• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

会社が行う健康診断の時間、費用等の取り扱いは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

----------------------------------------------------------------
                    平成22年8月27日 第90号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   
 

 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

前回のメルマガでかなり太ったということを
 書かせていただきましたが、早速ダイエットを始めました。
 (何度、同じことを聞いたか…という感じですよね~)

 今回は、
 「豆腐ダイエット+カレーダイエット+その他いろいろ」です。
 http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-08.html#20100824

 夕食で毎回、豆腐を食べ、1日一杯は豆乳も。
 朝食か昼食に、カレーを週2~3回。
 全ての食事に、サラダをたっぷり(ドレッシングはノンオイル)
 ついでに毎日、腹筋50回、つま先立ち20回、腕立てを10回
 事務所では、毎回紅茶にしょうがをいれて飲んでいます。

 いろいろ食べたり飲んだり忙しくて、ご飯がお茶碗一杯も
 食べられないのでよさそうですよ。

 今回、ジムはパスです。
 なぜなら、ムキになると週5日行ってしまい、
 仕事に影響してしまうからです。

 まだ1週間ですが、いつまで続くことやら…。
 ダイエット効果をねらって、カレーを毎日食べていますが、
 1ヶ月毎日カレーを食べたら、どうなるんでしょうか?
 そもそも食べ続けられるのでしょうか?

 まずは1ヶ月後の報告を、楽しみにしていてくださいね!
 体重より、カレーが食べ続けられるのかが楽しみですよね。 

 何で私って、いつもこんなヘンなことばかりしてるんだろう(笑)
 

----------------------------------------------------------------


 『 会社が行う健康診断の時間、費用等の取り扱いは? 』


事業者には、使用する労働者の健康を確保するため、
以下の一定の健康診断を行う義務があります。

また、労働者にも健康診断を受ける義務があります。

健康診断の対象となる労働者は正社員だけではなく、
週30時間以上使用されるパート・アルバイトも対象になっています。

また、週20時間以上働く労働者に対しても健康診断を行うことが
望ましいとされています。

1.雇い入れ時の健康診断

事業者は対象労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、
医師による健康診断を行わなければなりません。

健康診断には検査項目が定められており、
原則として、検査項目の省略は認められていません。

ただし、医師による健康診断を受けた後、
3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合、
その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
その項目についての健康診断を行わなくてもよいこととされています。

2.定期健康診断

事業者は、対象労働者に対して、1年以内ごとに1回、
医師による定期健康診断を行わなければなりません。

これも検査項目が定められていますが、
年齢など厚生労働大臣の定める基準に基づき、
医師が必要でないと認める項目は、省略することができます。

3.特定業務従事者の健康診断

深夜業や坑内業務など、一定の有害な業務に従事する労働者に対しては、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回
(胸部エックス線検査及びかくたん検査は、1年以内ごとに1回)、
定期健康診断の検査項目について
医師による健康診断を行わなければなりません。

健康診断費用に関しては、事業者に義務が課されている以上、
事業主が負担すべきものであると解されています。

賃金の支払いについては通達で、
一般健康診断は業務遂行との関連において行われるものではないが、
労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件で
あることを考えると、その受診に要した時間の賃金
事業者が払うことが望ましい、とされています。

つまり、労働者健康診断を受けた場合は、
所定労働時間かどうかに関わらず、
その時間の賃金は払う方が望ましいとされています。

あくまで払うことが「望ましい」ですから、
賃金支払いは義務ではありません。

ただし、特定業務従事者の健康診断は、
業務との関連性を有しているため、
所定労働時間内に行われるのが原則であり、
当該健康診断が時間外に行われた場合には
割増賃金を支払わなければならないと解されています。

その他のケースとして、労働者事業者が指定した病院等での健康診断
希望せず、自分で健康診断を受診することは認められています。
その場合、労働者に診断結果を証明する書面を提出させれば問題はなく、
健康診断を受ける時間を、労働時間とする必要もありません。

一番問題になるのが、労働者が会社の指示に従わずに
健康診断を受けない場合です。
法律では、事業者健康診断を実施しない場合、
50万円以下の罰金が定められており、
これを放っておくと会社が罰則の対象になってしまうのです。
健康診断を受けない労働者に対しての罰則は定められていません。)

このようなケースを回避するためには、就業規則などの社内ルール
健康診断の受診義務や、健康診断を受けない労働者に対する処分を
規程するようにしましょう。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

~長沢有紀オフィシャルサイト~


 ■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
 
 http://twitter.com/nagasawayuki
              
 ■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士

 http://roumushi.livedoor.biz/
 
 ■長沢社会保険労務士事務所 ホームページ

 http://www.roumushi.jp/ 

 ■新刊 社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい

 http://www.roumushi.jp/book2010.html
 
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
 【 編集後記 】

 
 今日は、ツイッターから始まった飲み会に参加してきます。

 「第2回 愛を語る交流会」という名前らしい??
 真実の愛を語るのも、私らしい??

 第1回目の様子はこちらです。約15名だったんですね
 http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-07.html#20100724

 今回は、30名を超える方が、刺激を求めて?
 参加されるらしいのですが、いい度胸をしていると思います。
 愛だの恋だの…合コン状態のとんでもない会です。

 でも、そういうビジネス要素が強くないところで会う人達って、
 すごく仲良くなれます。
 モチベーションアップにもなるし、強い絆ができるものなんです。

 勉強会も大切ですが、そういう自然な形で
 仕事のことを抜きにしての出会いが
 ビジネス上でも、大切だと思っています。

 「自分」という人間を理解してもらえれば、それが一番なんです。
 「刺激」「やる気」をもらえて、モチペーションアップできることが、
 大切なんです。

 人脈って、そういうところからできていくと思います。
 そして、一緒に飲んで大笑いをするほど、
 打ち解けられる方法はないですよね!

 誰と会うと利益になって…とか、したたかに生きたくないです。
 いっしょにいて、心地いいと感じられる人達といっしょにいたいだけ。
 
 でも、狙った獲物(=オトコ)には、かなりしたたかな私!
 そんな作戦を、今日みんなに指導してあげようかなー。
 普通なら、コンサル料100万円ですけどね。
 
 すごい夜になりそう…。続きはのちほど下記にて!(笑)
 
 ツイッター http://twitter.com/nagasawayuki
 ブログ   http://roumushi.livedoor.biz         
 
                 
----------------------------------------------------------------
    
  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
      西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分

      http://www.roumushi.jp/

 ■mail: info@roumushi.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP