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所定の勤務時間をオーバーして休憩時間が足りなくなったら。





2013年5月10日号 (no. 724)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【所定の勤務時間をオーバーして休憩時間が足りなくなったら】
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■5時間30分の勤務で終わるつもりが、6時間10分の勤務になり、休憩無しに。



6時間を超えて働くと45分の休憩が必要であり、8時間を超えれば60分の休憩が必要になる。この点についてはよく知られている通りです。労働基準法34条1項(以下、34条1項)の内容です。

他にも、4時間以上の勤務ならば15分の休憩、3時間以上の勤務で15分などのように、より細かく休憩時間を設定している事業所もありますよね。


勤務時間休憩時間は上記のように対応した関係になっていますが、仕事をしていると、何らかの理由で必要な休憩を取れずに困るときがあります。

例えば、5時間30分で仕事が終わると予定していたけれども、想定よりも仕事が多かったとか、他の人が休んでいて自分の仕事が増えたとか、お客さんがたくさん来ているので時間を延長して仕事をしたとか、そういう理由で想定よりも勤務時間が延びるときがあります。

仮に、お客さんが多くて、5時間30分で終わるところが6時間10分になったら、どういうことが起こるか。

所定の時間よりも勤務時間が延びたのですから、いわゆる残業です。ただ、残業といっても、8時間は超えていないので、法的には残業代は必要ありません。


残業に関しては特に問題はないとしても、休憩時間の取り扱いでは困ったことが起こる場合があります。

5時間30分で仕事が終わっていれば、法的には休憩は不要です。しかし、今回の場合は、6時間10分まで仕事をしていましたので、法的には休憩が45分必要ですよね。

ただ、休憩が必要といっても、5時間30分で終えると想定して仕事に取り組んでいたため、休憩時間を入れ込むことを想定しておらず、結局は休憩なしで6時間10分の勤務を終えてしまう。そんなことって、ありますよね。

予定外の勤務によって、本来ならば休憩はゼロでよかったものの、休憩が必要な勤務時間に達してしまった。そんな場面です。

ここで、「まあ、仕方ないよね、、」で済ませてはいけません。法律に違反していますからね。気持ちは分かりますけれども、何らかの対処が必要です。


対処といっても、5時間30分に達するまでは、全く休憩を取らずに働いており、休憩を取ることも想定していなかった。そこでいきなり45分の休憩が必要と言われても、困りますよね。

5時間30分経過した時点から休憩を取得すると、6時15分まで休憩ですから、残業できなくなってしまう。


6時間10分までは働くとすると、どこに休憩時間を入れ込むか。ここが問題です。




■余裕を持って休憩を設定する。


まず考えられる方法は、仕事を終えた時点から休憩を取る方法。

6時間10分の仕事を終えて、そこから45分の休憩を取り、6時間55分の時点で終業打刻する。

ただ、34条1項では、「休憩時間労働時間の途中に与えなければならない」と書かれており、仕事を終えてから休憩だけを取り、その後に終業するのがOKなのかどうかが微妙です。

労働時間の途中」という表現の意味を、休憩時間労働時間労働時間の間に挟まれている状態を意味するとなると、仕事を終えて休憩時間だけを取得するのは34条1項に合っていないようにも思えます。

しかし、どこかでキチンと休憩時間を取ってくれれば良いのであって、どの時間帯で休憩を取ったかは問題ではないと考えるならば、上記のような休憩の取得もあり得ます。


今回の場合、やむを得ず仕事の後に休憩時間だけを取得し、その後に終業するという流れになっていますが、なるべくならば休憩時間労働時間労働時間の間に挟まれている状態にする方が無難なように思います。細かいことですけれども。


他の方法としては、「こりゃあ、勤務時間は6時間を超えるなぁ」と想定できた時点で、休憩を入れておく方法です。

5時間30分経過して、土壇場で「休憩をどうしようか」と考えるのではなく、勤務時間が6時間を超える可能性があると判断した時点で、あらかじめ45分の休憩を組み込んでおく。

3時間経過した時点で45分の休憩を取り、あとは6時間55分の時点(6時間10分+休憩45分)まで仕事を続ける。これならば、休憩を取れずに法律違反になる可能性も低くなります。


6時間を超えて勤務する予定がなければ休憩を取ってはいけないというわけではなく、6時間以下の勤務であっても45分の休憩を取って構わない。

「45分の休憩を取ったけれども、勤務時間は5時間30分で終わっちゃった」という結果になっても、休憩時間の分だけ勤務時間を控除すればいいだけだから、本来ならば必要がない休憩を取得してしまったという状況になったとしても、誰かが困るわけではない。

余分に休憩を取るよりも、むしろ必要な休憩を取れなかった方が困りますからね。


先ほどのように、終業直前に休憩を強引に充当するのもダメではないけれども、それだと休憩するよりも帰りたいと思うのが素直な気持ちですからね。「休憩は無しでいいから、帰りたい」と言われても、法律で義務がある休憩ですから、困ってしまいます。さらに、休憩を終えてから終業打刻する必要があるので、まどろっこしいし、中には打刻を忘れてしまう人もいるでしょう。


カツカツの予定で休憩を設定するのではなく、ある程度、勤務時間を見越して、休憩を設定するのが良いですね。







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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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