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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.49 2012.1.11 / 発行者 川端努
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社会保険労務士の川端です。
皆さん、あけましておめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
労働条件を明らかにする」です。
労働者を
採用する時は、
労働条件を書面や口頭で明らかにしなければいけません。
書面で明らかにしないといけない条件は、
1.
労働契約の期間
2.働く場所と仕事の内容
3.始業と終業の時刻、
休憩時間、残業の有無、
休日、休暇等
4.
賃金の額、支払方法、締め日と支払い日
5.
退職(
解雇)に関すること
等です。
口頭でも良いが明らかにしないといけない条件は
1.昇給に関すること
2.
退職金があるならその詳細
3.
賞与等に関すること
4.
労働者に負担させる食費や備品等のこと
5.安全衛生のこと
6.災害補償、表彰、制裁、研修、
休職のこと
等です。
でも、書面で明らかにしておいた方が安心ですよね。
就業規則に記載がある場合は「規則によります」でOKです。
で、その
労働条件と実際働いたときに「話が違う!」といった場合は、
労働者は直ちに辞めることができます。
ボタンの掛け違いがないようにしましょうね。
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参考
労働基準法第15条(
労働条件の明示)
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に対して
賃金、
労働時間
その他の
労働条件を明示しなければならない。この場合において、
賃金及び
労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された
労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に
労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した
労働者が、
契約解除の日から
14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
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最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「労働条件を明らかにする」です。
労働者を採用する時は、
労働条件を書面や口頭で明らかにしなければいけません。
書面で明らかにしないといけない条件は、
1.労働契約の期間
2.働く場所と仕事の内容
3.始業と終業の時刻、休憩時間、残業の有無、休日、休暇等
4.賃金の額、支払方法、締め日と支払い日
5.退職(解雇)に関すること
等です。
口頭でも良いが明らかにしないといけない条件は
1.昇給に関すること
2.退職金があるならその詳細
3.賞与等に関すること
4.労働者に負担させる食費や備品等のこと
5.安全衛生のこと
6.災害補償、表彰、制裁、研修、休職のこと
等です。
でも、書面で明らかにしておいた方が安心ですよね。
就業規則に記載がある場合は「規則によります」でOKです。
で、その労働条件と実際働いたときに「話が違う!」といった場合は、
労働者は直ちに辞めることができます。
ボタンの掛け違いがないようにしましょうね。
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参考 労働基準法第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、
賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から
14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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