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給与計算の『勘所』11 残業手当を支払い過ぎていませんか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。

今回はやや基本的なお話しです。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

A社の所定労働時間は、7.5時間です。
ご存知の通り、労働基準法における法定労働時間は、8時間です。
その差、30分。

この30分は、「法定内残業」として、給与を支払う必要がありますが、
時間単価に割増はつかず、1.0倍の計算となります。
労働基準法第37条により、時間外労働は1日8時間を超えた時間となります。
 こちらが「法定外残業」となります。)

この時間帯を0.25の割増率を加えて、【 時間単価×1.25 】で給与計算している
会社も散見されますが、残業手当を必要以上に支払っていることになります。

会社としては、割増率を除いて、1.0倍で計算したいところですが、
その場合、「不利益変更」となりかねません。

変更される際は、従業員に説明し、同意を得ながら進めるなどが
必要になりますのでご注意ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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