○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.359>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年7月11日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験まで残すところ約1か月半となりました。
当塾の通学講座は今週末の講義が最終となり、その後は最終模試、
補講と続きます。
当塾の補講は、本試験直前まで行います。
受講生の方は、補講を利用して疑問な点や不安な箇所を講師に確認
するようにしましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼
【近時の
メンタルヘルス対策からみた
就業規則改正のポイントセミナー】
ご好評をいただいている「
メンタルヘルスと
就業規則」です。
「実務に役立つ!」とのお声を頂いております。
今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載される予定です。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの
社労士の方、
メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の
人事・
労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時:8月25日(土)
■場所:中央区堀留町区民館
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※会社に帰ってすぐに検討できる!
「
メンタルヘルス不調者に関する
休職・
復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
【2013年
社労士受験対策☆講座説明会申込受付中!】
2013年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから
社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(日)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込⇒
http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【最終模擬試験のご案内】
当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
また、本試験の開始時刻に合わせ、9時10分から実施します。
本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
を是非ご活用ください。
■開催日
□7月29日(日):東京・熊本
■試験時間
択一式 9時10分~12時10分
選択式 14時10分~15時30分
※本試験の開始時刻に合わせて9時10分から択一式を実施します。
■受験料
会場受験・自宅受験とも 6,000円(税込)★解説CD付
■会場
□東京:エル・エス・コーチ教室
□熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
会場受験お申込・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
自宅受験・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□7月15日(日)・16日(月) 堀留町区民館
□8月11日(土)・12日(日) 浜町区民館
※土日クラスは、ご都合の良い土日で選べます。
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:7月15日(日)・16日(月)
日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:8月11日(土)・12日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
労働保険徴収法・
健康保険法
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A
賞与の支給が、給与規定、
賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回
以上支給されることが客観的に定められているときは、当該
賞与は
報酬に
該当し、
定時決定又は7月、8月若しくは9月の
随時改定の際には、7月
1日前の1年間に受けた
賞与の額を12で除して得た額を、
賞与に係る部分
の
報酬額として
算定する。
B 毎年3月31日における全
被保険者の
標準報酬月額を平均した額が
標準報酬
月額等級の最高等級の
標準報酬月額を超える場合において、その状態が継
続すると認められるときは、その年の9月1日から、
健康保険法第40条第
1項に規定する
標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等
級の上に更に等級を加える
標準報酬月額の等級区分の改定を行うことがで
きる。
C 厚生労働大臣は、
被保険者が現に使用される事業所において継続した3か
月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ
報酬支
払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)
に受けた
報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報
酬月額の基礎となった
報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合におい
て、その額を
報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準
報酬月額を改定しなければならない。
解答
A ○ 正しい。
B × 「
標準報酬月額を平均した額」は、「
標準報酬月額を平均した額の100
分の200に相当する額」であるので誤りです。
C × 設問の
随時改定は、継続した3月間の各月とも、
報酬支払の基礎となっ
た日数が17日以上でなければ行われないので誤りです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=250
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]法改正情報:
労働保険徴収法・
健康保険法
─────────────────────────────────────
1.メリット制(
労働保険徴収法)
有期事業の一括の適用を受けている建設の事業と立木の伐採の事業において、
メリット制の適用要件である確定
保険料の額を「100万円以上」から「40万円
以上」に緩和し、適用対象を拡大した。
これにより、事業主の災害防止努力により
労災保険料が割引となる事業所が増
えることになった。
しかし、メリット制適用範囲の拡大に伴い、新たに適用対象となる中小規模の
事業主について、メリット収支率が高い場合に
保険料負担が大幅に増加するこ
とが懸念されるため、「連続する3保険年度のいずれかの保険年度の当該事業
に係る確定
保険料の額が40万円以上100万円未満であるもの」に係るメリット
制の増減幅は±30%に緩和することとされた。
2.訪問看護療養費(
健康保険法)
介護保険の地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護」、「複合
型サービス」が追加されたこと等に伴い、
介護保険法の指定地域密着型サービ
ス
事業者(訪問看護事業を行う者のうち厚生労働省令で定める基準に該当する
ものに限る。)の指定があったときは、訪問看護療養費が支給される指定訪問
看護
事業者の指定があったものとみなすこととされ、指定地域密着型サービス
事業者の指定取消し等があった場合であっても、指定訪問看護
事業者の指定の
効力に影響を及ぼさないこととされた。
3.外来療養の
現物給付化(
健康保険法)
高額療養費は、
被保険者又はその
被扶養者が一旦窓口で
一部負担金等を負担し
た後に償還払(
現金給付)されるのが原則であるが、
被保険者又はその被
扶養
者が同一の月に一の
保険医療機関等において入院療養や一部の外来(在宅)療
養(在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医
療総合診療料を
算定される療養)を受けた場合には、事後に申請せずに、高額
療養費
算定基準額を超えた額については窓口で支払わなくてよい仕組みが設け
られていた(
現物給付化がなされていた。)。
今回、
健康保険法施行令等が改正され、平成24年4月1日から、外来療養にお
ける
高額療養費の支払についても、
現物給付化することとされた。
4.
一部負担金(
健康保険法)
一部負担金の割合に関し、70歳以上の一般所得者に係る割合は、法律条文上は
100分の20であるが、平成20年度から平成23年度においては、特例措置により
100分の10とされていた。平成24年度においてもこの特例措置が継続された。
5.
介護保険料率(
健康保険法)
全国
健康保険協会が管掌する
健康保険における平成24年3月分(4月納付分)
からの
介護保険料率は、改正前の1,000分の15.1から1,000分の0.4引き上げら
れ、1,000分の15.5とされた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
暑くなってきました。
これからは特に熱中症に気をつけないといけません。
クーラーも要注意です。
私は関西で生まれて育ったため、関東の夜は過ごしやすく自宅で
夜にクーラーをつけるということはほとんどないのですが、
クーラーをつけると身体がだるくなります。
実は
社労士受験の数日前にクーラーをつけたまま寝てしまい夏風邪を
ひいてしまい本試験中辛い思いをしました。
試験に合格できたから良かったもののもし駄目だったら後悔していたと
思います。
いつも言っているのですが、体調管理も受験対策の一つです。
少し意識するだけで全然違います。気をつけたいものですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
村中一英
社会保険労務士事務所
http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
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当塾の通学講座は今週末の講義が最終となり、その後は最終模試、
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当塾の補講は、本試験直前まで行います。
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するようにしましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載される予定です。
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駆け出しの社労士の方、メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
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■日時:8月25日(土)
■場所:中央区堀留町区民館
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※会社に帰ってすぐに検討できる!
「メンタルヘルス不調者に関する休職・復職規程」進呈いたします。
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
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2013年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(日)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込⇒
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【最終模擬試験のご案内】
当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
また、本試験の開始時刻に合わせ、9時10分から実施します。
本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
を是非ご活用ください。
■開催日
□7月29日(日):東京・熊本
■試験時間
択一式 9時10分~12時10分
選択式 14時10分~15時30分
※本試験の開始時刻に合わせて9時10分から択一式を実施します。
■受験料
会場受験・自宅受験とも 6,000円(税込)★解説CD付
■会場
□東京:エル・エス・コーチ教室
□熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
会場受験お申込・お問合せ
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自宅受験・お問合せ
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■講座スケジュール
□7月15日(日)・16日(月) 堀留町区民館
□8月11日(土)・12日(日) 浜町区民館
※土日クラスは、ご都合の良い土日で選べます。
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:7月15日(日)・16日(月)
日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:8月11日(土)・12日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
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簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報労働保険徴収法・健康保険法
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回
以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に
該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月
1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分
の報酬額として算定する。
B 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬
月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継
続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第
1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等
級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことがで
きる。
C 厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か
月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支
払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)
に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報
酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合におい
て、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準
報酬月額を改定しなければならない。
解答
A ○ 正しい。
B × 「標準報酬月額を平均した額」は、「標準報酬月額を平均した額の100
分の200に相当する額」であるので誤りです。
C × 設問の随時改定は、継続した3月間の各月とも、報酬支払の基礎となっ
た日数が17日以上でなければ行われないので誤りです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=250
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]法改正情報:労働保険徴収法・健康保険法
─────────────────────────────────────
1.メリット制(労働保険徴収法)
有期事業の一括の適用を受けている建設の事業と立木の伐採の事業において、
メリット制の適用要件である確定保険料の額を「100万円以上」から「40万円
以上」に緩和し、適用対象を拡大した。
これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業所が増
えることになった。
しかし、メリット制適用範囲の拡大に伴い、新たに適用対象となる中小規模の
事業主について、メリット収支率が高い場合に保険料負担が大幅に増加するこ
とが懸念されるため、「連続する3保険年度のいずれかの保険年度の当該事業
に係る確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるもの」に係るメリット
制の増減幅は±30%に緩和することとされた。
2.訪問看護療養費(健康保険法)
介護保険の地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護」、「複合
型サービス」が追加されたこと等に伴い、介護保険法の指定地域密着型サービ
ス事業者(訪問看護事業を行う者のうち厚生労働省令で定める基準に該当する
ものに限る。)の指定があったときは、訪問看護療養費が支給される指定訪問
看護事業者の指定があったものとみなすこととされ、指定地域密着型サービス
事業者の指定取消し等があった場合であっても、指定訪問看護事業者の指定の
効力に影響を及ぼさないこととされた。
3.外来療養の現物給付化(健康保険法)
高額療養費は、被保険者又はその被扶養者が一旦窓口で一部負担金等を負担し
た後に償還払(現金給付)されるのが原則であるが、被保険者又はその被扶養
者が同一の月に一の保険医療機関等において入院療養や一部の外来(在宅)療
養(在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医
療総合診療料を算定される療養)を受けた場合には、事後に申請せずに、高額
療養費算定基準額を超えた額については窓口で支払わなくてよい仕組みが設け
られていた(現物給付化がなされていた。)。
今回、健康保険法施行令等が改正され、平成24年4月1日から、外来療養にお
ける高額療養費の支払についても、現物給付化することとされた。
4.一部負担金(健康保険法)
一部負担金の割合に関し、70歳以上の一般所得者に係る割合は、法律条文上は
100分の20であるが、平成20年度から平成23年度においては、特例措置により
100分の10とされていた。平成24年度においてもこの特例措置が継続された。
5.介護保険料率(健康保険法)
全国健康保険協会が管掌する健康保険における平成24年3月分(4月納付分)
からの介護保険料率は、改正前の1,000分の15.1から1,000分の0.4引き上げら
れ、1,000分の15.5とされた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
暑くなってきました。
これからは特に熱中症に気をつけないといけません。
クーラーも要注意です。
私は関西で生まれて育ったため、関東の夜は過ごしやすく自宅で
夜にクーラーをつけるということはほとんどないのですが、
クーラーをつけると身体がだるくなります。
実は社労士受験の数日前にクーラーをつけたまま寝てしまい夏風邪を
ひいてしまい本試験中辛い思いをしました。
試験に合格できたから良かったもののもし駄目だったら後悔していたと
思います。
いつも言っているのですが、体調管理も受験対策の一つです。
少し意識するだけで全然違います。気をつけたいものですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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