こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
個人情報保護法の存在などもあり、世間では、
「
個人情報だ」「プライバシーだ」と主張するケースが散見されます。
この現象は、会社においても同様です。
今回は、新たに入社する人が、会社が求める「住民票」の提出に
難色を示した場合の対応を考えてみます。
1 住民票を提出させてはいけないのか?
住民票も
身元保証書も会社の
労務管理上、必要なものです。
しかし、住民票を提出させる事は、厚生労働省の『公正な
採用選考について』
では提出させないように配慮すべき、とされています。
しかし、これは、①
採用前であること。②住民票に本籍表示があること、
からだと考えられます。
住所や家族構成は、
通勤手当や
家族手当の支給・
労働者名簿の作成・
配属の決定など、
従業員管理上で必要なものです。
但し、本籍や出生地など業務に直接に関係の無い事項を提出させることは
控えるべきです。(同時に質問するべきでもありません。)
あるいは、住民票に替え「住民票記載事項証明書」を
提出させても良いでしょう。
また、
身元保証書は、不祥事や横領などの事故を防いだり、
社員に自覚を促すために必要です。
(期間の定めが無い場合は3年間、定める場合は最長5年が有効)
2.
従業員が
健康診断を受ける事は、安全衛生法で義務付けられています。
少し話が横道にそれますが、健診にも触れます。
労働安全衛生法の第66条は、「
労働者は、
事業者が行う
健康診断を受けなければならない。」とし、
また、「
事業者は
健康診断の結果を記録しておかなければならない。」
としています。つまり、
従業員には受診義務があり、
会社は健診結果の管理をする必要があります。
但し、会社が保管すべき健診結果は法定の健診項目に限ります。
3. 入社時に必要な書類提出を拒む人は、
採用を取り消せる場合もあります。
さて、前記のように、住民票と
身元保証書は会社で必要な書類です。
もし、提出をしない人がいても、それを理由に、直ちに
採用取り消し(
解雇)に
するのは望ましくありません。
まず、
従業員にそれぞれの書類の必要性を説明した上で、
充分に話し合いをする必要があります。(そもそも、その前段階として、内定時に、入社したら提出義務がある事を伝えておく方が良いでしょう。)
中には、「ただ単に住民票を取りに行くのが面倒だから。」とか、
「最終的には出すつもりだが、会社の反応を伺ってみた。」
などというケースもあります。
その上でも、本人が説得に応じないのであれば、
採用取り消しを検討せざるを得ないでしょう。
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企業の
人事・
労務相談をお受けしています。
東京・立川にある、「成長企業の社外
人事部」 田中事務所です。
http://www.tanakajimusho.biz/pc/contents18.html
こんにちは。社会保険労務士の田中です。
個人情報保護法の存在などもあり、世間では、
「個人情報だ」「プライバシーだ」と主張するケースが散見されます。
この現象は、会社においても同様です。
今回は、新たに入社する人が、会社が求める「住民票」の提出に
難色を示した場合の対応を考えてみます。
1 住民票を提出させてはいけないのか?
住民票も身元保証書も会社の労務管理上、必要なものです。
しかし、住民票を提出させる事は、厚生労働省の『公正な採用選考について』
では提出させないように配慮すべき、とされています。
しかし、これは、①採用前であること。②住民票に本籍表示があること、
からだと考えられます。
住所や家族構成は、通勤手当や家族手当の支給・労働者名簿の作成・
配属の決定など、従業員管理上で必要なものです。
但し、本籍や出生地など業務に直接に関係の無い事項を提出させることは
控えるべきです。(同時に質問するべきでもありません。)
あるいは、住民票に替え「住民票記載事項証明書」を
提出させても良いでしょう。
また、身元保証書は、不祥事や横領などの事故を防いだり、
社員に自覚を促すために必要です。
(期間の定めが無い場合は3年間、定める場合は最長5年が有効)
2. 従業員が健康診断を受ける事は、安全衛生法で義務付けられています。
少し話が横道にそれますが、健診にも触れます。労働安全衛生法の第66条は、「労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。」とし、
また、「事業者は健康診断の結果を記録しておかなければならない。」
としています。つまり、従業員には受診義務があり、
会社は健診結果の管理をする必要があります。
但し、会社が保管すべき健診結果は法定の健診項目に限ります。
3. 入社時に必要な書類提出を拒む人は、採用を取り消せる場合もあります。
さて、前記のように、住民票と身元保証書は会社で必要な書類です。
もし、提出をしない人がいても、それを理由に、直ちに採用取り消し(解雇)に
するのは望ましくありません。
まず、従業員にそれぞれの書類の必要性を説明した上で、
充分に話し合いをする必要があります。(そもそも、その前段階として、内定時に、入社したら提出義務がある事を伝えておく方が良いでしょう。)
中には、「ただ単に住民票を取りに行くのが面倒だから。」とか、
「最終的には出すつもりだが、会社の反応を伺ってみた。」
などというケースもあります。
その上でも、本人が説得に応じないのであれば、
採用取り消しを検討せざるを得ないでしょう。
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