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体験レポート~労働条件に関する調査~ ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/10/4--第27号 発行:490部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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【目次】
 ・体験レポート~労働条件に関する調査~
 ・労働者代表を選出する際の注意点

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1.体験レポート~労働条件に関する調査~
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先日、ある社会福祉関連の会社から依頼で、労働基準
監督署による労働条件に関する調査に立ち会いました。

この調査は、労働基準監督署賃金台帳などの書類を
持参して、その書類を監督官が確認しながら調査を行う
といったスタイルでした。

持参した主な書類は、以下のとおりです。
労働者名簿
・タイムカード
賃金台帳
三六協定
就業規則
健康診断個人票

時間外手当が適正に支払われているか、健康診断
定期的に実施しているかといった点について、監督官が
確認していきました。

この会社では、訪問介護をする現場の人には、みなし
残業手当として定額の時間外手当を支給していますが、
実際の残業時間がみなし残業手当で設定した時間を
超えていなかったので、問題はありませんでした。

また、健康診断についても、問題は指摘されませんで
したが、1点だけ、是正勧告を受けてしまいました。

是正勧告を受けた内容は、以下のとおりです。

三六協定労働者代表について、時間外手当の支給
 対象外である管理監督者督を選出していたため、
 協定そのものが無効になるので、労働者代表を選出
 し直して、三六協定の再締結・届出を行うこと


労働者代表をきちんと選出することは、とても大切な
ことですが、このように間違えているケースが意外と
多くありますので、注意が必要です。



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2.労働者代表を選出する際の注意点
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行政通達によると、労働者代表の要件は、次の(1)、
(2)の両方を満たす必要があります。

(1)管理監督者でないこと
(2)投票、挙手等の方法による手続により選出された
  者であり、使用者の意向によって選出された者で
  ないこと


【注意点】

・「労働者」には、正社員のみではなく、パート
 タイマー・アルバイト等全従業員が対象となります。

管理監督者は「労働者代表」には選出できませんが、
 全従業員の中に含みますので、注意してください。

労働者代表であること、労働者代表になろうとした
 ことまたは労働者代表として正当な行為をしたことを
 理由として、不利益な取扱いすることはできません。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


小学校1年生の息子がケンカをして帰ってきました。
そのことで、担任の先生と相手のお母さんから電話を
いただきました。

子供のケンカは子供同士で解決させるような指導が
学校で行われてもよいのではないでしょうか。
大したことでもないのに、何でもかんでも親が出て
くるのはいかがなものでしょうか。人間関係を子供に
学ばせる機会を奪っている気もします。

ケンカを含めて、実体験の少ない子供が多くなっている
ように思うのですが、皆さんの子供の頃はいかがだった
でしょうか?


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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