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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2006/10/4--第27号 発行:490部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
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★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
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【目次】
・体験レポート~
労働条件に関する調査~
・
労働者代表を選出する際の注意点
--------------------------------------------------------------------
1.体験レポート~
労働条件に関する調査~
--------------------------------------------------------------------
先日、ある社会福祉関連の会社から依頼で、労働基準
監督署による
労働条件に関する調査に立ち会いました。
この調査は、
労働基準監督署に
賃金台帳などの書類を
持参して、その書類を監督官が確認しながら調査を行う
といったスタイルでした。
持参した主な書類は、以下のとおりです。
・
労働者名簿
・タイムカード
・
賃金台帳
・
三六協定
・
就業規則
・
健康診断個人票
時間外手当が適正に支払われているか、
健康診断を
定期的に実施しているかといった点について、監督官が
確認していきました。
この会社では、訪問介護をする現場の人には、みなし
残業手当として定額の時間外手当を支給していますが、
実際の残業時間が
みなし残業手当で設定した時間を
超えていなかったので、問題はありませんでした。
また、
健康診断についても、問題は指摘されませんで
したが、1点だけ、是正勧告を受けてしまいました。
是正勧告を受けた内容は、以下のとおりです。
・
三六協定の
労働者代表について、時間外手当の支給
対象外である
管理監督者督を選出していたため、
協定そのものが無効になるので、
労働者代表を選出
し直して、
三六協定の再締結・届出を行うこと
労働者代表をきちんと選出することは、とても大切な
ことですが、このように間違えているケースが意外と
多くありますので、注意が必要です。
--------------------------------------------------------------------
2.
労働者代表を選出する際の注意点
--------------------------------------------------------------------
行政
通達によると、
労働者代表の要件は、次の(1)、
(2)の両方を満たす必要があります。
(1)
管理監督者でないこと
(2)投票、挙手等の方法による手続により選出された
者であり、
使用者の意向によって選出された者で
ないこと
【注意点】
・「
労働者」には、正社員のみではなく、パート
タイマー・アルバイト等全
従業員が対象となります。
・
管理監督者は「
労働者代表」には選出できませんが、
全
従業員の中に含みますので、注意してください。
・
労働者代表であること、
労働者代表になろうとした
ことまたは
労働者代表として正当な行為をしたことを
理由として、不利益な取扱いすることはできません。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
小学校1年生の息子がケンカをして帰ってきました。
そのことで、担任の先生と相手のお母さんから電話を
いただきました。
子供のケンカは子供同士で解決させるような指導が
学校で行われてもよいのではないでしょうか。
大したことでもないのに、何でもかんでも親が出て
くるのはいかがなものでしょうか。人間関係を子供に
学ばせる機会を奪っている気もします。
ケンカを含めて、実体験の少ない子供が多くなっている
ように思うのですが、皆さんの子供の頃はいかがだった
でしょうか?
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
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ご一報下さい。
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何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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【目次】
・体験レポート~労働条件に関する調査~
・労働者代表を選出する際の注意点
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1.体験レポート~労働条件に関する調査~
--------------------------------------------------------------------
先日、ある社会福祉関連の会社から依頼で、労働基準
監督署による労働条件に関する調査に立ち会いました。
この調査は、労働基準監督署に賃金台帳などの書類を
持参して、その書類を監督官が確認しながら調査を行う
といったスタイルでした。
持参した主な書類は、以下のとおりです。
・労働者名簿
・タイムカード
・賃金台帳
・三六協定
・就業規則
・健康診断個人票
時間外手当が適正に支払われているか、健康診断を
定期的に実施しているかといった点について、監督官が
確認していきました。
この会社では、訪問介護をする現場の人には、みなし
残業手当として定額の時間外手当を支給していますが、
実際の残業時間がみなし残業手当で設定した時間を
超えていなかったので、問題はありませんでした。
また、健康診断についても、問題は指摘されませんで
したが、1点だけ、是正勧告を受けてしまいました。
是正勧告を受けた内容は、以下のとおりです。
・三六協定の労働者代表について、時間外手当の支給
対象外である管理監督者督を選出していたため、
協定そのものが無効になるので、労働者代表を選出
し直して、三六協定の再締結・届出を行うこと
労働者代表をきちんと選出することは、とても大切な
ことですが、このように間違えているケースが意外と
多くありますので、注意が必要です。
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2.労働者代表を選出する際の注意点
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行政通達によると、労働者代表の要件は、次の(1)、
(2)の両方を満たす必要があります。
(1)管理監督者でないこと
(2)投票、挙手等の方法による手続により選出された
者であり、使用者の意向によって選出された者で
ないこと
【注意点】
・「労働者」には、正社員のみではなく、パート
タイマー・アルバイト等全従業員が対象となります。
・管理監督者は「労働者代表」には選出できませんが、
全従業員の中に含みますので、注意してください。
・労働者代表であること、労働者代表になろうとした
ことまたは労働者代表として正当な行為をしたことを
理由として、不利益な取扱いすることはできません。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
小学校1年生の息子がケンカをして帰ってきました。
そのことで、担任の先生と相手のお母さんから電話を
いただきました。
子供のケンカは子供同士で解決させるような指導が
学校で行われてもよいのではないでしょうか。
大したことでもないのに、何でもかんでも親が出て
くるのはいかがなものでしょうか。人間関係を子供に
学ばせる機会を奪っている気もします。
ケンカを含めて、実体験の少ない子供が多くなっている
ように思うのですが、皆さんの子供の頃はいかがだった
でしょうか?
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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