○●○●<Coach.61>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年9月5日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
本試験が終わって1週間以上が過ぎました。
今年の
社会保険労務士試験も例年通り中途半端な問題が散見
されました。
試験問題を作られている方には、お願いですからまじめに問題
を作って頂きたいです。
(作る能力がないのなら辞退してもらいたいです。)
また、チェックをされている
社労士の先生がいるという話を聞き
ましたが、単に試験に合格しただけではチェックは無理です。
できないことはできない。安易に受けた仕事でどれだけ多大な迷惑を
人に与えているのか。しっかりと認識してもらいたいです。
のっけから文句を言って申し訳ありません。
今年から勉強を始める方も、来年またチャレンジする方も
どうかよろしくお願いします。
これから1年、長いようであっという間に過ぎてしまいます。
どうかよろしくお願いします。
さあ、今日もやっていきましょう。
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★☆今号のコンテンツ☆★
※ちょっとだけ宣伝
[1]☆ 労基法5択問題!
[2]☆ 労基法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記!
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
エルエスコーチ
社労士塾では平成19年受講生を募集しています。
▽ご案内はこちらから
http://www.lscoach.co.jp/index.php
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▼[1] ☆ 労基法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
労働基準法は、
労働者及び
使用者双方に対して、
就業規則を
遵守し、誠実に各々その義務を
履行しなければならない旨定
めている。
B
労働基準法第4条で
使用者は、
労働者が女性であることを理
由として、
賃金について、男性と
差別的取扱いをしてはなら
ないと規定されているが、
就業規則に
賃金について男女差別
の規定があるが、現実に行われておらず、
賃金の男女差別待
遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、本条違反
とはならない。
C
使用者は、
労働者が
労働時間中に、公職選挙法による選挙の
効力に関する訴訟、地方自治法による住民訴訟、民事訴訟法
による証人として出廷するために必要な時間を請求した場合
は、これを拒んではならない。
D 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の
就業に介入して利益を得てはならないが、「業として」とは、
同種の行為を反復継続することをいう。1回の行為であって
も、反復継続する意思があれば十分であり、主業としてなさ
れると副業としてなされるとを問わない。
E
労働基準法上の「
労働者」とは、職業の種類を問わず、
賃金、
給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】E
A ○ 労基法第2条第2項
遵守しなければならないのは
使用者だけではなく、
労働者についても同様であることに注意すること。
本条違反については、
罰則の適用がない。
B ○ 労基法第4条、昭和23.12.25基収4281号
本条に違反して女性なるがゆえに
賃金について男性と
差別的取扱いをした
使用者は、6箇月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処せられる。
C ○ 労基法第7条、昭和63.3.14基発150号
民法による
損害賠償請求権など個人としての訴権の行
使については、公民としての権利の行使とは認められ
ないことと混同しないこと。
D ○ 労基法第6条、昭和23.3.2基発381号
本条でいう「法律に基づいて許される場合」の法律と
は、具体的には、職業安定法や船員職業安定法である。
E × 労基法第9条
労働基準法上の「
労働者」とは、「職業の種類を問わ
ず、事業又は事務所に使用される者で、
賃金を支払わ
れる者」をいうので誤り。設問の表現は、
労働組合法
第3条の
労働者の定義であり、これには
失業者も含む
とされている。
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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────
受験生の皆様、本試験お疲れ様でした。
手ごたえを感じている方、
「箸にも棒にも引っかからない」とサバサバした方。
「結果が出るまでわからない」といった方。
それぞれですが、もうあとは結果を待つのみ!
静かに11月を待ちましょう。
△△新しい年度の始まりです
さて今回は
社労士受験における新しい年度の初回となりますが、
今回は(今回も?)私の受験生時代の経験を書かせてください。
本来なら「企業内勤務
社労士」としての仕事ぶりを紹介していく
のですが、(だってタイトルは「勤務
社労士日記」ですもの)
本試験を終えて悩んでいる方たちへのメッセージです。
毎日の「勤務
社労士ぷりん」の業務は、
先生のブログで書き込みさせていただいておりますので、
ぜひブログも覗いてみてください。
手ごたえを感じている方は、
合格後の進路を考えていただければよいのでしょうが、
今回の内容は、残念な結果になりそうな方に参考になればと思います。
■■私の試験後
初学の本試験当日、試験終了後、各予備校の解答速報をみて、
「落ちた!」と確信しました。
あんなに勉強したのに!
あんなにがんばったのに!何で?
悔しくて、悔しくて・・・・・。
自分の勉強が足りなかったのだと認めるまで、
相当の時間を要しました。
「落ちた」ことは確実でした。
では、明日から何をしたらいいの?
周りでは「少し勉強から遠ざかる」「年明けから勉強再開」
「結果が出てから考える」といった方が大多数でした。
「え?本当にそれでいいの?」
私は今の受験生としてのレベルを落としたくありませんでした。
ただでさえ2~3日勉強から遠ざかると、
ぽろぽろ知識がこぼれ落ちていくのがわかりました。
「発表まで勉強をやめてしまったら、とんでもないことになる!」
「せっかく勉強する習慣がついているのだから、このままのペースを
守りたい!」
「年が明けたら勉強再開?」
「プロ野球の選手じゃないんだから、
そんな悠長なこと言っていられない!」
「年が明けて勉強を再開して
やっぱり間に合わなかったでは取り返しがつかない!」
「もし万が一合格していても、
勉強をすぐ再開したことは決して無駄にはならない!」
私は決心しました。
試験の翌日から勉強を再開し、
自分の弱点である横断をノートにまとめました。
私の受験生時代は再学習者のコースの開講は11月でしたので、
それまでには横断をまとめあげ、開講にのぞみました。
自分だけの「横断学習ノート」合格後も重宝しています。
☆☆再学習者
再学習者となると、初学者のときとは違って
今まで見えなかったことがウソの様に理解できるようになります。
あのまま初学のまま、まぐれで合格していたら・・・・・
今ほど深く条文の意味を理解せずに終わっていたと思います。
「一度失敗していてよかった!」
再学習者として勉強を進めれば進めるほど、
心の底からそう思いました。
あの時一度失敗したから現在の私がある!
決して負け惜しみではありません。
そして感じたことは「基本事項の大切さ!」
再学習ともなると
とかく難しい問題ばかりにこだわってしまいます。
でも再学習者の方に限って意外と基本事項が抜け落ちて・・・
涙を飲む方が周りにも大勢いました。
今年残念な結果になりそうな再学習者の方!
もし来年もがんばれる覚悟があるのなら、
基本事項を徹底的に押さえてください。
「そんなこともう理解しているよ」この慢心が一番怖いのです!
社労士は合格がゴールではありません!
試験に合格するということは
「
社労士としての土俵に上がっていいですよ」と。
その世界で仕事をする切符を手にするだけです。
その切符でどこへ向かうかは皆さん次第!
合格後の自分を思い浮かべる方、
次回の合格を目指す方、
さあ!それぞれのスタートを切りましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
今年は何十年かぶりに
社会保険労務士本試験を受験しました。
大阪の本田先生も受験されたのですが、
2人に共通の感想として、
社労士試験(択一)は、細かい数字を覚えていなくても
理屈で合格ラインは取れるなということでした。
授業をしていて、年金の
物価スライド特例措置の金額が覚え
にくいとか、
介護補償給付の額がすぐ忘れる等耳にしますが、
そのような数字に惑わされずにオーソドックスに制度趣旨を
理解し、過去問をしっかり回せば十分得点できます。
さあこの一年一緒に頑張りましょう!
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
本試験が終わって1週間以上が過ぎました。
今年の社会保険労務士試験も例年通り中途半端な問題が散見
されました。
試験問題を作られている方には、お願いですからまじめに問題
を作って頂きたいです。
(作る能力がないのなら辞退してもらいたいです。)
また、チェックをされている社労士の先生がいるという話を聞き
ましたが、単に試験に合格しただけではチェックは無理です。
できないことはできない。安易に受けた仕事でどれだけ多大な迷惑を
人に与えているのか。しっかりと認識してもらいたいです。
のっけから文句を言って申し訳ありません。
今年から勉強を始める方も、来年またチャレンジする方も
どうかよろしくお願いします。
これから1年、長いようであっという間に過ぎてしまいます。
どうかよろしくお願いします。
さあ、今日もやっていきましょう。
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定
めている。
B 労働基準法第4条で使用者は、労働者が女性であることを理
由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなら
ないと規定されているが、就業規則に賃金について男女差別
の規定があるが、現実に行われておらず、賃金の男女差別待
遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、本条違反
とはならない。
C 使用者は、労働者が労働時間中に、公職選挙法による選挙の
効力に関する訴訟、地方自治法による住民訴訟、民事訴訟法
による証人として出廷するために必要な時間を請求した場合
は、これを拒んではならない。
D 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の
就業に介入して利益を得てはならないが、「業として」とは、
同種の行為を反復継続することをいう。1回の行為であって
も、反復継続する意思があれば十分であり、主業としてなさ
れると副業としてなされるとを問わない。
E 労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、
給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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【解答】E
A ○ 労基法第2条第2項
遵守しなければならないのは使用者だけではなく、
労働者についても同様であることに注意すること。
本条違反については、罰則の適用がない。
B ○ 労基法第4条、昭和23.12.25基収4281号
本条に違反して女性なるがゆえに賃金について男性と
差別的取扱いをした使用者は、6箇月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処せられる。
C ○ 労基法第7条、昭和63.3.14基発150号
民法による損害賠償請求権など個人としての訴権の行
使については、公民としての権利の行使とは認められ
ないことと混同しないこと。
D ○ 労基法第6条、昭和23.3.2基発381号
本条でいう「法律に基づいて許される場合」の法律と
は、具体的には、職業安定法や船員職業安定法である。
E × 労基法第9条
労働基準法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わ
ず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ
れる者」をいうので誤り。設問の表現は、労働組合法
第3条の労働者の定義であり、これには失業者も含む
とされている。
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受験生の皆様、本試験お疲れ様でした。
手ごたえを感じている方、
「箸にも棒にも引っかからない」とサバサバした方。
「結果が出るまでわからない」といった方。
それぞれですが、もうあとは結果を待つのみ!
静かに11月を待ちましょう。
△△新しい年度の始まりです
さて今回は社労士受験における新しい年度の初回となりますが、
今回は(今回も?)私の受験生時代の経験を書かせてください。
本来なら「企業内勤務社労士」としての仕事ぶりを紹介していく
のですが、(だってタイトルは「勤務社労士日記」ですもの)
本試験を終えて悩んでいる方たちへのメッセージです。
毎日の「勤務社労士ぷりん」の業務は、
先生のブログで書き込みさせていただいておりますので、
ぜひブログも覗いてみてください。
手ごたえを感じている方は、
合格後の進路を考えていただければよいのでしょうが、
今回の内容は、残念な結果になりそうな方に参考になればと思います。
■■私の試験後
初学の本試験当日、試験終了後、各予備校の解答速報をみて、
「落ちた!」と確信しました。
あんなに勉強したのに!
あんなにがんばったのに!何で?
悔しくて、悔しくて・・・・・。
自分の勉強が足りなかったのだと認めるまで、
相当の時間を要しました。
「落ちた」ことは確実でした。
では、明日から何をしたらいいの?
周りでは「少し勉強から遠ざかる」「年明けから勉強再開」
「結果が出てから考える」といった方が大多数でした。
「え?本当にそれでいいの?」
私は今の受験生としてのレベルを落としたくありませんでした。
ただでさえ2~3日勉強から遠ざかると、
ぽろぽろ知識がこぼれ落ちていくのがわかりました。
「発表まで勉強をやめてしまったら、とんでもないことになる!」
「せっかく勉強する習慣がついているのだから、このままのペースを
守りたい!」
「年が明けたら勉強再開?」
「プロ野球の選手じゃないんだから、
そんな悠長なこと言っていられない!」
「年が明けて勉強を再開して
やっぱり間に合わなかったでは取り返しがつかない!」
「もし万が一合格していても、
勉強をすぐ再開したことは決して無駄にはならない!」
私は決心しました。
試験の翌日から勉強を再開し、
自分の弱点である横断をノートにまとめました。
私の受験生時代は再学習者のコースの開講は11月でしたので、
それまでには横断をまとめあげ、開講にのぞみました。
自分だけの「横断学習ノート」合格後も重宝しています。
☆☆再学習者
再学習者となると、初学者のときとは違って
今まで見えなかったことがウソの様に理解できるようになります。
あのまま初学のまま、まぐれで合格していたら・・・・・
今ほど深く条文の意味を理解せずに終わっていたと思います。
「一度失敗していてよかった!」
再学習者として勉強を進めれば進めるほど、
心の底からそう思いました。
あの時一度失敗したから現在の私がある!
決して負け惜しみではありません。
そして感じたことは「基本事項の大切さ!」
再学習ともなると
とかく難しい問題ばかりにこだわってしまいます。
でも再学習者の方に限って意外と基本事項が抜け落ちて・・・
涙を飲む方が周りにも大勢いました。
今年残念な結果になりそうな再学習者の方!
もし来年もがんばれる覚悟があるのなら、
基本事項を徹底的に押さえてください。
「そんなこともう理解しているよ」この慢心が一番怖いのです!
社労士は合格がゴールではありません!
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「社労士としての土俵に上がっていいですよ」と。
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今年は何十年かぶりに社会保険労務士本試験を受験しました。
大阪の本田先生も受験されたのですが、
2人に共通の感想として、
社労士試験(択一)は、細かい数字を覚えていなくても
理屈で合格ラインは取れるなということでした。
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にくいとか、介護補償給付の額がすぐ忘れる等耳にしますが、
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理解し、過去問をしっかり回せば十分得点できます。
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