2013年10月11日号 (no. 743)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【日雇い派遣が禁止されたり解禁されたり。】
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■規制すべき。いや、すべきじゃない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131010-00000002-wordleaf-bus_all
日雇い派遣、禁止後1年で「解禁」提案なぜ?
ちょうど、1年前の平成24年10月に派遣の仕組みが替わり、日雇い労働が原則として禁止されました。
平成24年10月1日より
労働者派遣法改正法が施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
平成24年
労働者派遣法改正の概要
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/jyukyu/240808-1.pdf
そして、今、平成25年10月の段階では、日雇いの派遣を解禁するように検討している状況です。
平成24年10月から、現在は平成25年10月ですから、禁止から緩和まで確かに1年ですね。
禁止したり、解禁したり、コロコロと変わるもので、人材派遣の会社や派遣で働いている人はウンザリする気持ちかもしれません。
「一体、誰のための規制なのか」 ここは
労働者派遣規制の核心部分です。
労働者派遣を規制するとなれば、「そりゃあ、派遣される
労働者のために規制だろう」と考えがちですけれども、派遣される
労働者を本当に守るものなのかどうかは一概には言い難いところ。
日雇い
労働者を守るための規制とも考えられるけれども、一方で、フルタイムで働いている人の
雇用を守るための規制とも考えられる。
前者が表向きの理由で、後者が本当の理由。そういう可能性もあります。
日雇い
労働者が増えると、フルタイム社員がやる予定だった仕事が減る。だから、日雇いを禁止して、自分たちの
雇用を守る。そういう見方もできる。とはいえ、邪推しているだけという可能性もあります。
「日雇い派遣を規制するべきか否か」と問われれば、必ず答えは2つに分かれる。
「規制すべき」
理由は、
雇用が不安定になる、低
賃金労働を強いられる、長期的に働けない、などが挙げられます。
「規制すべきではない」
理由は、日雇い派遣を規制しても常用
雇用が増えるわけではない、本来ならば働けるはずの人が働けなくなる、などが挙げられる。
どちらの立場もそれなりに納得できるもので、ハッキリと白黒を付けるのは簡単ではないでしょう。
■10個セットで買うか。1個ずつ買うか。
私も、大学生の頃は、1日だけとか3日だけの仕事を経験したことがあり、スポーツイベントの会場スタッフ、マラソン大会のスタッフ、交通量調査、などを経験しました。普段は、昼は大学で、夕方から夜にかけて常用
雇用のパートタイムで働いていたので、あくまで空いた日にこういう短期の仕事を入れていました。
空いた日にススッと仕事を入れる手軽さが特徴で、仕事の難易度も高くなく、
報酬もそれなりでした。とはいえ、ずっと続けたいと思えるほどの仕事ではなかったですし、何か自分の能力が向上するというものでもなく、あくまで短期で働くという感じでした。
日雇い派遣は、ずっと続けて働くための手段ではなく、空き時間にチョコっと入れる仕事というのが私の感覚です。
仕事のつまみ食いのようなことができますから、学生には向いているのかもしれません。
もし、日雇いでの仕事がなければ、上記のような仕事を私が経験することも無かったかもしれません。
継続して注文があり、仕事がある。これならば、常用
雇用で対応するのが妥当です。しかし、受注量の変動が多い仕事の場合は、日雇いで対応しないと、仕事が無い時に
休業手当の支払いが必要になり、企業は困るでしょう。
常用
雇用の人とは違い、日雇いの仕事は断ることも可能です。
自分にとって都合のいい日や時間を指定できるし、仕事の内容によってはオファーに応じなくてもいい。しかし、常用
雇用で働いている人は、勤務日や時間はほぼ固定されているし、仕事の内容も好き嫌いで決めるのは難しい。
つまり、日雇いの人は、常用
雇用の人よりも交渉力が高い立場にあって、欲しい人材が派遣会社に集まらない可能性があります。
もちろん、派遣会社は人材を派遣する
契約を締結しているのでしょうから、10人派遣するとなれば、何としてでも10人の人材を送らないといけない。となると、条件を引き上げてでも人を集めるか、それでも人が集まらなければ、派遣会社の人が自ら派遣
労働者として
派遣先に行くということもありそうです。
一概に日雇い
労働者側が不利とは言い難いのが現状です。
土日や祝日だけ日雇いで働きたい人もいるでしょうし、空いた時間だけ仕事をスポッと入れたい、こんな人もいるんじゃないでしょうか。
例えば、平日はフルタイムで働き、土日祝日は日雇いで働く。そんな働き方もやろうと思えばできそうです。ただ、副業や兼業に関して制限がある企業もあるので、この点は別途で考えないといけませんけれども。
話が飛びますが、もしスーパーでりんごを買う時、10個パックで買うしかなかったら、どう思うでしょうか。10個のりんごが袋に入ったもので、値段は980円です。
もし、1個だけりんごが欲しくても、10個まとめて買わないといけないので、買うのを躊躇してしまう。
こういう状況に遭遇すると、「10個パックもいいけれども、1個単位でバラ売りもして欲しい」そう思う人が多いのではないでしょうか。
6人家族だとか8人家族のように、人が多ければ、10個パックでも良いでしょうが、1人とか3人の家庭で、10個パックは困ります。他にも、業務用でアップルパイを作るために使うりんごならば、10個パックも問題なく、それどころか箱で買っていく可能性もありますが、個人的にりんごを生で食べたいならば、10個もいっぺんに買わないはず。
りんごはパック売りよりもバラ売りの方が買いやすい。
労働者派遣もこれと同じです。
買う側の立場では、新鮮なものを傷まないうちに食べたいので、バラ売りでりんごを買いたい。一方、売る側の立場ならば、パックや箱にりんごを詰めて、まとめて売りたい。
労働力を買う側は、細かい単位で労働力を買いたい(バラ買い)。一方、労働力を売る側は、常用
雇用で労働力を売りたい(パック売り)。
おそらく、労働力の買い手と売り手の考えが一致することは今後もないと思います。
取引の現場では、売り手よりも買い手の方が強い傾向があります。買い手は顧客ですから、うまくコトを進めるには、買い手の希望に合わせる方がうまくいく可能性が高い。
もちろん、りんごと人材を同じものとして扱うには少々難がありますけれども、取引は買い手が主導するものですから、売り手がこうしたいと思っても、買い手の考えとズレが生じると、取引が成立しなくなり、生まれるはずの
雇用も生まれなくなる。
もちろん、
労働者派遣は、法的に認められており、人材
仲介であると同時に情報
仲介の商売で、よくできた仕組みなのですが、中間搾取の指摘を免れないのが悩ましいところです。
派遣のマージンの高さだとか、不明朗な
費用が
天引きされるとか、グループ内派遣で
労働条件の引き下げるとか、問題はあるので、その点は制度でフォローする必要があるものの、日雇い派遣そのものを禁止することには反対です。
選択肢は、少ないよりは多いほうが良いですからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【日雇い派遣が禁止されたり解禁されたり。】
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■規制すべき。いや、すべきじゃない。
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日雇い派遣、禁止後1年で「解禁」提案なぜ?
ちょうど、1年前の平成24年10月に派遣の仕組みが替わり、日雇い労働が原則として禁止されました。
平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
平成24年労働者派遣法改正の概要
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/jyukyu/240808-1.pdf
そして、今、平成25年10月の段階では、日雇いの派遣を解禁するように検討している状況です。
平成24年10月から、現在は平成25年10月ですから、禁止から緩和まで確かに1年ですね。
禁止したり、解禁したり、コロコロと変わるもので、人材派遣の会社や派遣で働いている人はウンザリする気持ちかもしれません。
「一体、誰のための規制なのか」 ここは労働者派遣規制の核心部分です。
労働者派遣を規制するとなれば、「そりゃあ、派遣される労働者のために規制だろう」と考えがちですけれども、派遣される労働者を本当に守るものなのかどうかは一概には言い難いところ。
日雇い労働者を守るための規制とも考えられるけれども、一方で、フルタイムで働いている人の雇用を守るための規制とも考えられる。
前者が表向きの理由で、後者が本当の理由。そういう可能性もあります。
日雇い労働者が増えると、フルタイム社員がやる予定だった仕事が減る。だから、日雇いを禁止して、自分たちの雇用を守る。そういう見方もできる。とはいえ、邪推しているだけという可能性もあります。
「日雇い派遣を規制するべきか否か」と問われれば、必ず答えは2つに分かれる。
「規制すべき」
理由は、雇用が不安定になる、低賃金労働を強いられる、長期的に働けない、などが挙げられます。
「規制すべきではない」
理由は、日雇い派遣を規制しても常用雇用が増えるわけではない、本来ならば働けるはずの人が働けなくなる、などが挙げられる。
どちらの立場もそれなりに納得できるもので、ハッキリと白黒を付けるのは簡単ではないでしょう。
■10個セットで買うか。1個ずつ買うか。
私も、大学生の頃は、1日だけとか3日だけの仕事を経験したことがあり、スポーツイベントの会場スタッフ、マラソン大会のスタッフ、交通量調査、などを経験しました。普段は、昼は大学で、夕方から夜にかけて常用雇用のパートタイムで働いていたので、あくまで空いた日にこういう短期の仕事を入れていました。
空いた日にススッと仕事を入れる手軽さが特徴で、仕事の難易度も高くなく、報酬もそれなりでした。とはいえ、ずっと続けたいと思えるほどの仕事ではなかったですし、何か自分の能力が向上するというものでもなく、あくまで短期で働くという感じでした。
日雇い派遣は、ずっと続けて働くための手段ではなく、空き時間にチョコっと入れる仕事というのが私の感覚です。
仕事のつまみ食いのようなことができますから、学生には向いているのかもしれません。
もし、日雇いでの仕事がなければ、上記のような仕事を私が経験することも無かったかもしれません。
継続して注文があり、仕事がある。これならば、常用雇用で対応するのが妥当です。しかし、受注量の変動が多い仕事の場合は、日雇いで対応しないと、仕事が無い時に休業手当の支払いが必要になり、企業は困るでしょう。
常用雇用の人とは違い、日雇いの仕事は断ることも可能です。
自分にとって都合のいい日や時間を指定できるし、仕事の内容によってはオファーに応じなくてもいい。しかし、常用雇用で働いている人は、勤務日や時間はほぼ固定されているし、仕事の内容も好き嫌いで決めるのは難しい。
つまり、日雇いの人は、常用雇用の人よりも交渉力が高い立場にあって、欲しい人材が派遣会社に集まらない可能性があります。
もちろん、派遣会社は人材を派遣する契約を締結しているのでしょうから、10人派遣するとなれば、何としてでも10人の人材を送らないといけない。となると、条件を引き上げてでも人を集めるか、それでも人が集まらなければ、派遣会社の人が自ら派遣労働者として派遣先に行くということもありそうです。
一概に日雇い労働者側が不利とは言い難いのが現状です。
土日や祝日だけ日雇いで働きたい人もいるでしょうし、空いた時間だけ仕事をスポッと入れたい、こんな人もいるんじゃないでしょうか。
例えば、平日はフルタイムで働き、土日祝日は日雇いで働く。そんな働き方もやろうと思えばできそうです。ただ、副業や兼業に関して制限がある企業もあるので、この点は別途で考えないといけませんけれども。
話が飛びますが、もしスーパーでりんごを買う時、10個パックで買うしかなかったら、どう思うでしょうか。10個のりんごが袋に入ったもので、値段は980円です。
もし、1個だけりんごが欲しくても、10個まとめて買わないといけないので、買うのを躊躇してしまう。
こういう状況に遭遇すると、「10個パックもいいけれども、1個単位でバラ売りもして欲しい」そう思う人が多いのではないでしょうか。
6人家族だとか8人家族のように、人が多ければ、10個パックでも良いでしょうが、1人とか3人の家庭で、10個パックは困ります。他にも、業務用でアップルパイを作るために使うりんごならば、10個パックも問題なく、それどころか箱で買っていく可能性もありますが、個人的にりんごを生で食べたいならば、10個もいっぺんに買わないはず。
りんごはパック売りよりもバラ売りの方が買いやすい。労働者派遣もこれと同じです。
買う側の立場では、新鮮なものを傷まないうちに食べたいので、バラ売りでりんごを買いたい。一方、売る側の立場ならば、パックや箱にりんごを詰めて、まとめて売りたい。
労働力を買う側は、細かい単位で労働力を買いたい(バラ買い)。一方、労働力を売る側は、常用雇用で労働力を売りたい(パック売り)。
おそらく、労働力の買い手と売り手の考えが一致することは今後もないと思います。
取引の現場では、売り手よりも買い手の方が強い傾向があります。買い手は顧客ですから、うまくコトを進めるには、買い手の希望に合わせる方がうまくいく可能性が高い。
もちろん、りんごと人材を同じものとして扱うには少々難がありますけれども、取引は買い手が主導するものですから、売り手がこうしたいと思っても、買い手の考えとズレが生じると、取引が成立しなくなり、生まれるはずの雇用も生まれなくなる。
もちろん、労働者派遣は、法的に認められており、人材仲介であると同時に情報仲介の商売で、よくできた仕組みなのですが、中間搾取の指摘を免れないのが悩ましいところです。
派遣のマージンの高さだとか、不明朗な費用が天引きされるとか、グループ内派遣で労働条件の引き下げるとか、問題はあるので、その点は制度でフォローする必要があるものの、日雇い派遣そのものを禁止することには反対です。
選択肢は、少ないよりは多いほうが良いですからね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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