2016年2月1日号 (no. 908)
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本日のテーマ【年金に加入せず、
健康保険にだけ入りたい。】
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■2つもいらない、1つでいい。
今年、平成28年の10月から、パートタイム勤務の人も
社会保険に加入する人が出てきます。
週20時間以上勤務で、月額
賃金8.8万円以上の人(
従業員数501人以上の企業)は対象になります。
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000058100.pdf
今まで、3号
被保険者として
被扶養者だった人、1号
被保険者として
国民年金と
国民健康保険に加入していた人が2号
被保険者として
社会保険に加入するかと思いますが、人によって事情が色々とあるようです。
中には、「年金には入りたくない。
健康保険だけ入りたい」と希望するパートタイマーの人もいます。年金については色々と話題がありますので、年金を避けて、
健康保険だけに加入したいと考える人がいても不思議ではありません。しかし、どちらか片方だけを選んで加入するのは不可能なのです。
健康保険(
協会けんぽ)と
厚生年金はセットで加入する必要があり、どちらか一方だけに加入したいと思っても、それは出来ないのです。
健康保険だけというのはダメですし、
厚生年金だけというのもダメなのです。
社会保険に加入するときは、「
健康保険・
厚生年金保険被保険者資格取得届」という書類を作成し年金事務所に提出します。名称を見て分かる通り、
健康保険と
厚生年金の資格取得は抱き合わせされており、両者を分離できないようになっています。
従業員を
採用したときの手続き(
日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
ゆえに、今年、平成28年の10月から
社会保険に加入されるパートタイマーの方は、
協会けんぽの
健康保険と、
厚生年金に同時に加入することになります。なお、
国民健康保険に加入している人は、会社経由で
社会保険に加入すると、
国民健康保険6条の一に該当し、
適用除外になります(
被保険者資格を喪失する)。
1号
被保険者の人は
国民年金の
保険料も支払っていますが、会社経由で
社会保険に加入すると、
厚生年金に加入し
保険料を支払うので、
国民年金の
保険料を支払う必要がなくなります。なぜかというと、
厚生年金の
保険料には
国民年金の
保険料が含まれているため、
国民年金の
保険料を単独で支払う必要がないからです。
では、
社会保険に加入したほうが負担が少ないのか、それとも加入しないほうが負担が少ないのか、簡単な計算をしてみましょう。
■
社会保険に加入したほうが負担が減る場合もある。
例として、
報酬月額98,000円の場合で計算します。
報酬月額とは、月収のことだと考えてください。
まず、会社経由で
社会保険に加入せず、
国民年金と
国民健康保険に加入している場合。
国民年金の
保険料が16,000円。
国民健康保険を6,000円と仮定します。この場合、
保険料は月に22,000円となります。
次に、会社経由で
健康保険と
厚生年金に加入している場合。
健康保険料を10%と考えると、月額9,800円です。これを会社と半分にして負担するので、4,500円です。
厚生年金の
保険料率は17.828%なので17,471円です。これを会社と半分にすると、8,735円です。合計すると、月額13,235円となります。
健康保険、
国民年金、
厚生年金、この3つをセットにして加入しても、本人負担は月額13,235円です。
国民年金に単独で加入すると、
保険料は
国民年金だけで月額16,000円ですから、会社経由で加入してしまったほうが
健康保険と
厚生年金もセットになるので経済的には得です。
社会保険に加入すると負担が増えるというイメージがありますが、人によって2号
被保険者に変わったほうが、負担が少なくなる場合もあります。
さらに、3号
被保険者の場合はどうなるか。3号
被保険者は、
被扶養者なので
健康保険料を負担せず、
国民年金の
保険料も免除されている立場の人です。
3号
被保険者の人が会社経由で
社会保険に加入すると、先ほどの計算のように、月額13,235円が本人負担となります。月額0円から月額13,235円ですから、負担は増えますね。
パートタイマーへ
社会保険の適用を拡大した目的の1つとして、3号
被保険者を減らすという目的があります。
健康保険でも
国民年金でも、負担なしで制度を利用できる人たちを減らして、1号
被保険者や2号
被保険者と取り扱いを近づけるのが狙いです。
将来時点では、
社会保険の適用対象を拡大して、3号
被保険者制度を廃止し、1号
被保険者と2号
被保険者の2つに集約する可能性もありますね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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本日のテーマ【年金に加入せず、健康保険にだけ入りたい。】
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■2つもいらない、1つでいい。
今年、平成28年の10月から、パートタイム勤務の人も社会保険に加入する人が出てきます。週20時間以上勤務で、月額賃金8.8万円以上の人(従業員数501人以上の企業)は対象になります。
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今まで、3号被保険者として被扶養者だった人、1号被保険者として国民年金と国民健康保険に加入していた人が2号被保険者として社会保険に加入するかと思いますが、人によって事情が色々とあるようです。
中には、「年金には入りたくない。健康保険だけ入りたい」と希望するパートタイマーの人もいます。年金については色々と話題がありますので、年金を避けて、健康保険だけに加入したいと考える人がいても不思議ではありません。しかし、どちらか片方だけを選んで加入するのは不可能なのです。
健康保険(協会けんぽ)と厚生年金はセットで加入する必要があり、どちらか一方だけに加入したいと思っても、それは出来ないのです。健康保険だけというのはダメですし、厚生年金だけというのもダメなのです。
社会保険に加入するときは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という書類を作成し年金事務所に提出します。名称を見て分かる通り、健康保険と厚生年金の資格取得は抱き合わせされており、両者を分離できないようになっています。
従業員を採用したときの手続き(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
ゆえに、今年、平成28年の10月から社会保険に加入されるパートタイマーの方は、協会けんぽの健康保険と、厚生年金に同時に加入することになります。なお、国民健康保険に加入している人は、会社経由で社会保険に加入すると、国民健康保険6条の一に該当し、適用除外になります(被保険者資格を喪失する)。
1号被保険者の人は国民年金の保険料も支払っていますが、会社経由で社会保険に加入すると、厚生年金に加入し保険料を支払うので、国民年金の保険料を支払う必要がなくなります。なぜかというと、厚生年金の保険料には国民年金の保険料が含まれているため、国民年金の保険料を単独で支払う必要がないからです。
では、社会保険に加入したほうが負担が少ないのか、それとも加入しないほうが負担が少ないのか、簡単な計算をしてみましょう。
■社会保険に加入したほうが負担が減る場合もある。
例として、報酬月額98,000円の場合で計算します。報酬月額とは、月収のことだと考えてください。
まず、会社経由で社会保険に加入せず、国民年金と国民健康保険に加入している場合。
国民年金の保険料が16,000円。国民健康保険を6,000円と仮定します。この場合、保険料は月に22,000円となります。
次に、会社経由で健康保険と厚生年金に加入している場合。
健康保険料を10%と考えると、月額9,800円です。これを会社と半分にして負担するので、4,500円です。厚生年金の保険料率は17.828%なので17,471円です。これを会社と半分にすると、8,735円です。合計すると、月額13,235円となります。
健康保険、国民年金、厚生年金、この3つをセットにして加入しても、本人負担は月額13,235円です。国民年金に単独で加入すると、保険料は国民年金だけで月額16,000円ですから、会社経由で加入してしまったほうが健康保険と厚生年金もセットになるので経済的には得です。
社会保険に加入すると負担が増えるというイメージがありますが、人によって2号被保険者に変わったほうが、負担が少なくなる場合もあります。
さらに、3号被保険者の場合はどうなるか。3号被保険者は、被扶養者なので健康保険料を負担せず、国民年金の保険料も免除されている立場の人です。
3号被保険者の人が会社経由で社会保険に加入すると、先ほどの計算のように、月額13,235円が本人負担となります。月額0円から月額13,235円ですから、負担は増えますね。
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