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労務ニュース 2月 第112号
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4月法改正 ダイジェスト
(1)
在職老齢年金
現在、
厚生年金に加入している60~64歳の方は、どんなに
報酬が低くても
老齢厚生年金の
受給額は一律2割減額されています。
2005年4月からは、その一律2割減額制度が廃止されます。
<改正後(2005年4月以降)>
総
報酬月額相当額(60歳以降の
月給+前年
賞与額÷12)が 18万円、年金月額が 10万円の場合
年金支給停止額 0円 年金100,000円が支給
<現行(2005年3月まで)>
総
報酬月額相当額(60歳以降の
月給+前年
賞与額÷12)が 18万円、年金月額が 10万円の場合
年金支給停止額 20,000円 年金80,000円が支給
※今回の新旧制度対比表は、メルマガでの表現が難しいため、ホームページに
労務ニュース
PDF版を用意しています。詳しくはそちらでご確認ください。
http://www.roum.net/newspdf.htm
(2)
国民年金法
国民年金保険料は、13,300円→13,580円
(3)
雇用保険料率のアップと一般保険料額表の廃止
○会社・個人とも0.1%の負担増
<改正後>
雇用保険料率│事業主負担分│
被保険者負担分
19.5/1000 │ 11.5/1000 │ 8.0/1000 … 一般の事業
21.5/1000 │ 12.5/1000 │ 9.0/1000 … 農林水産業・清酒の事業
22.5/1000 │ 13.5/1000 │ 9.0/1000 … 建設業
<現在>
雇用保険料率│事業主負担分│
被保険者負担分
17.5/1000 │ 10.5/1000 │ 7.0/1000 … 一般の事業
19.5/1000 │ 11.5/1000 │ 8.0/1000 … 農林水産業・清酒の事業
20.5/1000 │ 12.5/1000 │ 8.0/1000 … 建設業
○一般保険料額表の廃止
給与
天引きされる
雇用保険料は、一般保険料額表が廃止され、
賃金額に保険料率を乗じて計算
する方法だけになります。
(4)育児・
介護休業法
1.
育児休業及び
介護休業の対象
労働者の拡大
申し出時点において、次のいずれにも該当する者について、
育児休業及び
介護休業の対象に
加える
a.同一事業主に継続
雇用された期間が1年以上
b.子が1歳に達する日を超えて継続
雇用が見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに
雇用関係が終了することが明らかである
者は除く)
2.
育児休業期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要だと認められる一定の場合にあっては、子が1歳6ヵ月に達す
るまで
a.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
b.子の養育を行っている配偶者で、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾
病等により子を養育することが困難になった場合
3.
介護休業の取得回数
対象家族1人につき、
要介護状態に至るごとに1回、期間は通算して93日まで
4.
子の看護休暇制度の創設
次の範囲内で、
労働者が申し出た場合には、病気・ケガをした子の看護のための休暇を取得
させることが義務化
a.対象となる子:小学校就学前の子
b.日数:
労働者一人当たり年5日
※協定により一定の
労働者を対象除外とすることができる。
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発行
社会保険労務士 牧野事務所
〒430-0816 浜松市参野町183-1
電話053(464)7692FAX053(464)7693
http://www.roum.net/
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労務ニュース 2月 第112号
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4月法改正 ダイジェスト
(1)在職老齢年金
現在、厚生年金に加入している60~64歳の方は、どんなに報酬が低くても老齢厚生年金の
受給額は一律2割減額されています。
2005年4月からは、その一律2割減額制度が廃止されます。
<改正後(2005年4月以降)>
総報酬月額相当額(60歳以降の月給+前年賞与額÷12)が 18万円、年金月額が 10万円の場合
年金支給停止額 0円 年金100,000円が支給
<現行(2005年3月まで)>
総報酬月額相当額(60歳以降の月給+前年賞与額÷12)が 18万円、年金月額が 10万円の場合
年金支給停止額 20,000円 年金80,000円が支給
※今回の新旧制度対比表は、メルマガでの表現が難しいため、ホームページに労務ニュース
PDF版を用意しています。詳しくはそちらでご確認ください。
http://www.roum.net/newspdf.htm
(2)国民年金法
国民年金保険料は、13,300円→13,580円
(3)雇用保険料率のアップと一般保険料額表の廃止
○会社・個人とも0.1%の負担増
<改正後>
雇用保険料率│事業主負担分│被保険者負担分
19.5/1000 │ 11.5/1000 │ 8.0/1000 … 一般の事業
21.5/1000 │ 12.5/1000 │ 9.0/1000 … 農林水産業・清酒の事業
22.5/1000 │ 13.5/1000 │ 9.0/1000 … 建設業
<現在>
雇用保険料率│事業主負担分│被保険者負担分
17.5/1000 │ 10.5/1000 │ 7.0/1000 … 一般の事業
19.5/1000 │ 11.5/1000 │ 8.0/1000 … 農林水産業・清酒の事業
20.5/1000 │ 12.5/1000 │ 8.0/1000 … 建設業
○一般保険料額表の廃止
給与天引きされる雇用保険料は、一般保険料額表が廃止され、賃金額に保険料率を乗じて計算
する方法だけになります。
(4)育児・介護休業法
1.育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
申し出時点において、次のいずれにも該当する者について、育児休業及び介護休業の対象に
加える
a.同一事業主に継続雇用された期間が1年以上
b.子が1歳に達する日を超えて継続雇用が見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが明らかである
者は除く)
2.育児休業期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要だと認められる一定の場合にあっては、子が1歳6ヵ月に達す
るまで
a.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
b.子の養育を行っている配偶者で、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾
病等により子を養育することが困難になった場合
3.介護休業の取得回数
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、期間は通算して93日まで
4.子の看護休暇制度の創設
次の範囲内で、労働者が申し出た場合には、病気・ケガをした子の看護のための休暇を取得
させることが義務化
a.対象となる子:小学校就学前の子
b.日数:労働者一人当たり年5日
※協定により一定の労働者を対象除外とすることができる。
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発行 社会保険労務士 牧野事務所
〒430-0816 浜松市参野町183-1
電話053(464)7692FAX053(464)7693
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