○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.267>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年9月15日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾では2011年の本試験に向けた説明会を随時行っております。
社労士の学習を始められる方、来年の受験をお考えの方は、
是非とも講座説明会にご参加ください。
また、当塾では
社労士と関係の深い資格である「
衛生管理者」の
講座も行っております。
詳細は、
衛生管理者のWebサイトをご覧ください。
衛生管理者WebサイトURL
http://lsc-eiseikanri.com/
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【
人事・
労務系メールマガジン配信のお知らせ】
人事・
労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!
↓↓↓
人事・
労務系メルマガの登録はこちら↓↓↓
http://www.mag2.com/m/0001183474.html
【2011年
社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
以下の日程で、2011年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
<東京>
■日時
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■日時
□9月26日(日)14時00分~15時30分
■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
<熊本>
■日時
□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
会場地図 ⇒
http://asp.netmap.jp/map/281200611224.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
最高裁判所の判例によると、
使用者が
労働基準法第20条所定の予告期間をおか
ず、又は予告手当の支払をしないで
労働者に解雇の通知をした場合、その通知
は即時解雇としては効力を生じないが、
使用者が即時解雇を固執する趣旨でない
限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予
告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと
解すべきである、とされている。
B
賃金は通貨で支払わなければならず、
労働協約に定めがある場合であっても、
小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。
C
労働基準法第26条の
休業手当は、
民法第536条第2項によって全額請求し得る
賃金のうち、
平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるか
ら、
労働協約、
就業規則又は
労働契約により
休日と定められている日について
は、
休業手当を支給する義務は生じない。
解答
A ○ 設問の場合において、即時解雇の
意思表示以後その解雇の効力が発生する
までの間は、
使用者の
責めに帰すべき事由による休業として労基法第26条の
休業手当の支払をする必要が生ずると解されている。
B × 「法令又は
労働協約に別段の定めがある場合」は、通貨以外のもので支
払うことができるので誤りです。
C ○
民法第536条第2項では、
債務者(労基法では「
労働者」)が
債務の
履行
(労基法では「労働力の提供」)をしなかった場合でも、それが
債権者(労
基法では「
使用者」)の
責めに帰すべき事由によるものであるときは、
債務
者(
労働者)は反対給付(労基法では「
賃金」)を受ける権利を失わないと
しているが、この
民法の規定は、両当事者の合意によって排除することがで
きるため、
労働者の保護としては十分ではありません。労基法第26条の休業
手当の規定は、このような事情にかんがみ、強行法規をもって、
平均賃金の
100分の60まで保障しようとするものです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=156
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
本試験も終わり、受験生の皆さんはほっと一息ついている頃と思います。
この9月は、1年を振り返るにはいい時期です。
試験の結果が良かった方もそうでない方も、この1年どう過ごしてきたのか
振り返ってみましょう。
私の開業1年はこんな感じでした。
8月独立。初入金は40,000円ちょっとでした。
この頃は、今までお世話になった方や、ちょっと疎遠になっていた方に
開業の案内を出したり、訪問をしていました。
まずは自分が
社会保険労務士になったということを知ってもらうことが
先決です。それと、人脈を広げるために、異業種交流会の参加もしました。
これにはちょっとしたこだわりをもって参加しました。
目的があいまいな会合には参加せず(例えば単なる名刺交換がメインの
ような会合)、創業やビジネスアイデアのセミナーも兼ねた交流会を
メインに行きました。
このような会合に来る方はマインドが高く、人脈も豊富です。
お互いの人脈の交換や、お互いが出来るビジネスアイデアなどの意見交換
も盛んに行われます。未だに関係は強いです。
秋口は売り上げが立たないので、生活のためにイベントディレクターの仕事
も請け負いました。
これは経験値でかなりギャラに差が出る仕事なんですが、元々マーケティング
関係をやっていた会社にいたので、土日で4~5万、大きな現場だと10万円位
になりました。
売り上げがまともに立ったのは11月~12月頃。
顧問先が10社になり、イベントディレクターと合わせ50万円位の入金になりました。
営業をかけ、売り上げに結び付くには最低3カ月の期間がかかります。
夏から秋にかけてまいた種が、年を境に徐々に目を出し始めたころです。
また、日本法令さんから執筆の依頼を受けたのもこの頃です。
2月には入金が60万円を突破。
ようやく貯金を切り崩さずに済み、ちょっとずつお金が貯まって行きました。
この時点で開業6カ月でした。
これも営業のプロとしてのプライドなんですが、6カ月で結果を出さなければ
営業の世界では戦力外の烙印が押されます。
これだけは何とかしたかったのでホッと一安心。
その後はスポットの仕事(
就業規則作成など)や行政の仕事も入り、5月には
100万円を突破、12ヶ月目の7月には、120万円を突破しました。
実に1年間で売り上げが30倍になった計算です。
これからの1年は、顧問先を増やして固定収入の割合を増やすこと、それから
本格的に法律や実務を深く勉強すること(1年間お客様開拓ばかりで勉強を
ほとんどしてません。)ですね。
学んだことは、とにかく1年間がむしゃらに1つのことをすれば、結果が付いて
くることです。
これはどの世界でも言えることなのではないでしょうか。
レビンコンサル
労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!
社労士 http://levin-consul.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
朝晩過ごしやすくなってきました。
漸くですね。
補講をしたあの暑い夏の日がずっとずっと前のように思えます。
今度は風邪をひかないように気をつけなければなりません。
それにしても今年の夏はきつかったですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
◆ブログで
社労士~
社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
http://sr-juken.com/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.267>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年9月15日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
当塾では2011年の本試験に向けた説明会を随時行っております。
社労士の学習を始められる方、来年の受験をお考えの方は、
是非とも講座説明会にご参加ください。
また、当塾では社労士と関係の深い資格である「衛生管理者」の
講座も行っております。
詳細は、衛生管理者のWebサイトをご覧ください。
衛生管理者WebサイトURL
http://lsc-eiseikanri.com/
さあ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【人事・労務系メールマガジン配信のお知らせ】
人事・労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!
↓↓↓人事・労務系メルマガの登録はこちら↓↓↓
http://www.mag2.com/m/0001183474.html
【2011年社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
以下の日程で、2011年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
<東京>
■日時
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■日時
□9月26日(日)14時00分~15時30分
■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
<熊本>
■日時
□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
会場地図 ⇒
http://asp.netmap.jp/map/281200611224.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
********************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおか
ず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知
は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない
限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予
告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと
解すべきである、とされている。
B 賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、
小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。
C 労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る
賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるか
ら、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日について
は、休業手当を支給する義務は生じない。
解答
A ○ 設問の場合において、即時解雇の意思表示以後その解雇の効力が発生する
までの間は、使用者の責めに帰すべき事由による休業として労基法第26条の
休業手当の支払をする必要が生ずると解されている。
B × 「法令又は労働協約に別段の定めがある場合」は、通貨以外のもので支
払うことができるので誤りです。
C ○ 民法第536条第2項では、債務者(労基法では「労働者」)が債務の履行
(労基法では「労働力の提供」)をしなかった場合でも、それが債権者(労
基法では「使用者」)の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債務
者(労働者)は反対給付(労基法では「賃金」)を受ける権利を失わないと
しているが、この民法の規定は、両当事者の合意によって排除することがで
きるため、労働者の保護としては十分ではありません。労基法第26条の休業
手当の規定は、このような事情にかんがみ、強行法規をもって、平均賃金の
100分の60まで保障しようとするものです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=156
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
本試験も終わり、受験生の皆さんはほっと一息ついている頃と思います。
この9月は、1年を振り返るにはいい時期です。
試験の結果が良かった方もそうでない方も、この1年どう過ごしてきたのか
振り返ってみましょう。
私の開業1年はこんな感じでした。
8月独立。初入金は40,000円ちょっとでした。
この頃は、今までお世話になった方や、ちょっと疎遠になっていた方に
開業の案内を出したり、訪問をしていました。
まずは自分が社会保険労務士になったということを知ってもらうことが
先決です。それと、人脈を広げるために、異業種交流会の参加もしました。
これにはちょっとしたこだわりをもって参加しました。
目的があいまいな会合には参加せず(例えば単なる名刺交換がメインの
ような会合)、創業やビジネスアイデアのセミナーも兼ねた交流会を
メインに行きました。
このような会合に来る方はマインドが高く、人脈も豊富です。
お互いの人脈の交換や、お互いが出来るビジネスアイデアなどの意見交換
も盛んに行われます。未だに関係は強いです。
秋口は売り上げが立たないので、生活のためにイベントディレクターの仕事
も請け負いました。
これは経験値でかなりギャラに差が出る仕事なんですが、元々マーケティング
関係をやっていた会社にいたので、土日で4~5万、大きな現場だと10万円位
になりました。
売り上げがまともに立ったのは11月~12月頃。
顧問先が10社になり、イベントディレクターと合わせ50万円位の入金になりました。
営業をかけ、売り上げに結び付くには最低3カ月の期間がかかります。
夏から秋にかけてまいた種が、年を境に徐々に目を出し始めたころです。
また、日本法令さんから執筆の依頼を受けたのもこの頃です。
2月には入金が60万円を突破。
ようやく貯金を切り崩さずに済み、ちょっとずつお金が貯まって行きました。
この時点で開業6カ月でした。
これも営業のプロとしてのプライドなんですが、6カ月で結果を出さなければ
営業の世界では戦力外の烙印が押されます。
これだけは何とかしたかったのでホッと一安心。
その後はスポットの仕事(就業規則作成など)や行政の仕事も入り、5月には
100万円を突破、12ヶ月目の7月には、120万円を突破しました。
実に1年間で売り上げが30倍になった計算です。
これからの1年は、顧問先を増やして固定収入の割合を増やすこと、それから
本格的に法律や実務を深く勉強すること(1年間お客様開拓ばかりで勉強を
ほとんどしてません。)ですね。
学んだことは、とにかく1年間がむしゃらに1つのことをすれば、結果が付いて
くることです。
これはどの世界でも言えることなのではないでしょうか。
レビンコンサル労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!社労士
http://levin-consul.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
朝晩過ごしやすくなってきました。
漸くですね。
補講をしたあの暑い夏の日がずっとずっと前のように思えます。
今度は風邪をひかないように気をつけなければなりません。
それにしても今年の夏はきつかったですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
◆ブログで社労士~社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
http://sr-juken.com/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.