2014年1月30日号 (no. 775)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休憩時間の設定は余裕を持って。】
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■6時間超で45分。8時間超で60分。
6時間ピッタリに仕事は終わるので、休憩はなし。
8時間ピッタリに仕事は終わるので、休憩は45分。
労働基準法第34条(以下、34条)には、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と書かれているので、上記のように処理がなされても問題はありません。
しかし、所定労働時間はあくまで予定ですから、何らかの理由で予定していた時間が変わる場合もあります。
例えば、6時間ピッタリで終業しようと思っていたところ、仕事を終える直前にお客サンがたくさん来て、その対応をしないといけなくなり、予定の時間をオーバーしてしまった場合。飲食店でありがちな場面ですよね。私も経験があります。
「さぁ、終わりだぁ」と思っていても、お客サンがドヤドヤとやってきたら、終業時間ちょうどに帰るわけにも行かないので、15分だけ延長して仕事をする。これは普通の対応ですよね。
ただ、6時間ピッタリで仕事が終わると予定していたので、休憩時間がなく、そのまま6時間15分の勤務時間で仕事を終えてしまったとなると、これは困ります。
6時間を超えているので、45分以上の休憩は必要ですから、そのままだと34条に違反してしまうので、対策が必要です。
■休憩は控除できるから、多くても大丈夫。
所定労働時間に合わせて、カツカツに休憩時間を設定すると、予定がちょっと変わるだけで、34条に違反してしまう。
そのため、所定労働時間と休憩時間をギリギリで合わせるのではなく、ある程度の誤差を織り込んで休憩を設定する必要があります。
もし、飲食店で、終業時間から15分、30分のオーバーがボチボチ発生するならば、所定労働時間+30分で休憩時間を見積もると良いですね。
労働時間を6時間30分で見積もれば、休憩時間は45分です。
もし、6時間30分ではなく、6時間ピッタリで仕事が終わってしまえば、法的には必要ない休憩が発生しますけれども、休憩時間は勤務時間から控除できますから、会社は困りません。
休憩時間が増えても問題はありませんが、休憩時間が足りないと34条に違反してしまいます。
余裕を持って休憩時間を設定する。労働時間を管理するコツの一つですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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