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割増賃金

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   平成18年11月16日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第95号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、割増賃金の話です。


(1)割増賃金


1.時間外労働手当(残業手当


1日8時間、1週40時間(注)(法定労働時間)を超える労働に対する割増賃
金。


■割増率:割増賃金の基礎単価の25%以上。


但し、時間外労働所定労働時間就業規則で定めた労働時間)を越えても、法
労働時間内であれば、就業規則で定めがある場合を除き、割増賃金を払う必要
はありません。


(注)常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業(映画の製作を除く)・
保健衛生業・接客娯楽業の場合、1週44時間)


2.休日労働手当


1週間に1日、又は4週間に4日の休日法定休日)に労働させた場合の割増賃金


■割増率:割増賃金の基礎単価の35%以上。


但し、法定休日以外の休日に労働させた場合、就業規則で定めがある場合を除き、
休日割増賃金を払う必要はありません。


3.深夜労働手当


午後10時以降翌日午前5時までの労働(深夜労働)に対する割増賃金


■割増率:割増賃金の基礎単価の25%以上。


(2)労働時間と割増端数処理


労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間として計算することを要します。


しかし、


1.1ヶ月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時
間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に
切り上げること。


2.1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未
満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。


3.1ヶ月における時間外労働休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円
未満の端数が生じた場合に、2と同様に処理すること。


この方法に従った端数処理は「これを、違反として取り扱わない」としています。
(昭和63.3.14基発150号)


※1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるこ
とは違法となります。


次回も割増賃金のお話の続きです。お楽しみに。


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【編集後記】

読売新聞の報道によると、出生率の予想外の低下で、モデル世帯の受給する年金
額が、現役世代の収入額の50%を切ることが確実な見通しとなったとの事です。


もともとモデル世帯の年金額が高い目に設定されていることもあるので、多くの
世帯で、現役世代の収入額の50%を下回ることとなるでしょう。


少子高齢化に歯止めがかからない限り、年金給付額は低下するのは、現役世代が
高齢者を支える「賦課方式」をとっているためです。


年金の掛金は、平成29年まで厚生年金国民年金とも毎年値上げされることが
決まっており、これ以上の負担は不可能です。


従って、給付額を抑える必要があるので、これから老後を迎える世代は、自己責
任で老後の生活設計を考える必要があります。


14日に発表されたGDP速報値でも消費が低下していますが、収入の伸び悩み
の他に、こうした老後にそなえた自己防衛があるような気がします。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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