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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2011/4/18--第64号 発行:655部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
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【目次】
(新入社員を迎え入れるにあたりし知っておきたい身元保証書作成のポイント ほか)
1. 身元保証書作成のポイント
2.時間外・休日勤務申請承認書を活用しよう
3. パートタイマーの雇用保険の加入基準
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1.身元保証書作成のポイント
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4月は新入社員を迎え入れる季節ですが、このように
従業員を雇い入れる際、身元保証書を提出させている
企業が多いのではないでしょうか。
しかし、この身元保証書を効果的に活用するためには
いくつか知っておきたいポイントがあります。
そこで、これらのポイントを
(1)身元保証人の条件
(2)身元保証書の有効期間
(3)身元保証人への通知義務
という3点に分けて解説していきます。
↓詳細はこちらを見てくださいね!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_782
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2.時間外・休日勤務申請承認書を活用しよう
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今回おすすめ書式として、「時間外・休日勤務申請
承認書」を紹介します。
時間外・休日勤務申請承認書は、従業員が所定労働
時間を超えて勤務しなければならない、または休日に
勤務しなければならない場合に上長に申出て承認を
受けさせることにより、従業員の休日・時間外勤務を
管理するための書式です。
こうした書式を活用して、時間外・休日勤務を管理
していくことをお勧めします。
↓「時間外・休日勤務申請承認書」をはじめとした人事労務管理基本書式集
「労働時間・勤怠」はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_2
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3.パートタイマーの雇用保険の加入基準
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今回は、「パートタイマーの雇用保険の加入基準」を
テーマに取り上げています。
雇用保険の加入基準や加入手続きがされていなかった
場合の遡及加入について整理しています。
↓「第十五回 パートタイマーの雇用保険の加入基準」はこちらから
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_788
また、使用人兼務役員の雇用保険の取り扱いについて
も注意しておく必要があります。
原則として取締役は雇用保険の被保険者となることが
できませんが、取締役であっても同時に部長や工場長
など従業員としての身分を併せ持っている使用人兼務
役員については、役員報酬と従業員として支払われる
賃金の支給割合、勤務実態などから労働者性が強いと
認められた場合に限り雇用保険の被保険者となること
ができます。
使用人兼務役員として認められるか否かについては、
会社の方でハローワークへ「兼務役員等の雇用実態
証明書」の届出を行い、ハローワークの判断を仰ぐ
必要があります。
従業員を役員に登用する際などに漏れのないように
手続きをしておきましょう。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
東日本大震災が事業活動へ与える影響の大きさを実感
する毎日が続いています。
震災後には、人事労務関連については特例措置など、
連日、新しい情報が出ていましたので、担当者の方は
注意していただけたらと思います。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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