━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2016年7月13日 Vol.315
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
名古屋事務所の名越です。
今回は今年度に新設されました「介護支援取組
助成金」についてお伝
えしたいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
平成28年6月24日申請分より支給要件が変更となっております。
介護離職ゼロを目指す取り組みとしては要チェックです。
概要は以下のとおりです。
(介護支援取組
助成金)
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成
◎要件
以下の全ての取組を行った場合に支給
(1)仕事と介護の両立に関する取組イ~ホの全てを行っていること
イ
従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
※実態把握は、平成27年4月1日以後に、厚生労働省が指定する調査
票「仕事と介護の両立実態把握アンケート」を使用して、
雇用す
る
雇用保険被保険者に対して行うこと。
※ロの制度設計・見直しによる制度施行日の前日まで、ロの制度設
計・見直しの要件に該当する制度を導入している場合で新たに制
度導入しない場合は、ハにおける社内研修を行う日の前日までに
実施し、取りまとめること。
※調査対象は原則として、その
雇用する
雇用保険被保険者全員とす
る(100人以上の事業主については、少なくとも100人以上を調査
対象とする)
ロ制度設計・見直し
※イによるアンケート調査実施、取りまとめ後、
人事労務担当者等
が、厚生労働省指定様式により状況把握するとともに、制度内容
を確認し、自社の介護関係制度について見直しを行うこと
※法律を上回る制度を導入し、制度を併せて社内研修と厚生労働省
が指定するする資料により周知していること
※法律を上回る制度の例についてはQ&Aに公表されています。なお
、法律を上回るか否かは当該制度の施行日時点で判断されます。
(平成29年1月1日からは育児・
介護休業法が改正となりますので、
併せてご確認ください)
ハ介護に直面する前の
労働者への支援
※平成28年4月1日以降で、ロの制度設計・見直しを行った場合は制
度施行日の翌日以降に以下のいずれも実施する
a)厚生労働省が指定する資料に基づく、
人事労務担当者等によ
る研修の実施と研修結果記録
●事業主単位での実施(自社の制度説明、
就業規則等の説明)
●厚生労働省指定資料の使用(自社の
介護休業制度関係の内容
を全て記載)
●研修時間は1時間以上
●受講者は
雇用する
雇用保険被保険者の8割以上(100人以上の
場合は少なくとも80人以上)
b)厚生労働省が指定する資料に基づいた周知(周知は二の後に
行うこと)
二介護に直面した
従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※相談窓口担当者はハの社内研修を受講すること(担当者が研修説
明者の場合はこの限りではない)
※相談窓口は事業所ごとの設置は必要ないが、相談者氏名、電話番
号、メールアドレス等が特定でき、全ての
労働者は相談できる体
制であること。
※周知については平成28年4月1日以後に、ハb)の資料で実施する。
(長期休業者等を除き原則
雇用する全ての
労働者へ実施)
ホ働き方改革
※
年次有給休暇の取得促進、長時間労働削減について実績把握のた
め、イ~二の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意
の日から連続する3か月間を設定し、その実績がabいずれの水準も
満たしていること
a) イ~二の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の
日から連続する3か月間における
労働者1人あたりの平均年次有
給休暇取得日数が、前年同期間を2日以上上回っていること
b) イ~二の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の
日から連続する3か月間における
労働者1人あたりの平均所定外
労働時間が、前年同期間より15時間以上下回っていること
※aもしくはbの水準を満たせなかった場合は、別要件を上回っていれ
ば対象となりますので、要件詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
(2)法令で規定する
介護休業制度及び
所定労働時間の短縮等の措置
について、法律を上回る制度も含めて
労働協約または
就業規則
に定めていること。
(3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである
「両立支援のひろば」に
介護休業関係の両立支援の取組を登録
していること
【支給額】
1企業(事業主)1回のみ:60万円
制度の詳細については以下でご確認ください。
両立支援等
助成金(厚生労働省)
平成28年度の両立支援等
助成金のお知らせ
介護支援取組
助成金の見直しについて
企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主向け】
介護支援取組
助成金Q&A (平成28年6月24日版)
介護に関しては少子高齢化時代の今、現実問題に直面している企
業も多くなっていると思います。働き盛りの40代50代の社員のご
両親の介護など育児以上に介護期間が長く、就業における問題を
多く含んでおります。
企業としても早めの取り組みが求められるところですので実施を検討
してはいかがでしょうか。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2016年7月13日 Vol.315
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
名古屋事務所の名越です。
今回は今年度に新設されました「介護支援取組助成金」についてお伝
えしたいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、相続税の節税を図る生前対策や
2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
平成28年6月24日申請分より支給要件が変更となっております。
介護離職ゼロを目指す取り組みとしては要チェックです。
概要は以下のとおりです。
(介護支援取組助成金)
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成
◎要件
以下の全ての取組を行った場合に支給
(1)仕事と介護の両立に関する取組イ~ホの全てを行っていること
イ従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
※実態把握は、平成27年4月1日以後に、厚生労働省が指定する調査
票「仕事と介護の両立実態把握アンケート」を使用して、雇用す
る雇用保険被保険者に対して行うこと。
※ロの制度設計・見直しによる制度施行日の前日まで、ロの制度設
計・見直しの要件に該当する制度を導入している場合で新たに制
度導入しない場合は、ハにおける社内研修を行う日の前日までに
実施し、取りまとめること。
※調査対象は原則として、その雇用する雇用保険被保険者全員とす
る(100人以上の事業主については、少なくとも100人以上を調査
対象とする)
ロ制度設計・見直し
※イによるアンケート調査実施、取りまとめ後、人事労務担当者等
が、厚生労働省指定様式により状況把握するとともに、制度内容
を確認し、自社の介護関係制度について見直しを行うこと
※法律を上回る制度を導入し、制度を併せて社内研修と厚生労働省
が指定するする資料により周知していること
※法律を上回る制度の例についてはQ&Aに公表されています。なお
、法律を上回るか否かは当該制度の施行日時点で判断されます。
(平成29年1月1日からは育児・介護休業法が改正となりますので、
併せてご確認ください)
ハ介護に直面する前の労働者への支援
※平成28年4月1日以降で、ロの制度設計・見直しを行った場合は制
度施行日の翌日以降に以下のいずれも実施する
a)厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等によ
る研修の実施と研修結果記録
●事業主単位での実施(自社の制度説明、就業規則等の説明)
●厚生労働省指定資料の使用(自社の介護休業制度関係の内容
を全て記載)
●研修時間は1時間以上
●受講者は雇用する雇用保険被保険者の8割以上(100人以上の
場合は少なくとも80人以上)
b)厚生労働省が指定する資料に基づいた周知(周知は二の後に
行うこと)
二介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※相談窓口担当者はハの社内研修を受講すること(担当者が研修説
明者の場合はこの限りではない)
※相談窓口は事業所ごとの設置は必要ないが、相談者氏名、電話番
号、メールアドレス等が特定でき、全ての労働者は相談できる体
制であること。
※周知については平成28年4月1日以後に、ハb)の資料で実施する。
(長期休業者等を除き原則雇用する全ての労働者へ実施)
ホ働き方改革
※年次有給休暇の取得促進、長時間労働削減について実績把握のた
め、イ~二の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意
の日から連続する3か月間を設定し、その実績がabいずれの水準も
満たしていること
a) イ~二の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の
日から連続する3か月間における労働者1人あたりの平均年次有
給休暇取得日数が、前年同期間を2日以上上回っていること
b) イ~二の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の
日から連続する3か月間における労働者1人あたりの平均所定外
労働時間が、前年同期間より15時間以上下回っていること
※aもしくはbの水準を満たせなかった場合は、別要件を上回っていれ
ば対象となりますので、要件詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
(2)法令で規定する介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置
について、法律を上回る制度も含めて労働協約または就業規則
に定めていること。
(3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである
「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録
していること
【支給額】
1企業(事業主)1回のみ:60万円
制度の詳細については以下でご確認ください。
両立支援等助成金(厚生労働省)
平成28年度の両立支援等助成金のお知らせ
介護支援取組助成金の見直しについて
企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主向け】
介護支援取組助成金Q&A (平成28年6月24日版)
介護に関しては少子高齢化時代の今、現実問題に直面している企
業も多くなっていると思います。働き盛りの40代50代の社員のご
両親の介護など育児以上に介護期間が長く、就業における問題を
多く含んでおります。
企業としても早めの取り組みが求められるところですので実施を検討
してはいかがでしょうか。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────