2010年5月8日号 (no. 581)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
休憩を分割して利用することは可能か】
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■「分けても
休憩は
休憩だろう」という思い。
ご存知のように、一定時間にわたって仕事をすると、一定時間の
休憩があります。
労働基準法の34条では、6時間超で45分、8時間超で1時間という2つのメニューだけですが、4時間超で30分や3時間超で15分という小刻みで
休憩を設定している会社もありますよね。さらには、6時間朝で1時間、8時間超で1時間30分という
休憩を設定している会社もあるかもしれない。
休憩時間の長さは34条の設定ラインを下回らなければ任意で設定できますので、組織ごとに
休憩のメニューは異なることがあります。
休憩時間は一括して利用するのが常識的といってしまえば常識的ですが、人によっては
休憩を分割して利用したいと要望するかもしれない。例えば、1時間の
休憩を30分で2回に分割するとか、45分を15分と30分に分割するなどの要望があり得るわけです。
では、
休憩を分割したいという要望に対してどのように対処すべきでしょうか。
分割を希望しているのだから応じるべきなのか、それとも、応じないのか。この点が問題となります。
■
休憩分割のルールはない。
先に結論を言えば、
休憩を分割するルールはありませんので、社員側が
休憩の分割を申し出る根拠はありませんし、企業側が
休憩の分割に応じる根拠もありません。よって、各組織ごとに自主的に解決することになります。
休憩を分割して利用することにどれほどの効用があるのか。一括で利用すると不都合なのか。もし分割するとして、
休憩時間を管理できるのか。もし分割するとして、何分割までOKなのか、また最低何分までのロットで分ければOKなのか。このように、考えるポイントがいくつか発生しますね。
現実には、
休憩の分割はダメと考える会社の方が多いのではないでしょうか。管理が面倒ですし、分割の基準を設けるのも厄介ですからね。私もこの立場を支持します。分割するメリットは全くないとまでは言わないまでも、会社側の管理作業を面倒にしてまで実現するものではないです。さらに、会社で働いていると、正規の
休憩時間とは別に「小休止」という
休憩に類似した時間がありますよね。ちょっと飲み物を飲む時間とか、ちょっと喫煙で一服とか、チョコチョコと
休憩(これを「
休憩」と呼ぶべきかどうかは微妙)しているわけです。
さらに、各自で
休憩を分割させると、どのように分割しているかが外部から分かりません。酒田さんの
休憩時間は1時間だけれども、一括で利用しているのか分割で利用しているのかを他者が把握するのは難しいはず。
休憩の分割をするときは申請するという手順を設ける方法もありますが、たかが
休憩の分割で申請というのは大げさな気がします。
「
休憩時間は自由に利用できる(34条3項)」のですが、
休憩の「使い方」は自由だが、
休憩の「取り方」は自由ではないということを知ると良いでしょう。34条3項では、「
休憩時間を自由に利用させなければならない」と書かれていますが、この自由利用は「
休憩の中身の自由」について書かれたものであって、「
休憩をいつ取得するかという自由」は含まれていないと解釈するのが自然です。つまり、いつ
休憩を取得するかは会社が決めるのだから、
休憩の分割をOKするかどうかの主導権は会社側にあるわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休憩を分割して利用することは可能か】
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■「分けても休憩は休憩だろう」という思い。
ご存知のように、一定時間にわたって仕事をすると、一定時間の休憩があります。労働基準法の34条では、6時間超で45分、8時間超で1時間という2つのメニューだけですが、4時間超で30分や3時間超で15分という小刻みで休憩を設定している会社もありますよね。さらには、6時間朝で1時間、8時間超で1時間30分という休憩を設定している会社もあるかもしれない。
休憩時間の長さは34条の設定ラインを下回らなければ任意で設定できますので、組織ごとに休憩のメニューは異なることがあります。
休憩時間は一括して利用するのが常識的といってしまえば常識的ですが、人によっては休憩を分割して利用したいと要望するかもしれない。例えば、1時間の休憩を30分で2回に分割するとか、45分を15分と30分に分割するなどの要望があり得るわけです。
では、休憩を分割したいという要望に対してどのように対処すべきでしょうか。
分割を希望しているのだから応じるべきなのか、それとも、応じないのか。この点が問題となります。
■休憩分割のルールはない。
先に結論を言えば、休憩を分割するルールはありませんので、社員側が休憩の分割を申し出る根拠はありませんし、企業側が休憩の分割に応じる根拠もありません。よって、各組織ごとに自主的に解決することになります。
休憩を分割して利用することにどれほどの効用があるのか。一括で利用すると不都合なのか。もし分割するとして、休憩時間を管理できるのか。もし分割するとして、何分割までOKなのか、また最低何分までのロットで分ければOKなのか。このように、考えるポイントがいくつか発生しますね。
現実には、休憩の分割はダメと考える会社の方が多いのではないでしょうか。管理が面倒ですし、分割の基準を設けるのも厄介ですからね。私もこの立場を支持します。分割するメリットは全くないとまでは言わないまでも、会社側の管理作業を面倒にしてまで実現するものではないです。さらに、会社で働いていると、正規の休憩時間とは別に「小休止」という休憩に類似した時間がありますよね。ちょっと飲み物を飲む時間とか、ちょっと喫煙で一服とか、チョコチョコと休憩(これを「休憩」と呼ぶべきかどうかは微妙)しているわけです。
さらに、各自で休憩を分割させると、どのように分割しているかが外部から分かりません。酒田さんの休憩時間は1時間だけれども、一括で利用しているのか分割で利用しているのかを他者が把握するのは難しいはず。休憩の分割をするときは申請するという手順を設ける方法もありますが、たかが休憩の分割で申請というのは大げさな気がします。
「休憩時間は自由に利用できる(34条3項)」のですが、休憩の「使い方」は自由だが、休憩の「取り方」は自由ではないということを知ると良いでしょう。34条3項では、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と書かれていますが、この自由利用は「休憩の中身の自由」について書かれたものであって、「休憩をいつ取得するかという自由」は含まれていないと解釈するのが自然です。つまり、いつ休憩を取得するかは会社が決めるのだから、休憩の分割をOKするかどうかの主導権は会社側にあるわけです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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