2014年9月17日号 (no. 847)
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本日のテーマ【定額
残業代はオトク。本当なの?】
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残業代もパケット定額のようにできる?
飲食業界の「長時間労働とサービス残業」がなくならない理由
http://nikkan-spa.jp/708422
( - 引用開始 - )
「飲食店は客待ちの待機時間が多いので、経営者の本音は『接客時間だけが労働』です。例えば、月
45時間とか月
60時間の
時間外労働の割り増し
賃金をあらかじめ
基本給に組み込む『定額
残業代』を導入して人件費を抑える企業がかなりあります。
最低賃金で換算している場合が多く、長時間労働でも
労務コストが抑えられる『悪夢のサイクル』が完成します」
( - 引用終了 - )
人件費を減らすために、定額
残業代を導入する企業もあるようですが、どれほどのメリットがあるのでしょうか。
基本給に定額の
残業代を含めたり、各種の手当に定額の
残業代を含めたりと、色々な手法があるようですが、そのような手法を用いるからには、何らかの利点があるのかと思うところですが、果たしてどうなのでしょうか。
例えば、
基本給の中に月20時間分に相当する
残業代(法定時間外
割増賃金のこと)を含めて支払っている会社があるとしましょう。その会社で働いている社員、内田さんの例で考えてみます。
内田さんは、毎月、
基本給に月20時間分の
残業代を含めて支払われています。この前提で、2014年9月に、
法定労働時間外の残業を「14時間実施した場合」と「27時間実施した場合」で比較してみましょう。
月に、月14時間の残業ならば、定額
残業代の枠である20時間を超えていません。一方、月27時間の残業だと、定額
残業代の枠である20時間を超えています。
この場合、実際に支払う
残業代はどうなるのか。この点が問題となります。
■二度手間な仕組み。
まず、残業を月14時間実施した場合。この場合、定額
残業代として支払われる
残業代は20時間分ですから、実際に支払うべき
残業代、14時間分相当をカバーできています。そのため、
残業代の支払いに関しては問題ありません。
一方、残業を月27時間実施した場合。この場合、定額
残業代として支払われる
残業代は20時間分ですから、実際に支払うべき
残業代、27時間分相当をカバーできていません。そのため、追加で、不足分である7時間分を支払う必要があります。
定額
残業代に対するイメージは、おそらくスマホのパケット定額サービスのような感じで、一定以上の残業に対しては
割増賃金を不要にできると思われているフシがあります。
確かに、スマホのデータ通信料金は定額ですから、ドンドンとデータ通信しても料金は増加しない。一定の通信量に達すると通信速度が遅くなったり、高速通信を維持するには追加料金が必要だったりと、選択肢がありますが、通信料金は定額制が標準です。
しかし、
労務管理では、実際に残業した時間に対して
割増賃金が必要で、「ウチの会社の
残業代は定額だ。だから決まった額以上は支払わないよ」と剥れることはできません。
ここで、「じゃあ、定額
残業代には何のメリットがあるの?」と思うはずです。その反応はマトモです。
定額枠を超過すれば追加で
残業代を支払う必要がありますし、追加で
残業代が発生する可能性があるのだから、
勤務時間もキチンと把握しないといけない。ならば、最初から、その都度、
残業代を計算する方が作業が少なくていいじゃないか。そう思えるはずです。
基本給や手当に
残業代を組み込むのも、わざと
残業代の内訳がわからないように煙幕を張るためではないかと疑われかねず、社員から不審がられるでしょう。
とはいえ、
残業代を定額で支払うことそのものは法律に違反していませんし、他の費目の中に
残業代を含めるのも構いません。ただし、実際に発生した残業に相当する
残業代はキチンと支払う必要があるので、ヘンな仕組みで
残業代を支払っても、それが減るわけではありません。
わざわざ二度手間になる仕組みを導入する必要はないし、
残業代が定額枠に達しなければ人件費をアップさせる仕組みにもなります。
ただ、
残業代を多く支払ってもいいから、
残業代を計算する手間を省きたい。そういう会社には合った仕組みかもしれません。実際に発生する残業時間よりも常に多く
残業代の枠を設定しておけば、確かに若干ではあるものの手間を省くことも可能ではあります。
しかし、いずれにせよ、給与計算は毎月行うものですし、
勤務時間の管理も行うのですから、定額
残業代の仕組みで省ける手間は誤差程度でしかないでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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本日のテーマ【定額残業代はオトク。本当なの?】
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■残業代もパケット定額のようにできる?
飲食業界の「長時間労働とサービス残業」がなくならない理由
http://nikkan-spa.jp/708422
( - 引用開始 - )
「飲食店は客待ちの待機時間が多いので、経営者の本音は『接客時間だけが労働』です。例えば、月45時間とか月60時間の時間外労働の割り増し賃金をあらかじめ基本給に組み込む『定額残業代』を導入して人件費を抑える企業がかなりあります。最低賃金で換算している場合が多く、長時間労働でも労務コストが抑えられる『悪夢のサイクル』が完成します」
( - 引用終了 - )
人件費を減らすために、定額残業代を導入する企業もあるようですが、どれほどのメリットがあるのでしょうか。
基本給に定額の残業代を含めたり、各種の手当に定額の残業代を含めたりと、色々な手法があるようですが、そのような手法を用いるからには、何らかの利点があるのかと思うところですが、果たしてどうなのでしょうか。
例えば、基本給の中に月20時間分に相当する残業代(法定時間外割増賃金のこと)を含めて支払っている会社があるとしましょう。その会社で働いている社員、内田さんの例で考えてみます。
内田さんは、毎月、基本給に月20時間分の残業代を含めて支払われています。この前提で、2014年9月に、法定労働時間外の残業を「14時間実施した場合」と「27時間実施した場合」で比較してみましょう。
月に、月14時間の残業ならば、定額残業代の枠である20時間を超えていません。一方、月27時間の残業だと、定額残業代の枠である20時間を超えています。
この場合、実際に支払う残業代はどうなるのか。この点が問題となります。
■二度手間な仕組み。
まず、残業を月14時間実施した場合。この場合、定額残業代として支払われる残業代は20時間分ですから、実際に支払うべき残業代、14時間分相当をカバーできています。そのため、残業代の支払いに関しては問題ありません。
一方、残業を月27時間実施した場合。この場合、定額残業代として支払われる残業代は20時間分ですから、実際に支払うべき残業代、27時間分相当をカバーできていません。そのため、追加で、不足分である7時間分を支払う必要があります。
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ただ、残業代を多く支払ってもいいから、残業代を計算する手間を省きたい。そういう会社には合った仕組みかもしれません。実際に発生する残業時間よりも常に多く残業代の枠を設定しておけば、確かに若干ではあるものの手間を省くことも可能ではあります。
しかし、いずれにせよ、給与計算は毎月行うものですし、勤務時間の管理も行うのですから、定額残業代の仕組みで省ける手間は誤差程度でしかないでしょう。
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『残業管理のアメと罠』
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