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平成25年-雇保法問3-B「延長給付」

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■□   2014.1.25
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度2>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度試験に向けて、
健康保険や年金では、いろいろな改正が行われています。

かなり出題されると思いますが。

そこで、その改正の中の1つに、
産前産後休業中の保険料の徴収の特例があります。
健康保険厚生年金保険において、産前産後の休業期間中、
保険料の徴収をしないというものです。

これについて、日本年金機構のホームページに
お知らせが掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P219~220)。


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最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2012(平成24)
年6月1日現在38万2千人(前年比4.4%増))が9年連続で過去最高を更新
するなど、一層の進展がみられる。
また、従業員56人以上の民間企業で働く障害者の割合(実雇用率)は1.69%
(前年同期1.65%)であるが、1,000人以上規模の大企業では1.90%と法定
雇用率(1.8%。2013(平成25)年4月1日以降は、民間企業の法定雇用率は
2.0%に引き上げられている。)を上回っている。

また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2012年度は過去最高の
68,321件(前年度比15.1%増)であった。
障害種別で見たとき、精神障害者の伸びが著しく、前年度と比較し、26.6%増
であった。

このような障害者雇用の進展の背景には、1)障害者の働く意欲の高まりや、
2)CSR(企業の社会的責任)の浸透、障害者雇用のノウハウの蓄積等に
よる障害者雇用への企業側の意識の変化などがあると考えられる。
さらにハローワークと福祉、教育などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を
後押ししている。

一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者
雇用を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心
に、未達成機関が存在することから、一層の指導が必要である。さらに、精神
障害、発達障害、難病など多様な障害特性を有する者に対しても、その障害
特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を図る必要がある。

2013年4月に、障害者雇用の進展を受け、15年振りに障害者雇用率の引き上げ
を実施し、更なる障害者雇用の促進を図っている。
また、2013年4月に雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するための
措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害
者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会
に提出された。この法案は6月に成立した。


☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記載です。

障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。

【 25-労一─選択 】

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。


さすがに、この内容が選択式から2年連続して出題されるってことは、まず、
ないかと思いますが・・・
白書に、改正が行われたという記載があります。
主要な部分の施行は、まだ先で、平成26年度試験の対象ではありませんが、
改正前の内容(現在施行されている内容)などとあわせて、択一式で出題
ということも考えられます。

過去に、

【9-3-C】

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。

という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。

ということで、法定雇用率は、当然、正確に覚えておく必要がありますが、
法定雇用率を達成している企業割合、できれば、おおよその割合で構わないので、
押さえておきましょう。

※平成25年 障害者雇用状況の集計結果↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029691.html


選択式の答えは、
A:50
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。


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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度2>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「退職給付制度2」です。

(1)退職年金制度
退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生
年金基金が44.8%、確定拠出年金(企業型)が35.9%となっています。


(2)退職給付(一時金・年金)制度の見直し
退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は、全企業に
対し11.3%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、「他の退職
一時金制度へ移行」が29.0%と最も高く、次いで「新たに導入又は既存のもの
の他に設置」が22.7%、「算定基礎額の算出方法の変更」が14.2%となってい
ます。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は、全企業に対し6.8%となって
おり、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が25.5%と最も高く、次いで
算定基礎額の算出方法の変更」が21.1%、「支給率」のうち「増加」が15.2%
となっています。


退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は、全企業
に対し7.1%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、「他の年金
制度へ移行」が49.1%と最も高く、次いで「新たに導入又は既存のものの他に
設置」が19.3%、「全部又は一部を退職一時金へ移行」が10.2%となっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は、全企業に対し2.5%となって
おり、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が25.7%と最も高く、次いで
「他の年金制度へ移行」が10.4%、「年金制度の廃止」が9.6%となっています。


退職給付制度の見直しに関しては、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。

ただ、退職年金制度がある企業について支払準備形態として、厚生年金基金
挙げている割合が高いという中で、厚生年金基金の新設を認めないなどの改正が
行われているので、「見直し」という点で、たとえば、
退職年金制度の見直しについて、「他の年金制度へ移行」が49.1%と最も高く
なっているというような箇所の出題があるかもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-雇保法問3-B「延長給付」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を
受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日
についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間
を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「延長給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-3-C 】

広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日
である。


【 6-6-E 】

全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準
に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。


【 14-5-B 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるため
待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期
している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の
指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と
定められている。



☆☆======================================================☆☆


「延長給付」に関する問題です。

延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、
ここに挙げた問題は、いずれも、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、
広域延長給付全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

ですので、【 22-3-C 】は正しいです。
これに対して、【 6-6-E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。


【 25-3-B 】【 14-5-B 】は、
いずれも訓練を待期している期間についてで、
それぞれ、「30日間」「60日間」としています。
誤りです。

そこで、【 25-3-B 】ですが、その「待期している期間」についても
誤っています。

「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をして
いる期間」という箇所です。
法21条は基本手当待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職の
申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本
手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長給付
行われることはありません。

もし、この問題、延長日数の記載の部分が正しい内容であったら、
正誤の判断ができるでしょうか?

数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことが
あります。

ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。



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              加藤 光大
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