○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.423>○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年12月6日(金)●○●○●○●○●○●○
あっという間に12月ですね。
ウォーキングあるいは
自転車で
通勤をしていますが、
今月から
自転車の規制が変わったようです。
確かに車道で左側を走っているとたまに前からこっち
に向かって来る
自転車がありますが、ほんま危ないですよね。
警察官が結構立っていて
自転車を止めて注意しています。
ちょっと遅すぎると感じることもありますが、
自転車もぶつかると
大変な事故に繋がりますから皆がルールを守れるように
きちんと指導して欲しいものです。
では今日もやって行きましょう。
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▲▽お知らせ△▼
【2014年☆
社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた
社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、
教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「
社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
〔問題〕
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態に
あって
賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の
懲戒処分のた
め
雇用契約上
賃金請求権が発生しない日についても支給される。
B 政府は、
保険給付に関して必要であると認めるときは、
保険給付を受け、又
は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命
ずることができ、その者が命令に従わないときは、
保険給付の支払を一時差
し止めることができる。
C 土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、
労働者
を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事
業主が
労働者を使用して行っていた土木工事業について
労災保険法第33条第
1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく
保険給付の対象
になる。
D
業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医
学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包
括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の
障害等級による。
E
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災
労働者については、支給
すべき事由が生じた月において介護に要する
費用として支出された額が、労
災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する
費用として支出された額である。
〔解答〕 C
A 正しい。
B 正しい。
C 誤り。
D 正しい。
E 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=320
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▼[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇12月です◇◇
皆様12月です。
早いもので今年も残すところ
カレンダーが1枚となってしまいました。
街中はクリスマスモード一色ですね。
年末までの、このあわただしい時期、
受験生の皆様はどのように過ごすのでしょうか?
◇◇整形外科と整骨院◇◇
11月末、『
社労士ぷりん』は右手を痛めてしまいました。
何も考えずに整形外科を受診したのですが、
レントゲンを撮って「骨には異常はないですね。」
という事で、
鎮痛剤とシップを出してもらって帰ってきました。
1週間後、痛みが引かないので再受診したところ、
再度シップと痛み止めを出されました。
「???」
「私はこのまま痛み止めをずっと飲み続けるの???」
医科向けの痛み止めですから、
効き目も強いし、飲み続けると胃を荒らします。
不信に思った私は、友人の薬剤師に相談してみました。
すると「整骨院」へ行くように指示されました。
「整骨院の方が丁寧に見てくれて
薬を使わない治療だから安心できるよ。」と言われました。
半信半疑でNETで近くの整骨院を探し、
受診してみたところ、その対応の違いに驚きました。
まず患部を丁寧に診察し、
他に痛む所はないか全身を細かく見て頂きました。
結局、痛むところをかばう形になっていたので、
肩や首、腰にまでハリがでていました。
患部に電気を流しながら、マッサージを受けました。
最後にシップをし、サポーターで固定し、
また明日来るようにと指示されました。
◇◇私たち
社労士の仕事◇◇
今回のことを
社労士の仕事に置き換えて考えてみました。
私たち
社労士は、
顧問先様の
健康診断(診察)を行っているようなものです。
会社全体の状況を把握し、問題点をあらいだし、
事業主様と共に、その対処を考えていきます。
時間外労働が多い
事業場では、
単に「
時間外労働を減らしましょう」では済まなく、
個人に仕事が集中していないか、
会社全体が残業体質になっていないか等々、
詳しく調査を行っていきます。
これは、今回の整骨院での対応と似ています。
整形外科の対処療法とは異なり、
整骨院での全身を観る治療法を行います。
◇◇勉強◇◇
今、皆さんは
社労士試験対策の勉強として、
各科目ごとに勉強をしていることと思います。
合格後、いざ実務を行っていくと、
横断学習の総復習であることに気づきます。
資格の取得を行う場合でも、
雇用保険、
健康保険・
厚生年金保険をセットで行います。
就業規則のチェックひとつとってみても、
労基法、安衛法のみならず、
一般常識の育児・
介護休業法、
労働契約法等々
受験生時代の知識を総動員しての作業です。
合格後、
社労士業務を行うには、
受験生時代にきっちり基礎を固めておくことが重要です。
◇◇勉強再開◇◇
来年の本試験を目指す方は、勉強を再開しましたか?
合格すること、それだけを目的としているのであれば、
「まだ、間に合うから。」
「年が明けてから。」でいいかもしれません。
でも、合格後、本気で
社労士の仕事をしたいなら、
今からやっておく勉強が山のようにあります。
基本をしっかり押さえましょう。
社労士の仕事は、合格してからが本番です。
『
社労士ぷりん』は、
仕事でわからないことがあると、
毎日の様に、労働局、監督署等々へ電話をかけ、
その知識を固めています。
東京以外の官公庁には、
しつこいほど確認の電話を入れます。
(労働局でも都道府県で判断が異なる場合が多いのです。)
電話を受ける労働局側は、
「また、東京の『
社労士ぷりん』だよ。」と呆れている事でしょう。
でも、「聴くは一時の恥、聴かないのは一生の恥」と言います。
『
社労士ぷりん』毎日が勉強です。
私たち
社労士は不確かな知識で
仕事をすすめるわけにはいきません。
まだ勉強を再開していない受験生の皆様!
合格後のことも見据えた勉強を始めましょう。
合格後の勉強の方がずっとずっと長く、膨大です。
さあ、勉強を始めましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
先日合格者の方達とお会いしました。
受験生のときは学習継続するかどうかいつも悩まれて
いた方が続けていて良かったと仰った言葉が印象的
でした。
何事も継続しなければ結果が出ません。
まして試験勉強はスタートに立つための手段ですから
受験期間中でどうのこうの悩んでいても始まりません。
きちんとやっていれば必ず順番は回ってきます。
自分を信じてやるしかないですよね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
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~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年12月6日(金)●○●○●○●○●○●○
あっという間に12月ですね。
ウォーキングあるいは自転車で通勤をしていますが、
今月から自転車の規制が変わったようです。
確かに車道で左側を走っているとたまに前からこっち
に向かって来る自転車がありますが、ほんま危ないですよね。
警察官が結構立っていて自転車を止めて注意しています。
ちょっと遅すぎると感じることもありますが、自転車もぶつかると
大変な事故に繋がりますから皆がルールを守れるように
きちんと指導して欲しいものです。
では今日もやって行きましょう。
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▲▽お知らせ△▼
【2014年☆社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働者災害補償保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
〔問題〕 労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態に
あって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のた
め雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。
B 政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又
は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命
ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差
し止めることができる。
C 土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者
を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事
業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第
1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象
になる。
D 業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医
学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包
括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
E 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給
すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労
災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する
費用として支出された額である。
〔解答〕 C
A 正しい。
B 正しい。
C 誤り。
D 正しい。
E 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=320
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▼[3]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇12月です◇◇
皆様12月です。
早いもので今年も残すところ
カレンダーが1枚となってしまいました。
街中はクリスマスモード一色ですね。
年末までの、このあわただしい時期、
受験生の皆様はどのように過ごすのでしょうか?
◇◇整形外科と整骨院◇◇
11月末、『社労士ぷりん』は右手を痛めてしまいました。
何も考えずに整形外科を受診したのですが、
レントゲンを撮って「骨には異常はないですね。」
という事で、
鎮痛剤とシップを出してもらって帰ってきました。
1週間後、痛みが引かないので再受診したところ、
再度シップと痛み止めを出されました。
「???」
「私はこのまま痛み止めをずっと飲み続けるの???」
医科向けの痛み止めですから、
効き目も強いし、飲み続けると胃を荒らします。
不信に思った私は、友人の薬剤師に相談してみました。
すると「整骨院」へ行くように指示されました。
「整骨院の方が丁寧に見てくれて
薬を使わない治療だから安心できるよ。」と言われました。
半信半疑でNETで近くの整骨院を探し、
受診してみたところ、その対応の違いに驚きました。
まず患部を丁寧に診察し、
他に痛む所はないか全身を細かく見て頂きました。
結局、痛むところをかばう形になっていたので、
肩や首、腰にまでハリがでていました。
患部に電気を流しながら、マッサージを受けました。
最後にシップをし、サポーターで固定し、
また明日来るようにと指示されました。
◇◇私たち社労士の仕事◇◇
今回のことを社労士の仕事に置き換えて考えてみました。
私たち社労士は、
顧問先様の健康診断(診察)を行っているようなものです。
会社全体の状況を把握し、問題点をあらいだし、
事業主様と共に、その対処を考えていきます。
時間外労働が多い事業場では、
単に「時間外労働を減らしましょう」では済まなく、
個人に仕事が集中していないか、
会社全体が残業体質になっていないか等々、
詳しく調査を行っていきます。
これは、今回の整骨院での対応と似ています。
整形外科の対処療法とは異なり、
整骨院での全身を観る治療法を行います。
◇◇勉強◇◇
今、皆さんは社労士試験対策の勉強として、
各科目ごとに勉強をしていることと思います。
合格後、いざ実務を行っていくと、
横断学習の総復習であることに気づきます。
資格の取得を行う場合でも、
雇用保険、健康保険・厚生年金保険をセットで行います。
就業規則のチェックひとつとってみても、
労基法、安衛法のみならず、
一般常識の育児・介護休業法、労働契約法等々
受験生時代の知識を総動員しての作業です。
合格後、社労士業務を行うには、
受験生時代にきっちり基礎を固めておくことが重要です。
◇◇勉強再開◇◇
来年の本試験を目指す方は、勉強を再開しましたか?
合格すること、それだけを目的としているのであれば、
「まだ、間に合うから。」
「年が明けてから。」でいいかもしれません。
でも、合格後、本気で社労士の仕事をしたいなら、
今からやっておく勉強が山のようにあります。
基本をしっかり押さえましょう。
社労士の仕事は、合格してからが本番です。
『社労士ぷりん』は、
仕事でわからないことがあると、
毎日の様に、労働局、監督署等々へ電話をかけ、
その知識を固めています。
東京以外の官公庁には、
しつこいほど確認の電話を入れます。
(労働局でも都道府県で判断が異なる場合が多いのです。)
電話を受ける労働局側は、
「また、東京の『社労士ぷりん』だよ。」と呆れている事でしょう。
でも、「聴くは一時の恥、聴かないのは一生の恥」と言います。
『社労士ぷりん』毎日が勉強です。
私たち社労士は不確かな知識で
仕事をすすめるわけにはいきません。
まだ勉強を再開していない受験生の皆様!
合格後のことも見据えた勉強を始めましょう。
合格後の勉強の方がずっとずっと長く、膨大です。
さあ、勉強を始めましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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─────────────────────────────────────
先日合格者の方達とお会いしました。
受験生のときは学習継続するかどうかいつも悩まれて
いた方が続けていて良かったと仰った言葉が印象的
でした。
何事も継続しなければ結果が出ません。
まして試験勉強はスタートに立つための手段ですから
受験期間中でどうのこうの悩んでいても始まりません。
きちんとやっていれば必ず順番は回ってきます。
自分を信じてやるしかないですよね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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