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労基法5択問題!

○●○●<Coach.61>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年9月5日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。

 本試験が終わって1週間以上が過ぎました。
 今年の社会保険労務士試験も例年通り中途半端な問題が散見
 されました。
 
 試験問題を作られている方には、お願いですからまじめに問題
 を作って頂きたいです。
 (作る能力がないのなら辞退してもらいたいです。)
 また、チェックをされている社労士の先生がいるという話を聞き
 ましたが、単に試験に合格しただけではチェックは無理です。
 できないことはできない。安易に受けた仕事でどれだけ多大な迷惑を
 人に与えているのか。しっかりと認識してもらいたいです。

 のっけから文句を言って申し訳ありません。
 今年から勉強を始める方も、来年またチャレンジする方も
 どうかよろしくお願いします。
 これから1年、長いようであっという間に過ぎてしまいます。
 どうかよろしくお願いします。
  
 さあ、今日もやっていきましょう。
  
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★☆今号のコンテンツ☆★
 
 ※ちょっとだけ宣伝

[1]☆ 労基法5択問題!

[2]☆ 労基法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記!
 
[5]編集後記 

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エルエスコーチ社労士塾では平成19年受講生を募集しています。
▽ご案内はこちらから
http://www.lscoach.co.jp/index.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] ☆ 労基法5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定
めている。
 
 B 労働基準法第4条で使用者は、労働者が女性であることを理
由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなら
ないと規定されているが、就業規則賃金について男女差別
の規定があるが、現実に行われておらず、賃金の男女差別待
遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、本条違反
とはならない。
 
 C 使用者は、労働者労働時間中に、公職選挙法による選挙の
効力に関する訴訟、地方自治法による住民訴訟、民事訴訟法
による証人として出廷するために必要な時間を請求した場合
は、これを拒んではならない。
 
 D 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の
就業に介入して利益を得てはならないが、「業として」とは、
同種の行為を反復継続することをいう。1回の行為であって
も、反復継続する意思があれば十分であり、主業としてなさ
れると副業としてなされるとを問わない。
 
 E 労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金
給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。




 ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】E
 
A ○ 労基法第2条第2項 
     遵守しなければならないのは使用者だけではなく、
労働者についても同様であることに注意すること。
本条違反については、罰則の適用がない。
 
 B ○ 労基法第4条、昭和23.12.25基収4281号
     本条に違反して女性なるがゆえに賃金について男性と
差別的取扱いをした使用者は、6箇月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処せられる。

 C ○ 労基法第7条、昭和63.3.14基発150号
     民法による損害賠償請求権など個人としての訴権の行
     使については、公民としての権利の行使とは認められ
     ないことと混同しないこと。

 D ○ 労基法第6条、昭和23.3.2基発381号
     本条でいう「法律に基づいて許される場合」の法律と
     は、具体的には、職業安定法や船員職業安定法である。

 E × 労基法第9条
     労働基準法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わ
     ず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ
     れる者」をいうので誤り。設問の表現は、労働組合
     第3条の労働者の定義であり、これには失業者も含む
     とされている。

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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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 ▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────
 受験生の皆様、本試験お疲れ様でした。
 手ごたえを感じている方、
 「箸にも棒にも引っかからない」とサバサバした方。
 「結果が出るまでわからない」といった方。
 それぞれですが、もうあとは結果を待つのみ!
 静かに11月を待ちましょう。

△△新しい年度の始まりです
 さて今回は社労士受験における新しい年度の初回となりますが、
 今回は(今回も?)私の受験生時代の経験を書かせてください。
 本来なら「企業内勤務社労士」としての仕事ぶりを紹介していく
 のですが、(だってタイトルは「勤務社労士日記」ですもの)
 本試験を終えて悩んでいる方たちへのメッセージです。
 毎日の「勤務社労士ぷりん」の業務は、
 先生のブログで書き込みさせていただいておりますので、
 ぜひブログも覗いてみてください。

 手ごたえを感じている方は、
 合格後の進路を考えていただければよいのでしょうが、
 今回の内容は、残念な結果になりそうな方に参考になればと思います。

■■私の試験後
 初学の本試験当日、試験終了後、各予備校の解答速報をみて、
 「落ちた!」と確信しました。
 あんなに勉強したのに!
 あんなにがんばったのに!何で?
 悔しくて、悔しくて・・・・・。
 自分の勉強が足りなかったのだと認めるまで、
 相当の時間を要しました。

 「落ちた」ことは確実でした。
 では、明日から何をしたらいいの?
 周りでは「少し勉強から遠ざかる」「年明けから勉強再開」
 「結果が出てから考える」といった方が大多数でした。

 「え?本当にそれでいいの?」
 私は今の受験生としてのレベルを落としたくありませんでした。
 ただでさえ2~3日勉強から遠ざかると、
 ぽろぽろ知識がこぼれ落ちていくのがわかりました。
 「発表まで勉強をやめてしまったら、とんでもないことになる!」
 「せっかく勉強する習慣がついているのだから、このままのペースを
 守りたい!」
 「年が明けたら勉強再開?」
 「プロ野球の選手じゃないんだから、
 そんな悠長なこと言っていられない!」
 「年が明けて勉強を再開して
   やっぱり間に合わなかったでは取り返しがつかない!」
 「もし万が一合格していても、
   勉強をすぐ再開したことは決して無駄にはならない!」

 私は決心しました。
 試験の翌日から勉強を再開し、
 自分の弱点である横断をノートにまとめました。
 私の受験生時代は再学習者のコースの開講は11月でしたので、
 それまでには横断をまとめあげ、開講にのぞみました。
 自分だけの「横断学習ノート」合格後も重宝しています。

☆☆再学習者
 再学習者となると、初学者のときとは違って
 今まで見えなかったことがウソの様に理解できるようになります。
 あのまま初学のまま、まぐれで合格していたら・・・・・
 今ほど深く条文の意味を理解せずに終わっていたと思います。
 「一度失敗していてよかった!」
 再学習者として勉強を進めれば進めるほど、
 心の底からそう思いました。
 あの時一度失敗したから現在の私がある!
 決して負け惜しみではありません。

 そして感じたことは「基本事項の大切さ!」
 再学習ともなると
 とかく難しい問題ばかりにこだわってしまいます。
 でも再学習者の方に限って意外と基本事項が抜け落ちて・・・
 涙を飲む方が周りにも大勢いました。

 今年残念な結果になりそうな再学習者の方!
 もし来年もがんばれる覚悟があるのなら、
 基本事項を徹底的に押さえてください。
 「そんなこともう理解しているよ」この慢心が一番怖いのです!

 社労士は合格がゴールではありません!
 試験に合格するということは
 「社労士としての土俵に上がっていいですよ」と。
 その世界で仕事をする切符を手にするだけです。
 その切符でどこへ向かうかは皆さん次第!

 合格後の自分を思い浮かべる方、
 次回の合格を目指す方、
 さあ!それぞれのスタートを切りましょう!

  
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 今年は何十年かぶりに社会保険労務士本試験を受験しました。
 大阪の本田先生も受験されたのですが、
 2人に共通の感想として、
 社労士試験(択一)は、細かい数字を覚えていなくても
 理屈で合格ラインは取れるなということでした。

 授業をしていて、年金の物価スライド特例措置の金額が覚え
 にくいとか、介護補償給付の額がすぐ忘れる等耳にしますが、
 そのような数字に惑わされずにオーソドックスに制度趣旨を
 理解し、過去問をしっかり回せば十分得点できます。

 さあこの一年一緒に頑張りましょう! 
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 発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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