り当ててくれることがあります。例えば、作業中に爪が剥がれて治療のために4日間休んだときに、4日分の有給休暇を会社の判断で使ってくれるんですね。
上記のように、会社の判断で有給休暇を使ってくれると社員さんにとっても便利です。わざわざ手続きをせずに済むのですからね。
ただ、「本人の手続きを経由せずに休暇を使うのはダメなんじゃないの?」という疑問が発生しますね。
確かに、有給休暇は本人の判断で使える休暇なのですから、本人の手続きを経由していないのは問題なのかもしれません。
■本人の便宜をはかっている。
確かに本人の手続きを経由していないのですが、本人の便宜をはかるために会社の判断で有給休暇を使ってあげるのはアリです。
本人の意志に反するような休暇の使い方はダメですが、本人の意思に叶うような休暇の使い方ならば、本人が手続きしていなくてもあえて制止するものでもないでしょう。
裁判官ならば、「一般通念に照らして、風邪をひいた日に、会社の判断でその日に有給休暇を割り当てるのは行き過ぎた措置とまでは言えない」と判断するのではないでしょうか。まあ、この程度のことで裁判にはなりませんけれども、、、。
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確かに、本人が申し出ていないにもかかわらず有給休暇を使ってしまうのはダメという判断もあるのですが、上記のような例外もあるのかもしれませんね。有給休暇を割り当てて休んでも収入が減らないように配慮したとも思えますし、意図的に有給休暇を減らしてやろうという意図で休暇を割り当てているわけではないはずです。
病気や怪我で休んだときは、社員さんも休暇を割り当てることを期待していることが多いのでしょうから、「やってはいけない」とまでは言えないでしょう。もちろん、電話などで本人に休暇を利用することを連絡したりするはずです。「休暇が残っているから、これを使っておくか?」という感じで。実際には、「会社の判断のみ」とまではならないのですね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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そんな内容が満載。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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