2016年8月3日号 (no. 930)
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本日のテーマ【パートでも時間単位で有給休暇を使える?】
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■1日分の有給休暇は8時間相当だが、、。
有給休暇を1日単位でなく、1時間単位なり2時間単位で小間切れで使える職場がありますが、有給休暇1日分を何時間で換算しているのでしょうか。
もし、フルタイム社員ならば、有給休暇の1日分は8時間分の休暇に相当しますよね。例えば、2時間の休暇を4回取得すれば、1日分の有給休暇を使ったことになるわけです。
では、パートタイマーだったらどうなるのか。
日によって勤務時間が違いますし、勤務する日数も違いますから、時間単位で有給休暇を使うとしたら1日分を何時間で換算するのか、この点が問題となります。
例えば、10日分の有給休暇があるとして、それを時間単位で使うとしたら、1日あたり何時間分なのか。フルタイム社員ではないので、1日8時間で換算すると本来よりも有給休暇が多くなってしまいます。
では、所定労働時間を基準にするかというと、それも何か違いますよね。
月曜日:休み。
火曜日:4時間勤務。
水曜日:3時間勤務。
木曜日:7時間勤務。
金曜日:休み。
土曜日:休み。
日曜日:休み。
一例として、上記のような週3日勤務のパートさん(有給休暇の残日数は10日)がいたとしましょう。出勤する日によって勤務時間が違います。
ここで、火曜日に時間有給休暇を2時間分使い、さらに水曜日に1時間分の有給休暇を使うとどうなるか。
火曜日と水曜日に合計で3時間分の有給休暇を使いましたが、有給休暇の残日数は何日になるのでしょうか。ちなみに、休暇を使う前の残日数は10日です。
これ、分かりますか?
有給休暇1日を8時間分として計算すれば、9日と5時間分が残日数になりますが、上記のようなパートさんでこのような処理にしてしまっていいのでしょうか。
■やはり時間単位の有給休暇は要らない。
水曜日は4時間勤務ですので、ここで時間単位ではなく、丸1日、有給休暇を使えば、1日分は4時間の有給休暇に相当しますよね。この場合は、1日分の休暇を4時間相当と換算しています。
では、先ほどのように、火曜日と水曜日に合計で3時間の時間有給休暇を取得したら、どうやって残日数を把握するのでしょうか。
1日分を8時間で換算してしまうと、1日単位で有給休暇を使った人と違いが生じてしまいます。1日単位で使えば4時間相当になり、時間単位で使えば8時間相当になってしまう。この2つを比べると、有給休暇の量に違いが出てしまうのですね。
このように、パートタイムの人に時間単位有給休暇を使わせると、残日数の処理で解決不能な問題に直面し、どうにもならなくなります。
1日の休暇を8時間分であると固定できるフルタイム社員ならば、時間単位で有給休暇を使って管理することも可能です。しかし、パートタイムの場合は、日によって勤務時間数にバラつきがあるため、休暇の時間数を固定できず、残日数を把握できなくなるのです。
時間単位で有給休暇を使えると、さも便利で、柔軟性が高い労務管理を実現しているかのように錯覚しますが、実際は労務管理を不必要に複雑にし、休暇を小間切れにして、休暇らしい休み方ができなくなるという欠点があります。だから時間単位で有給休暇を使うのはダメ(法的にはOKだが、実務的には非推奨)なんですね。
フルタイム社員であれ、パートタイム社員であれ、有給休暇は最低でも1日単位で使うのがベストです。さらに、休暇らしい使い方をするならば、3日単位や5日単位でドバっと使うとさらに良いです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20160803
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20160803
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