2010年5月30日号 (no. 603)
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本日のテーマ【
半休は「半分」なのかどうか】
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■休暇を細切れにする。
有給休暇を利用するときは、1日単位で利用するのが通常かと思いますが、組織によっては1日よりも細かい単位で休暇を利用できるところがあります。
おそらく、半日単位で利用する「
半休」や時間単位で利用する「時間有給」が1日単位未満の休暇として
認知されているでしょう。前者の
半休は
採用している企業もそこそこあるようで、時間単位の休暇よりも
認知度は高いはず。
半日有給休暇のことを
半休と呼ぶことがあり、この
半休は1日分の休暇の半分に該当すると思っている方も多いかと思います。しかし、現実には、必ずしも「
有給休暇1日×1/2 =
半休」という関係が成立しているとは限らないかもしれません。
「
半休は半分の休暇なのだから、
有給休暇を2つに分割すれば
半休2回分になるんじゃないの?」と思うかもしれません。確かに、そう考えるのが素直です。しかし、現実はちょっと異なる場合があるのですね。
■半分じゃなくても
半休になりうる。
まず、
半休制度は公式に認められた休暇制度ではなく、
労働基準法には条文がありません。ただ、1日分の休暇を半分に分割し
半休制度を設けること自体は許容されているため、さも公式な制度であるかのように
認知されているのですね。それゆえ、
半休制度は「非公式だけれども実施は可能」と考えるのが妥当です。
また、
半休制度が非公式であるゆえに、その運用方法もキチンと定まってはいません。
採用した企業ごとに運用方法にちょっとずつブレがあります。
例えば、午前
半休と午後
半休を設けている企業の場合を考えると、午前
半休が4時間分で午後
半休も4時間分と扱い、それぞれを
半休として扱っているかと思います。
しかし、企業によっては、午前
半休と午後
半休が4時間:4時間で釣り合っていないところもあるようです。
例えば、午前
半休が3時間で午後
半休が5時間というように時間配分が均衡していないものの、
半休制度として成立しているところもあるのですね。午前は9時から12時までだから3時間。午後は13時から18時までなので5時間。ゆえに、午前
半休は3時間に相当し、午後
半休は5時間に相当するというわけです。午後
半休の方が時間が長くなるのですね。
「
半休は1日の休暇の半分」という考え方を基本にすると、午前
半休と午後
半休で時間配分が異なるのはオカシイんじゃないかと思えるはず。
半休1回は4時間相当なのだから、午前
半休も午後
半休も4時間ずつ時間を配分するべきだと言える。
しかし、午前と午後で時間配分が異なっても、これは
半休として成立します。なぜならば、
半休制度の運用方法についてはルールがありませんので、午前と午後で休暇を分けていれば、それぞれで時間配分が異なっていても
半休として成立しうるのですね。「午前と午後で休暇を2分割している。だから、
半休なのだ」という考え方です。
半休が成立する要件が定まっていないため、キレイに4時間づつ時間を分割する必要はないし、逆に、4時間づつ分割しても構わないのですね。
上記では、1日8時間勤務を前提に
半休について考えていますが、1日6時間でも1日5時間でも
半休を設けることは可能です。例えば、1日6時間以上勤務する人だけを
半休制度の対象にするというのもアリです。もちろん、1日8時間以上勤務する人だけが対象というのも可能です。この点についても、
半休を運用する公式なルールがありませんので、企業ごとの自主性に任されます。
半休の利用方法には、午前
半休と午後
半休で1セット(ある日に午前
半休を利用し、ある日に午後
半休を利用する)とする方法がありますし、午前
半休を2回利用するという方法もありますし、また午後
半休を2回利用するという方法もある。さらには、
半休を時間単位で把握し、4時間で
半休と扱うこともできる。10時から19時までの勤務ならば、10時から19時までのどこかで4時間分の休暇を取得するというものです。「4時間休暇 =
半休」と扱うわけです。
半休を運用するときに、午前と午後で分けると人によって解釈が分かれてしまいます。「午前と午後で分けていれば、時間配分を問わず
半休」と考えるのか、それとも、「『4時間休暇 =
半休』と考えて、午前午後という言葉で休暇を分けるのではなく、時間で休暇を分ける」と考えるのか。
半休を時間単位で把握すれば解釈を統一できるはずです。1日8時間勤務の人ならば4時間が
半休に該当し、1日6時間勤務の人ならば3時間が
半休に該当する。このように考えれば、
半休の定義でブレることはないと思います。
半休であれ時間単位であれ、休暇を細切れで使うのは避けたほうがいいのではないかと私は思っています。以前は、半日や時間単位で休暇を利用できるのは便利だと思っていましたが、今は考えが変わっています。
細かい単位で休暇を利用できれば、利用者の選択肢を増やすことができるし、個々の生活に合わせることもできるのかもしれない。しかし、休暇を細切れにしてしまうと、もはや「
有給休暇」ではなく「有給
休憩」になってしまうのではないでしょうか。
子の看護休暇も
有給休暇と同様で、半日や時間単位で使うよりも、なるべくまとまった単位で使うほうがカンタンで利便性も高いのではないか。
プツプツと細かく休暇を取得すると、その度に担当者の組み換えなければいけなくなり、休暇の取得を嫌がられてしまうのではないだろうか。
休暇は、1日単位以上で、望むべくは3日単位や5日単位で利用するほうが利用者にとっても組織にとっても良いように思う。
休暇は休暇であって
休憩ではないのですからね。
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労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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こういう悩み、よくありますよね。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
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勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
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本日のテーマ【半休は「半分」なのかどうか】
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■休暇を細切れにする。
有給休暇を利用するときは、1日単位で利用するのが通常かと思いますが、組織によっては1日よりも細かい単位で休暇を利用できるところがあります。
おそらく、半日単位で利用する「半休」や時間単位で利用する「時間有給」が1日単位未満の休暇として認知されているでしょう。前者の半休は採用している企業もそこそこあるようで、時間単位の休暇よりも認知度は高いはず。
半日有給休暇のことを半休と呼ぶことがあり、この半休は1日分の休暇の半分に該当すると思っている方も多いかと思います。しかし、現実には、必ずしも「有給休暇1日×1/2 = 半休」という関係が成立しているとは限らないかもしれません。
「半休は半分の休暇なのだから、有給休暇を2つに分割すれば半休2回分になるんじゃないの?」と思うかもしれません。確かに、そう考えるのが素直です。しかし、現実はちょっと異なる場合があるのですね。
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まず、半休制度は公式に認められた休暇制度ではなく、労働基準法には条文がありません。ただ、1日分の休暇を半分に分割し半休制度を設けること自体は許容されているため、さも公式な制度であるかのように認知されているのですね。それゆえ、半休制度は「非公式だけれども実施は可能」と考えるのが妥当です。
また、半休制度が非公式であるゆえに、その運用方法もキチンと定まってはいません。採用した企業ごとに運用方法にちょっとずつブレがあります。
例えば、午前半休と午後半休を設けている企業の場合を考えると、午前半休が4時間分で午後半休も4時間分と扱い、それぞれを半休として扱っているかと思います。
しかし、企業によっては、午前半休と午後半休が4時間:4時間で釣り合っていないところもあるようです。
例えば、午前半休が3時間で午後半休が5時間というように時間配分が均衡していないものの、半休制度として成立しているところもあるのですね。午前は9時から12時までだから3時間。午後は13時から18時までなので5時間。ゆえに、午前半休は3時間に相当し、午後半休は5時間に相当するというわけです。午後半休の方が時間が長くなるのですね。
「半休は1日の休暇の半分」という考え方を基本にすると、午前半休と午後半休で時間配分が異なるのはオカシイんじゃないかと思えるはず。半休1回は4時間相当なのだから、午前半休も午後半休も4時間ずつ時間を配分するべきだと言える。
しかし、午前と午後で時間配分が異なっても、これは半休として成立します。なぜならば、半休制度の運用方法についてはルールがありませんので、午前と午後で休暇を分けていれば、それぞれで時間配分が異なっていても半休として成立しうるのですね。「午前と午後で休暇を2分割している。だから、半休なのだ」という考え方です。
半休が成立する要件が定まっていないため、キレイに4時間づつ時間を分割する必要はないし、逆に、4時間づつ分割しても構わないのですね。
上記では、1日8時間勤務を前提に半休について考えていますが、1日6時間でも1日5時間でも半休を設けることは可能です。例えば、1日6時間以上勤務する人だけを半休制度の対象にするというのもアリです。もちろん、1日8時間以上勤務する人だけが対象というのも可能です。この点についても、半休を運用する公式なルールがありませんので、企業ごとの自主性に任されます。
半休の利用方法には、午前半休と午後半休で1セット(ある日に午前半休を利用し、ある日に午後半休を利用する)とする方法がありますし、午前半休を2回利用するという方法もありますし、また午後半休を2回利用するという方法もある。さらには、半休を時間単位で把握し、4時間で半休と扱うこともできる。10時から19時までの勤務ならば、10時から19時までのどこかで4時間分の休暇を取得するというものです。「4時間休暇 = 半休」と扱うわけです。
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