2014年6月6日号 (no. 833)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【時間単位で
代休、時間単位で
振替休日。こんなのアリ?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■今日は仕事を2時間延長したので、明後日は2時間短縮しよう。
多くの方は、1日に何時間働くかを勤務シフト表のようなものを作って管理されているのではないでしょうか。
例えば、パートタイムの方ならば、月曜日は5時間、水曜日は6時間、木曜日は5時間、土曜日は7時間というように、曜日ごとに時間を決めて仕事をしているでしょう。
(曜日:
勤務時間)
月曜日:5時間。
火曜日:休み。
水曜日:6時間。
木曜日:5時間。
金曜日:休み。
土曜日:7時間。
日曜日:休み。
もし、上記のような勤務シフトで働くパートタイムの方がいたとして、土曜日は7時間の勤務を予定しているのですが、土曜日に何らかの理由で仕事を2時間延長することになったとします。さらに、土曜日の仕事を2時間延長したので、翌週木曜日の
勤務時間を5時間から3時間に変更したとします。
(今週)
月曜日:5時間。
火曜日:休み。
水曜日:6時間。
木曜日:5時間。
金曜日:休み。
土曜日:9時間。(変更点)
日曜日:休み。
(翌週)
月曜日:5時間。
火曜日:休み。
水曜日:6時間。
木曜日:3時間。(変更点)
金曜日:休み。
土曜日:7時間。
日曜日:休み。
今週の土曜日は7時間から9時間に変更。翌週の木曜日は5時間から3時間に変更されています。つまり、土曜日に2時間だけ仕事を延長したので、翌週の木曜日に2時間分の
代休を取得するようなイメージですね。
さらに、今週から翌週に
勤務時間を2時間分移動させたので、土曜日の時間外
割増賃金は支払わないことにしました。
この場合、どんな問題が起こるでしょうか。
■
残業代未払いの温床。
2時間延長した分だけ他の日に休む。時間数だけで判断すれば、帳尻は合っているように思えます。翌週木曜日から今週の土曜日へ2時間分の
勤務時間を移動させたという形ですから、何の問題もなさそうです。
単純に
勤務時間をやりくりしているだけだと思えるのですが、今週土曜日に9時間の仕事をしたとなると、8時間を超えた1時間は法定
時間外労働になります。
翌週の木曜日に2時間分の
代休を設け、今週土曜日の2時間分の超過
勤務時間を帳消しにしようとしていますが、1時間分の法定時間外
割増賃金は必要です。
1日8時間のラインを超えた時点で、それはもう残業であることが確定しますから、他の日の
勤務時間を短縮して時間的な帳尻を合わせても、法定時間外割増賃を不要にすることはできないのです。
もし、上記のように、土曜日に9時間勤務して、翌週の木曜日は3時間勤務することで
割増賃金の支払いを不要にしたいならば、
変形労働時間制度で対応するのが正攻法です。
ただ、
変形労働時間制度の場合は、勤務シフト表を作成する段階で、土曜日は9時間、木曜日は3時間というように決めておかないといけません。どういうことかと言うと、突発的に「今日は忙しいから2時間ほど延長して。来週の木曜は2時間分、仕事を短縮するからさ」みたいな感じで
勤務時間を変えてしまうのは
変形労働時間制であってもできません。
割増賃金を発生させることなく、時間の配分を組換えたいならば、
変形労働時間制を使うことをオススメします。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2014年6月6日号 (no. 833)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【時間単位で代休、時間単位で振替休日。こんなのアリ?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■今日は仕事を2時間延長したので、明後日は2時間短縮しよう。
多くの方は、1日に何時間働くかを勤務シフト表のようなものを作って管理されているのではないでしょうか。
例えば、パートタイムの方ならば、月曜日は5時間、水曜日は6時間、木曜日は5時間、土曜日は7時間というように、曜日ごとに時間を決めて仕事をしているでしょう。
(曜日:勤務時間)
月曜日:5時間。
火曜日:休み。
水曜日:6時間。
木曜日:5時間。
金曜日:休み。
土曜日:7時間。
日曜日:休み。
もし、上記のような勤務シフトで働くパートタイムの方がいたとして、土曜日は7時間の勤務を予定しているのですが、土曜日に何らかの理由で仕事を2時間延長することになったとします。さらに、土曜日の仕事を2時間延長したので、翌週木曜日の勤務時間を5時間から3時間に変更したとします。
(今週)
月曜日:5時間。
火曜日:休み。
水曜日:6時間。
木曜日:5時間。
金曜日:休み。
土曜日:9時間。(変更点)
日曜日:休み。
(翌週)
月曜日:5時間。
火曜日:休み。
水曜日:6時間。
木曜日:3時間。(変更点)
金曜日:休み。
土曜日:7時間。
日曜日:休み。
今週の土曜日は7時間から9時間に変更。翌週の木曜日は5時間から3時間に変更されています。つまり、土曜日に2時間だけ仕事を延長したので、翌週の木曜日に2時間分の代休を取得するようなイメージですね。
さらに、今週から翌週に勤務時間を2時間分移動させたので、土曜日の時間外割増賃金は支払わないことにしました。
この場合、どんな問題が起こるでしょうか。
■残業代未払いの温床。
2時間延長した分だけ他の日に休む。時間数だけで判断すれば、帳尻は合っているように思えます。翌週木曜日から今週の土曜日へ2時間分の勤務時間を移動させたという形ですから、何の問題もなさそうです。
単純に勤務時間をやりくりしているだけだと思えるのですが、今週土曜日に9時間の仕事をしたとなると、8時間を超えた1時間は法定時間外労働になります。
翌週の木曜日に2時間分の代休を設け、今週土曜日の2時間分の超過勤務時間を帳消しにしようとしていますが、1時間分の法定時間外割増賃金は必要です。
1日8時間のラインを超えた時点で、それはもう残業であることが確定しますから、他の日の勤務時間を短縮して時間的な帳尻を合わせても、法定時間外割増賃を不要にすることはできないのです。
もし、上記のように、土曜日に9時間勤務して、翌週の木曜日は3時間勤務することで割増賃金の支払いを不要にしたいならば、変形労働時間制度で対応するのが正攻法です。
ただ、変形労働時間制度の場合は、勤務シフト表を作成する段階で、土曜日は9時間、木曜日は3時間というように決めておかないといけません。どういうことかと言うと、突発的に「今日は忙しいから2時間ほど延長して。来週の木曜は2時間分、仕事を短縮するからさ」みたいな感じで勤務時間を変えてしまうのは変形労働時間制であってもできません。
割増賃金を発生させることなく、時間の配分を組換えたいならば、変形労働時間制を使うことをオススメします。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━