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~投資詐欺にご注意~(民法deコミュニケーション5)

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第316号 2011年11月21日 ━
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            ■□■ 目次 ■□■

民法deコミュニケーション5
     ~投資詐欺にご注意~         行政書士 伊地知 克哉
 
編集後記                    副編集長 渡邉 正行

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 民法deコミュニケーション5
 ~投資詐欺にご注意~ 行政書士 伊地知 克哉

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大王製紙の元会長が私的に会社のお金を使ったり、オリンパスの一部の(?)
経営陣が財テクの失敗を買収取引で帳消しにしようとしたり、
上場企業にもかかわらず、相変わらずのお粗末経営が残っています。
 
それはさておき、今回は投資詐欺にご注意というテーマで
お話を進めてまいります。

投資は自己責任といわれます。
冒頭に掲げた二社の株価が下落して株主が損失を被ったとしても、
それは自己責任だからしょうがないという論法です。

しかし、民法で自己責任が問われるのは、本人に過失があった場合が原則です。
粉飾決算や損失飛ばしで生じた株価の下落は、経営陣にその責任が
問われなければなりません。

投資詐欺の手口にはいろいろとありますが、まずもって、
詐欺とはどういうものか。

民法96条には、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」
とあるだけです。
騙されたと思って、「あの契約を取り消したい」と申し出た時には、
詐欺をした者と連絡が取れないのが普通です。

連絡が取れなければ、裁判所に訴えることもできないので、
泣き寝入りとなりかねません。

このことを逆手に取った商法が、バブル期にありました。

1980年代の後半、円高不況の折、企業は営業利益が思うように出せず
苦しんでいたころ、日本は金余り現象が起きていました。

史上最低の金利で、銀行は貸し手を探していました。
株式相場はNTTの上場などもあり加熱、地上げ屋による地価高騰で、
投資対象に困ることはなかった時代です。

大手銀行を中心に、中小企業者にもおいしい話を持ちかけます。

「今期も業績がよろしくないですね。ご自宅を担保に、
2億円融資しますよ。その資金で株式投資をしませんか。
当行の系列証券会社を紹介しますから、値上がりしそうな株式を
紹介させますよ」と。

一回、二回と株式が値上がりして儲けが出ると、

「この調子でもっと儲けましょう。さらに2億円融資しますよ」

とバブルが膨らんでいきます。
経営実態を反映しない借り入れにより、バブル崩壊で一気に
経営破たんに追い込まれました。

銀行の担当者が言います。

「今月分の返済ができないなら、一括返済になりますよ」と。

借入金契約書には、「期限の利益の喪失」条項があります。
契約特約で、
「返済が滞った場合には、全額一括返済をする」
というような文言です。

借りる時に、このようなことは気にしていないのでしょうが、
銀行側はこの条項を盾に取り、一気に回収を始めようとするのです。

当然のことながら、最初に「ご自宅を担保に」され、儲かったお金は
預金口座にありますから、約款で「返済が滞った場合には、
借入金の返済に充当する」
という条項を盾に、預金も凍結します。

ここまででお分かりのように、お金を借りると、
借りた側には定められた期限があればその期間内に返済する義務は
生じますが、貸した側には何ら義務はありません。
期限が到来したら、「返してくれ」と請求できる権利があるだけです。

さて、話を整理しておきましょう。

「株式投資は自己責任」ということでした。
詐欺契約を取り消すことができる」ということでした。

銀行から返済を迫られた経営者は主張します。

「もともとは、そっち(銀行)が株をやらないかって言ったんじゃないか。
それに儲かるからって証券会社を紹介したのもそっちじゃないか。
こんなの詐欺だ。だから、返済する義務はないはずだ」と。

心情的には経営者の主張は正論のように思われますが、このような場合、
裁判では銀行が勝ちます。

なぜなら、銀行は融資の契約書という物的証拠を提出して権利がある
ことを主張できますが、経営者には感情という目に見えない主張しか
提出できないからです。
しかも、投資したのは自己責任だと・・・。

今年ニュースで話題になった「クレジットカードのショッピング枠を
利用した現金化」も、悪徳業者が不当な利得を目的とするもので
消費者は借入金が増えるだけです。

それをさも合法的に告知して消費者をカモにしているのです。

手口はこんな例があります。業者のサイトで50万円の商品を購入します。
代金はクレジットカードで作ります。
(ほぼ無価値な)商品が届きます。キャッシュ・バックといって40万円
戻ってきます。

後日、消費者はクレジットカード会社から50万円の請求を受ける。
業者はクレジットカード会社から50万円受け取り(手数料は引かれる
でしょうが)40万円との差額を利得する。

消費者は10万円分借り入れが増えたのと同じことになります。
しかし、40万円は既に消費しているでしょうから、
純粋に50万円債務負担を強いられることになります。

詐欺だと思って業者に連絡しても、「サイトが見つかりません」と
表示されて泣き寝入り。

契約意思表示で成立する原則からすると、
消費者にはクレジットカード会社からのショッピング代金の請求を
拒むことができません。

業者にすれば、クレジットカード決済にすることで、確実に消費者に
払った額以上のお金を回収できるのです。

このようなものも含めると投資詐欺とは、法的な効力のある金融制度を
悪用して、不特定多数の消費者からお金を巻き上げようとすることです。

所有権債権(特定の人に何らかの行為を請求する権利)というものは、
目に見えない観念的なものです。

日常の何気ないやり取りの中で、多額の借金を負ってしまうことが
あるのです。

オリンパスの損失隠しが悪質なのは、「財テク(財務テクノロジー)」
という意図的な取り組みで損失を出したのに、経営責任を逃れようとする
経営体質です。

企業経営にはお金は必要です。

しかし、それは本業によってもたらされるのを基本とするべきです。
その意味で、キャッシュ・フロー経営とはどういうことか、
経営者はよく知っておく必要があります。


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 編集後記                   副編集長 渡邉 正行 

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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます!

最近はぐっと気温が下がってきました。

マフラーやコートを着ている人を見ると、冬っぽくなったなと実感します。
マスクをしている人もよく見かけますが、病気には予防が大事ですね。

当事務所では、加湿器を利用しています。
蒸気が出るタイプのもので目に見える分、よく効いているように感じます。

今年はインフルエンザやノロウィルスに加え、マイコプラズマ肺炎という
病気が流行っているそうです。

手洗いとうがい等、しっかり予防して寒い冬を乗り切っていきたいですね。

次回第317号は11月28日(月)に配信予定です。お楽しみに!


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