◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.78-2011.04.26
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]やっぱり出ましたね。
災害損失特別勘定。
2.[IFRS]IFRSでは震災の影響をどう処理するのか?
3.[IFRS]IFRSのリースの範囲。ご存知ですか?
4.[編集後記]
===================================
1.[税務]やっぱり出ましたね。
災害損失特別勘定。
===================================
前々回に阪神大震災のときの取り扱いをご紹介しましたが、今回もやはり同様
の取り扱いがなされるようです。
国税庁は、4月19日、『「東日本大震災の被災者等に係る
国税関係法律の臨時
特例に関する法律案」の国会提出について』、4月29日「東日本大震災関係諸
費用(
災害損失特別勘定など)に関する
法人税の取扱いに係る質疑応答事例」、
「東日本大震災に関する諸
費用の
法人税の取扱いについて(法令解釈
通達)」を
公表しています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
このなかで、阪神のときの取り扱いと同様に、「
災害損失特別勘定」制度が適
用される旨が明らかにされています。
災害損失特別勘定とは、
「
法人税法上の取り扱いとして、災害により被害を受けた
棚卸資産及び固定資
産の修繕等のために要する
費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見
込まれるものとして適正に見積もることができるものについては、
災害損失特
別勘定に繰り入れて、被災事業年度の
損金の額に算入することができる」
というものです。
被災事業年度等における
損金経理を要件としていますので、申告調整で減算す
るということは原則とてできません。また、明細書を添付する必要があるよう
です。
ただし、今回の
通達の公表時に、すでに
決算手続が完了している3月
決算法人で、
災害損失特別勘定の
損金経理をできなかったやむをえない事情がある場合は、
特例的に申告調整での
損金算入を認めるとされています。
災害損失特別勘定は、翌事業年度において全額を特崩して
益金の額に算入しな
ければならないこととされています。
しかし、やむをえない事情により修繕等が完了しない場合に、修繕等が完了す
ると見込まれる日の属する事業年度等まで
益金算入時期を延長するという特例
措置もあるようです。
詳細は上述の「質疑応答事例」をご参照ください。
一方で、以前紹介したように、日本
公認会計士協会が出した文書では、そのな
かでは、被災した
代理店、
特約店等の取引先に対する見舞金、復旧支援
費用
(
債権の免除損を含む。)、被災した
従業員、
役員等に対する見舞金、ホテル
の宿泊代等の復旧支援
費用については、「
引当金の計上要件を満たさないのが
一般的と考えられる」とされています。
両者の区分にご注意ください。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
===================================
2.[IFRS]IFRSでは震災の影響をどう処理するのか?
===================================
IFRSでは震災の影響をどう処理するんでしょうか?
あらた
監査法人が「IFRS Alert 東北地方太平洋沖地震による
会計上の影響」
としてまとめてくれています。
http://www.pwcjp-ifrs.com/ifrsnews/trend/20110331_00072.html
ここでは、
引当金につき、
「IAS37 号は将来の営業
費用あるいは将来の営業回復
費用に関する
引当金の計
上を認めていません。損害修復および
資産整理に要する
費用は、発生するまで
は現在の
債務ではないため、その発生前に引当計上すべきではありません。こ
れに対し、経営者は、将来に発生すると予想される整理
費用の最善の見積りを
開示することができます。」
としています。これは「
災害損失特別勘定」とはなじまないのではないでしょ
うか。
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3.[IFRS]IFRSのリースの範囲。ご存知ですか?
===================================
IFRSのリースについては、今公開草案が出されており、オペレーティング・リ
ースにも
使用権モデルが適用され、
資産負債計上されることになりそうですが、
これは最終基準が出てきた際により詳しく検討していきたいと思います。
ところで、このリース新基準においては、従来リースとして取り扱われていた
ものは概ねそのままリースとして取り扱われることになると言われています。
ここでちょっとJ-GAAPとの違いにつき、注意していただきたいのは、
IFRSでは、
・法的にリースの形式をとらないものの、リースとして取り扱われるもの
・法的形式が
リース契約であっても、リースに該当しないもの
があるとされていることです。
まず前者についてですが、例えば、
ある自動車メーカーであるA社が、部品メーカーのB社と一定期間にわたりA社の
自動車製造に使用される部品を供給する
契約を締結します。
B社は
契約に従い、当該部品製造のための専用金型を製造します。B社は、当該契
約に定められる専用金型以外の金型を用いて部品を供給することはできません。
また、当該専用金型には
特許技術が含まれているため、B社以外の第三者がA社に
当該部品を供給する可能性は非常に低く、A社は実質的に当該
契約の金型により製
造される部品のすべてを取得します。
B社による部品の供給単価は産出物の市場価格よりも高く設定されています。
つまり、B社がA社に販売する部品の代金に、専用金型の投資額が含まれていると
いうことになります。
このような場合、
契約にリースが含まれていると判断される可能性が高いといえ
ます。
ですから、A社で
資産計上される可能性が高いということになるわけです!
次は後者ですが、例えば、
契約の主な目的が、
資産の使用権の移転ではなく、税務上のメリットを得ること
であるような場合などが挙げられます。
リースとは思っていなくても、リースだとされたり、リースだと思っていたらリ
ースではない、なんてことが考えられるわけです。
前者の金型みたいなケース、結構あるのではないでしょうか。僕らの業界でも、
連結納税のソフトの導入コストは実質的にクライアントに拠出してもらうという
ようなこともあります。
ご注意ください。
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4.[編集後記]
===================================
腰を痛めました。
ばかでした。上の子をおんぶ、下の子をだっこして、階段を上って運んだんで
す。考えてみれば、合計すると50KG近いわけですから腰を痛めて当然ですよね。
自分の若さを過信した、というより、子供たちはまだまだ小さいというイメー
ジが強く、これ位、ついこの間まで全然平気でやっていたじゃないか、全く問
題ないよ、という意識で、やってしまいました。
運び終えた当初は全然問題なく、何事もなかったかのように一晩すぎ、翌朝は
普通に軽いジョギングなんかしていたのですが、昼ごろになって、激しく痛み
出しまして、自分では最初なぜこんなに痛いのか、見当もつかなかったのです
が、子供に指摘されて気づきました。あれが原因か、と。
痛み始めるともう起き上がれないほどになり、半日は臥せっていました。時間
がもったいなかったですね。その後2-3日は腰が引けたカッコ悪い歩き方をして
いました。
今はもう平気です。腰はいいのですが、子供たちが、もうおんぶやだっこでき
ない年になってきたかと思うと少しさびしい気がします。
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1.[税務]やっぱり出ましたね。災害損失特別勘定。
2.[IFRS]IFRSでは震災の影響をどう処理するのか?
3.[IFRS]IFRSのリースの範囲。ご存知ですか?
4.[編集後記]
===================================
1.[税務]やっぱり出ましたね。災害損失特別勘定。
===================================
前々回に阪神大震災のときの取り扱いをご紹介しましたが、今回もやはり同様
の取り扱いがなされるようです。
国税庁は、4月19日、『「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時
特例に関する法律案」の国会提出について』、4月29日「東日本大震災関係諸
費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」、
「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」を
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このなかで、阪神のときの取り扱いと同様に、「災害損失特別勘定」制度が適
用される旨が明らかにされています。
災害損失特別勘定とは、
「法人税法上の取り扱いとして、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資
産の修繕等のために要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見
込まれるものとして適正に見積もることができるものについては、災害損失特
別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することができる」
というものです。
被災事業年度等における損金経理を要件としていますので、申告調整で減算す
るということは原則とてできません。また、明細書を添付する必要があるよう
です。
ただし、今回の通達の公表時に、すでに決算手続が完了している3月決算法人で、
災害損失特別勘定の損金経理をできなかったやむをえない事情がある場合は、
特例的に申告調整での損金算入を認めるとされています。
災害損失特別勘定は、翌事業年度において全額を特崩して益金の額に算入しな
ければならないこととされています。
しかし、やむをえない事情により修繕等が完了しない場合に、修繕等が完了す
ると見込まれる日の属する事業年度等まで益金算入時期を延長するという特例
措置もあるようです。
詳細は上述の「質疑応答事例」をご参照ください。
一方で、以前紹介したように、日本公認会計士協会が出した文書では、そのな
かでは、被災した代理店、特約店等の取引先に対する見舞金、復旧支援費用
(債権の免除損を含む。)、被災した従業員、役員等に対する見舞金、ホテル
の宿泊代等の復旧支援費用については、「引当金の計上要件を満たさないのが
一般的と考えられる」とされています。
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IFRSでは震災の影響をどう処理するんでしょうか?
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IFRSのリースについては、今公開草案が出されており、オペレーティング・リ
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これは最終基準が出てきた際により詳しく検討していきたいと思います。
ところで、このリース新基準においては、従来リースとして取り扱われていた
ものは概ねそのままリースとして取り扱われることになると言われています。
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