━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第93号 2013-01-22
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例
有期雇用契約と不更新条項
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成24年2月17日判決
(以下、事実関係の説明が多少長くなります。)
自動車等の製造・販売会社であるA社は、平成9年12月、B氏
との間で、期間
契約社員雇用契約(
有期雇用契約)を締結し、B氏
は、A社のC工場において就労していました。
A社とB氏の間にはその後も、基本的に
契約期間4ヶ月の有期雇
用
契約の締結が繰り返されてきました。
なお、期間
契約社員の
契約更新は期間満了までに書面のやり取り
によって行われ、自動更新の取り扱いがされたことはなく、
契約書
作成が次期
契約期間開始後にずれ込むことはありませんでした。ま
た、
契約期間満了の都度
退職等の手続が取られ、その後改めて
採用
する場合にも初めての入社と同様の手続が取られていました。
その後、A社は、ガソリン価格の急騰・リーマンショックによる
世界経済後退等による業績の極端な悪化のため、平成20年12月
に
契約期間が満了する期間
契約社員26名を雇止めとすることとし
ました。それで、B氏を含む期間
契約社員に対し説明会を開催し、
不更新条項(
契約を更新しない旨)を定める
有期雇用契約の締結を
申し入れ、B氏はこれに応じ、
退職しました。
以上の経緯のもと、B氏が、A社との間に
雇用契約上の地位にあ
ることの確認等を求め、裁判を起こしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の内容
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断しました。
判決の要旨
● A社とB氏の間の
有期雇用契約は、実質的に期限の定めのない
雇用契約と異ならない状態にあったと認めることはできない。
● 不更新条項が本件
雇用契約に盛り込まれた経緯等、不更新条項
の必要性・合理性に照らせば、不更新条項が無効であるとはいえな
い。
●
有期雇用契約が、無期
雇用契約と実質的に同視できる場合や、
労働者が
雇用継続を期待することの利益に合理性があるときには、
雇止についての合理的で相当な理由が必要となる。本件では、期間
満了後における
雇用継続に対する期待利益を有しているとは認めら
れない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
有期雇用契約とは
有期雇用契約とは、
雇用期間の定めのある
契約であり、有期
雇用
契約は期間の満了とともに終了するのが原則です。
しかし実際は、「有期
契約」であっても、人員調整を容易にする
ための便宜上使われていることも多く、更新の手続きがルーズかつ
機械的に行われたり、更新手続きさえされずに、長期間
雇用される
ケースが少なくありません。
それで、裁判所は、期間の定めが一応あっても、更新することへ
の期待ができる事情があるときは、安易な更新拒絶(雇止め)は許
されず、期間の定めがない
契約における
解雇と同様、合理的な理由
が必要となる、と判断してきました。また、場合によっては、問題
となっている
契約が、実質的には「
期間の定めのない契約」と見な
される場合もあります。
(2)
有期雇用契約に関する
労働契約法の改正
そしてこの判例法理を敷衍し、
労働者を保護する趣旨から、労働
契約法上、
有期雇用契約に関する改正がなされました。すなわち以
下のような改正です。
[1] 無期
雇用契約への転換(改正
労働契約法18条)
有期
労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき
は、
労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約
(無期
労働契約)に転換できるという規定
[2] 「雇止め法理」の法定化(改正
労働契約法19条)
裁判所が示してきた雇止めを制限する法理を、法律として
規定しました。
(3)雇止めを有効なものとするための措置
そこで、
有期雇用契約を利用する企業としては、安易な雇止めは
避けるべきですが、いざ必要な場合に雇止め(
有期雇用契約の不更
新)が無効とされないよう、普段から手を打っておく必要がありま
す。
この点、平成12年9月11日労働省
労働基準局監督課発表の「
有期
労働契約の反復更新に関する調査研究会報告」は、参考となり
ます。
同報告によれば、以下の状況が全て認められる有期
労働契約は、
無期
雇用契約とみなされる可能性は低いとされています。
[1] 業務内容や
契約上の地位が臨時的であること又は正社員と
業務内容や
契約上の地位が明確に相違していること
[2]
契約当事者が有期
契約であることを明確に認識していると
認められる事情が存在すること
[3] 更新の手続が厳格に行われていること
[4] 同様の地位にある
労働者について過去に雇止めの例がある
こと
そこで、企業としては、以上の要素を踏まえ、自社において締結
されている
有期雇用契約の内容や有期
契約社員の処遇等を見直すこ
とは、将来のリスクの軽減に役立つことになるかもしれません。こ
の点で、時代とともに変動する判例法理にあわせたアドバイスを得
るために、労働法に精通した弁護士のアドバイスも活用できると思
われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
ラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 Fax 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第93号 2013-01-22
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 有期雇用契約と不更新条項
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成24年2月17日判決
(以下、事実関係の説明が多少長くなります。)
自動車等の製造・販売会社であるA社は、平成9年12月、B氏
との間で、期間契約社員雇用契約(有期雇用契約)を締結し、B氏
は、A社のC工場において就労していました。
A社とB氏の間にはその後も、基本的に契約期間4ヶ月の有期雇
用契約の締結が繰り返されてきました。
なお、期間契約社員の契約更新は期間満了までに書面のやり取り
によって行われ、自動更新の取り扱いがされたことはなく、契約書
作成が次期契約期間開始後にずれ込むことはありませんでした。ま
た、契約期間満了の都度退職等の手続が取られ、その後改めて採用
する場合にも初めての入社と同様の手続が取られていました。
その後、A社は、ガソリン価格の急騰・リーマンショックによる
世界経済後退等による業績の極端な悪化のため、平成20年12月
に契約期間が満了する期間契約社員26名を雇止めとすることとし
ました。それで、B氏を含む期間契約社員に対し説明会を開催し、
不更新条項(契約を更新しない旨)を定める有期雇用契約の締結を
申し入れ、B氏はこれに応じ、退職しました。
以上の経緯のもと、B氏が、A社との間に雇用契約上の地位にあ
ることの確認等を求め、裁判を起こしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の内容
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断しました。
判決の要旨
● A社とB氏の間の有期雇用契約は、実質的に期限の定めのない
雇用契約と異ならない状態にあったと認めることはできない。
● 不更新条項が本件雇用契約に盛り込まれた経緯等、不更新条項
の必要性・合理性に照らせば、不更新条項が無効であるとはいえな
い。
● 有期雇用契約が、無期雇用契約と実質的に同視できる場合や、
労働者が雇用継続を期待することの利益に合理性があるときには、
雇止についての合理的で相当な理由が必要となる。本件では、期間
満了後における雇用継続に対する期待利益を有しているとは認めら
れない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)有期雇用契約とは
有期雇用契約とは、雇用期間の定めのある契約であり、有期雇用
契約は期間の満了とともに終了するのが原則です。
しかし実際は、「有期契約」であっても、人員調整を容易にする
ための便宜上使われていることも多く、更新の手続きがルーズかつ
機械的に行われたり、更新手続きさえされずに、長期間雇用される
ケースが少なくありません。
それで、裁判所は、期間の定めが一応あっても、更新することへ
の期待ができる事情があるときは、安易な更新拒絶(雇止め)は許
されず、期間の定めがない契約における解雇と同様、合理的な理由
が必要となる、と判断してきました。また、場合によっては、問題
となっている契約が、実質的には「期間の定めのない契約」と見な
される場合もあります。
(2)有期雇用契約に関する労働契約法の改正
そしてこの判例法理を敷衍し、労働者を保護する趣旨から、労働
契約法上、有期雇用契約に関する改正がなされました。すなわち以
下のような改正です。
[1] 無期雇用契約への転換(改正労働契約法18条)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき
は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に転換できるという規定
[2] 「雇止め法理」の法定化(改正労働契約法19条)
裁判所が示してきた雇止めを制限する法理を、法律として
規定しました。
(3)雇止めを有効なものとするための措置
そこで、有期雇用契約を利用する企業としては、安易な雇止めは
避けるべきですが、いざ必要な場合に雇止め(有期雇用契約の不更
新)が無効とされないよう、普段から手を打っておく必要がありま
す。
この点、平成12年9月11日労働省労働基準局監督課発表の「
有期労働契約の反復更新に関する調査研究会報告」は、参考となり
ます。
同報告によれば、以下の状況が全て認められる有期労働契約は、
無期雇用契約とみなされる可能性は低いとされています。
[1] 業務内容や契約上の地位が臨時的であること又は正社員と
業務内容や契約上の地位が明確に相違していること
[2] 契約当事者が有期契約であることを明確に認識していると
認められる事情が存在すること
[3] 更新の手続が厳格に行われていること
[4] 同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がある
こと
そこで、企業としては、以上の要素を踏まえ、自社において締結
されている有期雇用契約の内容や有期契約社員の処遇等を見直すこ
とは、将来のリスクの軽減に役立つことになるかもしれません。こ
の点で、時代とともに変動する判例法理にあわせたアドバイスを得
るために、労働法に精通した弁護士のアドバイスも活用できると思
われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】
弁護士法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
ラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 Fax 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━