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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣
労働者の受入状況等>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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新年、あけましておめでとうございます。
年末年始、お休みだった方は、有意義に過ごせたでしょうか?
年末年始の休みが終わったと思ったら、
今度は3連休なんて方もいるでしょうね。
休みが続くと、生活のリズムが狂ってしまうってことありますよね。
休みの間は、それでよかったけど・・・
休みが終わった後、ペースが狂ってしまい、
体調を崩してしまうなんてことあります。
仕事が休みだと、勉強時間を確保しやすくなるかもしれませんが、
生活のリズム、あまり乱さないように。
のちのちマイナスの影響が出てしまうなんてこともありますから・・・
体調管理、忘れずに。
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣
労働者の受入状況等>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「派遣
労働者の受入状況」等
です。
(1)派遣
労働者の受入状況
平成22年(又は平成21
会計年度)の派遣
労働者の受入れ企業は28.4%
(本社30人以上30.2%、前回平成18年調査 36.7%)となっており、
受入れ企業の派遣
労働者は10.9%(同10.8%、同12.4%)となっています。
派遣
労働者受入れ企業の「1企業1カ月平均派遣
労働者受入れ関係
費用」
は、72,243千円(同86,830千円、同78,826千円)となっており、「1人
1カ月平均派遣
労働者受入れ関係
費用」は、261,706円(同267,208円、
同231,697円)となっています。
(2)派遣
労働者数の変化【新規調査項目】
3年前(平成20年1月)又は現在(平成23年1月)派遣
労働者がいる
企業は40.4%であり、これらのうち派遣
労働者数が「3年前と比べて減少
した」企業は60.8%となっています。
この「派遣
労働者数の変化」については、平成23年の調査で初めて行われた
ものですが・・・
派遣
労働者数が増えたか減ったかというのは、過去に「
労働者派遣事業の
事業報告の集計結果」から出題されたことがあります。
それと、派遣
労働者数ではありませんが、
【 22-4-B[改題] 】
「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)」によると、
3年前(平成16年)と比べた正社員以外の
労働者比率の変化については、「比率
が上昇した」事業所の割合が「比率が減少した」事業所の割合を上回っている。
という出題があります。
正社員以外の
労働者比率について、3年前と比べて増えた事業所が多いのか、
減った事業所が多いのか、というのを論点にした問題です。
これは、正しいです。
ですので、同じように派遣
労働者数が増えたのか、減ったのかを論点にした
出題があるかもしれません。
割合は置いておいて、減少した企業がおよそ60%ですから、
増えた企業より減った企業のほうが多いってこと、この程度を知っておく
だけでも、1問、正解できるかもしれませんね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「求職者支援制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P84)。
☆☆======================================================☆☆
短期に離職することにより、
雇用保険の
受給資格を満たさない者、
受給期間
が終了しても再就職できない者、
週20時間未満の
短時間労働者、自営廃業者
等
雇用保険を受給できない者等に対するセーフティネットとして緊急人材育成
支援事業が創設され、職業訓練、再就職、生活への総合的な支援を図ったが、
雇用保険を受給できない方々に対する支援については、公労使の三者構成による
審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用保部会及び職業能力開発分科会)に
おいて、「緊急人材育成支援事業」の実施状況等を踏まえて検討が行われた。
検討の結果、恒久的な制度として
雇用保険を受給できない求職者に対し、職業
訓練を実施するとともに、職業訓練期間中の生活を支援し、職業訓練を受ける
ことを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援する
ための求職者支援制度を創設するための「職業訓練の実施等による特定求職者
の就職の支援に関する法律」が2011年5月13日に成立し、同年10月1日より
施行されることとなった。
☆☆======================================================☆☆
「求職者支援制度の創設」に関する記載です。
求職者支援制度については、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の
支援に関する法律」に基づくもので、
試験的にいえば、
労務管理その他の労働に関する一般常識に含まれてくる
ものです。
ただ、この制度に関しては、「就職支援法事業」という名称で、
雇用保険法
にも規定が置かれています。
能力開発事業の1つとして行われるのですが・・・・・
ですので、
雇用保険法からの出題も考えられます。
白書に、「給付金を支給する」という記載がありますが、
具体的には、「職業訓練受講給付金」という給付金の支給を行います。
職業訓練受講給付金の支給対象者を「特定求職者」といいますが・・・
この辺の用語は正確に覚えておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問4-D「
離職理由による
給付制限が行われた場合
の
受給期間の延長」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって
退職したため、公共職業安定
所長が3か月間は
基本手当を支給しないこととした場合に、当該
受給資格者
の
所定給付日数が180日であれば、この
給付制限のために
受給期間が延長
されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「
離職理由による
給付制限が行われた場合の
受給期間の延長」に関する出題
です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-6-D[改題] 】
受給資格に係る離職について
離職理由に係る
給付制限を受ける場合に、当該
給付制限期間に7日及び当該
受給資格に係る
所定給付日数に相当する日数を
加えた日数が1年(一定の就職困難者である
受給資格者は1年に60日を加え
た期間)を超えるときには、当初の
受給期間に当該超える日数を加えた期間が、
その者の
受給期間となる。
【 6-5-C[改題] 】
被保険者がその
責に帰すべき重大な理由により
解雇され、
基本手当の給付
制限を受けた場合において、当該
給付制限期間に30日及び当該
受給資格に
係る
所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(一定の就職困難者
である
受給資格者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは当該超える
期間分だけ
受給期間が延長される。
【 15-5-D 】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって
解雇されたため、公共
職業安定所長により
基本手当の
給付制限を受けた場合、その
給付制限期間に
所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、
基本手当の
受給期間は、
基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。
【 11-5-A[改題] 】
基本手当の
受給資格に係る離職の理由により
給付制限が行われる場合、
給付制限が行われる期間に21日及び
所定給付日数を加えた期間が1年
(一定の就職困難者である
受給資格者は1年に60日を加えた期間)を
超えるときは、当該超える期間を加えた期間が
受給期間となるので、
基本手当を受給している間に疾病を理由に
受給期間の延長がなされた
場合には、
受給期間が4年を超えることもある。
☆☆======================================================☆☆
離職理由による
給付制限が行われた場合、
受給期間内に、本来の所定給付
日数分の
基本手当の支給を受けきれないということがあり得ます。
離職理由による
給付制限で、3カ月間の制限を受けてしまうと、
もし
受給期間が1年間だと、実際に支給を受けることができる期間は、
270日程度になってしまいます。
ですので、
所定給付日数が多い
受給資格者は、その権利をすべて行使する
ことができないってことが起き得ます。
そこで、
給付制限期間 + 21日 +
所定給付日数 > 1年
(
所定給付日数が360日である
受給資格者の場合、1年は1年+60日)
となる場合、その超えた日数分だけ
受給期間を延長し、
所定給付日数分の
基本手当の支給を受けることができるようにしています。
【 23-4-D 】では、
所定給付日数が180日である者については、
「
受給期間の延長はない」としています。
所定給付日数が180日である者について、3カ月の
給付制限が行われても、
3カ月+21日+180日<1年
ですので、
受給期間の延長は行われません。
正しいです。
【 9-6-D[改題] 】と【 6-5-C[改題] 】は、
いずれも「
給付制限期間 + 21日 +
所定給付日数」の部分を論点にしていて、
「21日」という箇所が、それぞれ「7日」と「30日」になっています。
ですので、誤りです。
【 15-5-D 】では、
「
給付制限期間 +
所定給付日数」とあり、「21日」の部分がありません。
ですので、やはり、誤りです。
【 11-5-A[改題] 】では、
「
給付制限期間 + 21日 +
所定給付日数」
の点に加えて、他の
受給期間の延長の規定が適用された場合、
合わせた期間が「4年」を超えるかどうかを論点としています。
離職理由による
給付制限が行われた場合の
受給期間の延長は、
「妊娠、
出産等による
受給期間の延長」とは、まったく別に規定されて
いるものです。
そのため、
「妊娠、
出産等による
受給期間の延長」の場合、
受給期間は最長4年間となり
ますが、「
離職理由による
給付制限が行われた場合の
受給期間の延長」が適用
されると、その分だけさらに延長が可能となり、トータルの期間が「4年を
超える」ということもあるのです。
ということで、正しいです。
この規定については、いくつかの論点がありますが、
まずは、「
給付制限期間 + 21日 +
所定給付日数」の部分に注意し、
さらに、「4年超えることもある」という点も押さえておきましょう。
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣労働者の受入状況等>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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新年、あけましておめでとうございます。
年末年始、お休みだった方は、有意義に過ごせたでしょうか?
年末年始の休みが終わったと思ったら、
今度は3連休なんて方もいるでしょうね。
休みが続くと、生活のリズムが狂ってしまうってことありますよね。
休みの間は、それでよかったけど・・・
休みが終わった後、ペースが狂ってしまい、
体調を崩してしまうなんてことあります。
仕事が休みだと、勉強時間を確保しやすくなるかもしれませんが、
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣労働者の受入状況等>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「派遣労働者の受入状況」等
です。
(1)派遣労働者の受入状況
平成22年(又は平成21会計年度)の派遣労働者の受入れ企業は28.4%
(本社30人以上30.2%、前回平成18年調査 36.7%)となっており、
受入れ企業の派遣労働者は10.9%(同10.8%、同12.4%)となっています。
派遣労働者受入れ企業の「1企業1カ月平均派遣労働者受入れ関係費用」
は、72,243千円(同86,830千円、同78,826千円)となっており、「1人
1カ月平均派遣労働者受入れ関係費用」は、261,706円(同267,208円、
同231,697円)となっています。
(2)派遣労働者数の変化【新規調査項目】
3年前(平成20年1月)又は現在(平成23年1月)派遣労働者がいる
企業は40.4%であり、これらのうち派遣労働者数が「3年前と比べて減少
した」企業は60.8%となっています。
この「派遣労働者数の変化」については、平成23年の調査で初めて行われた
ものですが・・・
派遣労働者数が増えたか減ったかというのは、過去に「労働者派遣事業の
事業報告の集計結果」から出題されたことがあります。
それと、派遣労働者数ではありませんが、
【 22-4-B[改題] 】
「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)」によると、
3年前(平成16年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化については、「比率
が上昇した」事業所の割合が「比率が減少した」事業所の割合を上回っている。
という出題があります。
正社員以外の労働者比率について、3年前と比べて増えた事業所が多いのか、
減った事業所が多いのか、というのを論点にした問題です。
これは、正しいです。
ですので、同じように派遣労働者数が増えたのか、減ったのかを論点にした
出題があるかもしれません。
割合は置いておいて、減少した企業がおよそ60%ですから、
増えた企業より減った企業のほうが多いってこと、この程度を知っておく
だけでも、1問、正解できるかもしれませんね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「求職者支援制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P84)。
☆☆======================================================☆☆
短期に離職することにより、雇用保険の受給資格を満たさない者、受給期間
が終了しても再就職できない者、週20時間未満の短時間労働者、自営廃業者
等雇用保険を受給できない者等に対するセーフティネットとして緊急人材育成
支援事業が創設され、職業訓練、再就職、生活への総合的な支援を図ったが、
雇用保険を受給できない方々に対する支援については、公労使の三者構成による
審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用保部会及び職業能力開発分科会)に
おいて、「緊急人材育成支援事業」の実施状況等を踏まえて検討が行われた。
検討の結果、恒久的な制度として雇用保険を受給できない求職者に対し、職業
訓練を実施するとともに、職業訓練期間中の生活を支援し、職業訓練を受ける
ことを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援する
ための求職者支援制度を創設するための「職業訓練の実施等による特定求職者
の就職の支援に関する法律」が2011年5月13日に成立し、同年10月1日より
施行されることとなった。
☆☆======================================================☆☆
「求職者支援制度の創設」に関する記載です。
求職者支援制度については、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の
支援に関する法律」に基づくもので、
試験的にいえば、労務管理その他の労働に関する一般常識に含まれてくる
ものです。
ただ、この制度に関しては、「就職支援法事業」という名称で、雇用保険法
にも規定が置かれています。
能力開発事業の1つとして行われるのですが・・・・・
ですので、雇用保険法からの出題も考えられます。
白書に、「給付金を支給する」という記載がありますが、
具体的には、「職業訓練受講給付金」という給付金の支給を行います。
職業訓練受講給付金の支給対象者を「特定求職者」といいますが・・・
この辺の用語は正確に覚えておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問4-D「離職理由による給付制限が行われた場合
の受給期間の延長」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定
所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者
の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長
されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長」に関する出題
です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-6-D[改題] 】
受給資格に係る離職について離職理由に係る給付制限を受ける場合に、当該
給付制限期間に7日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を
加えた日数が1年(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加え
た期間)を超えるときには、当初の受給期間に当該超える日数を加えた期間が、
その者の受給期間となる。
【 6-5-C[改題] 】
被保険者がその責に帰すべき重大な理由により解雇され、基本手当の給付
制限を受けた場合において、当該給付制限期間に30日及び当該受給資格に
係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(一定の就職困難者
である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは当該超える
期間分だけ受給期間が延長される。
【 15-5-D 】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共
職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に
所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、
基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。
【 11-5-A[改題] 】
基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、
給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年
(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を
超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、
基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた
場合には、受給期間が4年を超えることもある。
☆☆======================================================☆☆
離職理由による給付制限が行われた場合、受給期間内に、本来の所定給付
日数分の基本手当の支給を受けきれないということがあり得ます。
離職理由による給付制限で、3カ月間の制限を受けてしまうと、
もし受給期間が1年間だと、実際に支給を受けることができる期間は、
270日程度になってしまいます。
ですので、所定給付日数が多い受給資格者は、その権利をすべて行使する
ことができないってことが起き得ます。
そこで、
給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数 > 1年
(所定給付日数が360日である受給資格者の場合、1年は1年+60日)
となる場合、その超えた日数分だけ受給期間を延長し、
所定給付日数分の基本手当の支給を受けることができるようにしています。
【 23-4-D 】では、所定給付日数が180日である者については、
「受給期間の延長はない」としています。
所定給付日数が180日である者について、3カ月の給付制限が行われても、
3カ月+21日+180日<1年
ですので、受給期間の延長は行われません。
正しいです。
【 9-6-D[改題] 】と【 6-5-C[改題] 】は、
いずれも「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数」の部分を論点にしていて、
「21日」という箇所が、それぞれ「7日」と「30日」になっています。
ですので、誤りです。
【 15-5-D 】では、
「給付制限期間 + 所定給付日数」とあり、「21日」の部分がありません。
ですので、やはり、誤りです。
【 11-5-A[改題] 】では、
「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数」
の点に加えて、他の受給期間の延長の規定が適用された場合、
合わせた期間が「4年」を超えるかどうかを論点としています。
離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長は、
「妊娠、出産等による受給期間の延長」とは、まったく別に規定されて
いるものです。
そのため、
「妊娠、出産等による受給期間の延長」の場合、受給期間は最長4年間となり
ますが、「離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長」が適用
されると、その分だけさらに延長が可能となり、トータルの期間が「4年を
超える」ということもあるのです。
ということで、正しいです。
この規定については、いくつかの論点がありますが、
まずは、「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数」の部分に注意し、
さらに、「4年超えることもある」という点も押さえておきましょう。
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