• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

メッセージを無視してキレられた。職場のオンラインハラスメント






2018年1月17日号 (no. 1074)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




本日のテーマ【メッセージを無視したらキレられた。職場でのオンラインハラスメント】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓


日本人女性に対するオンラインハラスメントの実態が明らかに  日本人女性の3人に1人がネット上でセクハラ被害に遭遇  ノートン調べ
https://www.atpress.ne.jp/news/144195



今やスマホを持っていない人を探すほうが難しいぐらいの環境になりました。用途が多く、便利ですから、四六時中スマホを触っている人もいるぐらいです。

日本人女性の約半数は、オンライン経由でハラスメント被害を受けた経験があるとのこと。オンライン経由というのは、パソコンやスマホ経由という意味です。メールを何通も一方的に送る。SNSで不快なメッセージを送りつける。そういうものがオンラインでのハラスメントです。


被害例としては、「悪意のあるゴシップやうわさ話」、「誹謗中傷」、「セクハラ」が主なもの。

ありもしないことを書けるのがネットですから、「〜さん、性格悪いらしいよ」、「〜さん、不倫しているみたい」、「え〜、そんな感じに見えないけどね〜。意外だねー」、などと書くだけならば誰でもできます。キーボードをカチャカチャすればフェイクニュースも作り放題。


誰もが使える。何でも発信できる。それがネットの良さですが、匿名で嘘も発信できます。ネット関連で悪い情報が流れると、さもインターネットやSNSなどが悪いかのように伝えられる傾向がありますが、道具であるネットやSNSが悪いわけではなく、その道具を使う人間に問題があるわけです。自動車や包丁と同じですね。

画面を通して人と接するため、誹謗中傷も気軽にできてしまいます。面と向かってならば言わないことでも、ネット経由だと文字を入力してボタンをクリックすれば相手に届きます。


ネットセクハラの例としては、「断ったにもかかわらず男性からしつこく交際を迫られた」というケースが最も多いとのこと。う〜ん、よくありますよね。こういう話。テレビのニュースでも時折、事件として報道されます。オジサンが若い女性にネチネチと付きまとう。そんなイメージです。

しつこく交際を迫るのがセクハラなのか、それとも相手に好意を持っていて積極的なだけなのか、この境目が微妙です。

 


■職場でもオンラインハラスメント


オンラインハラスメントは、見ず知らずの他人の間だけでなく、職場でも起こります。


同じ職場の人に、SNSアカウントのフォローを強要する。
相手が嫌がっているのにLINE IDを交換するように求める。
フォローを外すと怒ってくる。
メッセージを無視するとキレる。
相手のメッセージを未読のまま放置すると、罵詈雑言が飛んでくる。
メールを何十通も一方的に送りつける。
自分のアカウントに対して「いいね!」ボタンを押すように求める。
 

他にもあるでしょうが、パッと考えつくのはこの7つ。


個人間の通信はPCからスマホにシフトしましたから、スマホ経由で何らかの情報を相手とやり取りすれば、相手側の受け取り方次第でハラスメントになる可能性があるんですね。


職場内だと距離が近いから、余計に厄介です。見ず知らずの他人だと無視するだけで済むことでも、職場の人だと頻繁に顔を合わせますから、お互いに角が立つ場合もあるでしょう。


男性上司と女性部下。
同僚同士。
女性上司と男性部下。
経営者と従業員
店長と女性部下。

このようにパターンはいくつかあります。


「〜ハラスメント」という言葉は増殖傾向にあり、何でもかんでもハラスメント化されている(マタニティーハラスメント、スメルハラスメントなど)気もしないでもないですが、ただの言葉遊びではなく、当事者にとっては深刻な問題でしょう。

セクハラパワハラだけでなく、オンラインハラスメント(略して「オンハラ」?)も職場内で意識を向けないといけないのでしょうね。


ネットの作法の中にはウザいものも多いんです。


メッセージを受信したら既読を付けなきゃいけないみたいな雰囲気。
相手のメッセージを未読で放置しちゃダメみたいなルール。
相手に連絡せずにフォローを外してはいけないという制約。
 

何とも面倒くさいですよね。サービスの運営者が決めた運用ルールではなくて、利用者が自分たちで決めた「村ルール」みたいなものです。


SNSは相手がいないと成立しない仕組みですから、相手からのレスポンスがあって成り立つものです。それゆえ、自分が考えているようなレスポンスが得られないと、ムッとしたり、カチンと来たりして、「ちょっと、どうよ」と相手に突っかかる。


SNSなどフワッとした気持ちで軽く使うものであって、こうしなきゃ、ああしなきゃと深刻に考えて使うものではないんですけどね。

「そうはいっても実際に事件が起こって、、」、「SNSで炎上事件が起こるし、、」、「いじめもSNSで起こるし、、」などと言う人もいるでしょうが、皆さんマジメすぎるんです。マジメにSNSを使いすぎるために、何だか暗い感じになっちゃう。

何を投稿すれば悪い方向で炎上するかは、ある程度は分かります。悪くバズると炎上。良い方向でバズれば拡散。どちらもSNS上での現象は似ているものの、方や炎上、方や拡散と使われる言葉が変わります。



何がオンラインハラスメントになるのか。これを具体的に示すのが職場での対策になります。


ハラスメントというのは抽象的に定義して説明しても伝わりにくいもの。何をすればハラスメントなのか、具体的な事例を列挙して示す方が分かりやすいです。


先程示したように、


同じ職場の人に、SNSアカウントのフォローを強要する。
相手が嫌がっているのにLINE IDを交換するように求める。
フォローを外すと怒ってくる。
メッセージを無視するとキレる。
相手のメッセージを未読のまま放置すると、罵詈雑言が飛んでくる。
メールを何十通も一方的に送りつける。
自分のアカウントに対して「いいね!」ボタンを押すように求める。
 

スマホなどの通信機器を使って、こういう行為をしないように牽制しておく。実際にそういう行為が発生した場合は懲戒処分の対象になる。これが現実的な対処法になります。


どういう行為がオンラインハラスメントなのか。それを具体的にズラズラっと文書で示して、「こういうことしちゃダメよ」と伝える。単に「オンラインハラスメントはダメです」と言うだけでは人の行動は変わりません。

 



┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180117_1




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180117_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180117_3





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180117_4



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□






┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180117_5

┃ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180117_6

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP