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労務ニュース 2月

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              労務ニュース 2月             第112号

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    4月法改正 ダイジェスト


(1)在職老齢年金

 現在、厚生年金に加入している60~64歳の方は、どんなに報酬が低くても老齢厚生年金
受給額は一律2割減額されています。
 2005年4月からは、その一律2割減額制度が廃止されます。

<改正後(2005年4月以降)>

報酬月額相当額(60歳以降の月給+前年賞与額÷12)が 18万円、年金月額が 10万円の場合
年金支給停止額 0円 年金100,000円が支給

<現行(2005年3月まで)>

報酬月額相当額(60歳以降の月給+前年賞与額÷12)が 18万円、年金月額が 10万円の場合
年金支給停止額 20,000円 年金80,000円が支給

※今回の新旧制度対比表は、メルマガでの表現が難しいため、ホームページに労務ニュース
PDF版を用意しています。詳しくはそちらでご確認ください。
http://www.roum.net/newspdf.htm


(2)国民年金

 国民年金保険料は、13,300円→13,580円



(3)雇用保険料率のアップと一般保険料額表の廃止

○会社・個人とも0.1%の負担増

<改正後>
雇用保険料率│事業主負担分│被保険者負担分
 19.5/1000 │ 11.5/1000 │ 8.0/1000 … 一般の事業
 21.5/1000 │ 12.5/1000 │ 9.0/1000 … 農林水産業・清酒の事業
 22.5/1000 │ 13.5/1000 │ 9.0/1000 … 建設業

<現在>
雇用保険料率│事業主負担分│被保険者負担分
 17.5/1000 │ 10.5/1000 │ 7.0/1000 … 一般の事業
 19.5/1000 │ 11.5/1000 │ 8.0/1000 … 農林水産業・清酒の事業
 20.5/1000 │ 12.5/1000 │ 8.0/1000 … 建設業

○一般保険料額表の廃止

給与天引きされる雇用保険料は、一般保険料額表が廃止され、賃金額に保険料率を乗じて計算
する方法だけになります。



(4)育児・介護休業

1.育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大

 申し出時点において、次のいずれにも該当する者について、育児休業及び介護休業の対象に
加える

 a.同一事業主に継続雇用された期間が1年以上
 b.子が1歳に達する日を超えて継続雇用が見込まれること
 (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが明らかである
 者は除く)

2.育児休業期間の延長

 子が1歳を超えても休業が必要だと認められる一定の場合にあっては、子が1歳6ヵ月に達す
るまで

 a.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
 b.子の養育を行っている配偶者で、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾
 病等により子を養育することが困難になった場合

3.介護休業の取得回数

 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、期間は通算して93日まで

4.子の看護休暇制度の創設

 次の範囲内で、労働者が申し出た場合には、病気・ケガをした子の看護のための休暇を取得
させることが義務化

 a.対象となる子:小学校就学前の子
 b.日数:労働者一人当たり年5日
 ※協定により一定の労働者を対象除外とすることができる。


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            発行 社会保険労務士 牧野事務所
            〒430-0816 浜松市参野町183-1
            電話053(464)7692FAX053(464)7693
            http://www.roum.net/

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---------Copyright 2004 社会保険労務士牧野事務所 All rights reserved---------


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