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改正労働契約法について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2013.2.27
  改正労働契約法について   vol.265 
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 なかはしです。
 なかなか、春らしい日がなく、冷たい風の吹く日が多い気が
 します。
 早く春一番が吹いて、新しい季節がくることが楽しみですね。
 
 <改正労働契約法について>
 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
 この改正では、有期労働契約について3つのルールが新たに設けられました。

3つのルールとは
 1)無期労働契約への転換 
 有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
 労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約
 に転換できるルールです。

 2)「有期労働契約の更新等」雇止め法理の法定化
 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態
 で存在している場合、
 または有期労働契約の期間満了後の雇用契約につき、合理的期待が
 認められない場合には、
 雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
 認められないときは、
 雇止めが認められず、有期雇用契約が従前と同一条件で更新されます。

 3)不合理な労働条件の禁止
 このルールは、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、
 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを
 禁止するものです。
 賃金労働条件などの狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となって
 いる災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など
 労働者に関する一切の待遇が含まれます。
 特に、通勤手当の有無、食堂の利用、安全管理などについて、
 労働条件を相違させることは、合理的と認められませんので
 注意が必要です。

 <無期労働契約への転換の具体例>
 この改正は、平成25年4月1日以降の契約に適用されます。
 例えば、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの
 有期労働契約を1年ごとに更新した場合には、
 下記の(1)~(5)で5年となり、さらに契約を更新したときは、
 (6)の契約期間中に、5年を超えることになり、労働者は、無期
 転換申込みができます。無期転換申込みがあると、使用者が申込みを
 承諾したものとみなされ、その時点で無期労働契約が成立します。
 実際に無期労働契約に転換するのは、当該労働契約の満了日の翌日
 平成31年4月1日からとなります。
(1)平成25年4月1日から平成26年3月31日
(2)平成26年4月1日から平成27年3月31日
(3)平成27年4月1日から平成28年3月31日
(4)平成28年4月1日から平成29年3月31日
(5)平成29年4月1日から平成30年3月31日
(6)平成30年4月1日から平成31年3月31日

 <非正規雇用労働者育成支援奨励金の創設>
 有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(OFF-JT)
 または、有期実習型訓練(OFF-JT+OJT)を行った場合に
 賃金および訓練経費について助成があります。

 支給金額(支給額は、中小企業の額で表示しています。) 
 1訓練コースにつき以下の額を支給されます。
 
 OFF-JT分の支給額
 賃金助成・・・1人1時間当たり 800円
 経費助成・・・1人当たり 30万円が上限
 OJT分の支給額
 実施助成・・・1人1時間当たり 700円
 
 対象企業が、限定されています。
 健康、環境、農林漁業分野等で、
 健康、環境、農林漁業に関わる建設業、製造業、情報通信、スポーツ関連
 などになります。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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