2018年7月12日号 (no. 1119)
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本日のテーマ【健康保険の被扶養者でも健康診断を受けられる?】
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「健康診断は会社で受けるもの」
と思われているフシがあって、
会社員でなければ健康診断を受けられない
と思っている方もいらっしゃるのでは。
健康保険に自分で加入している人は、
「被保険者」となり、
家族の健康保険に相乗りしている人は、
「被扶養者」となります。
その被扶養者の方の中には、
会社員ではない方もいて、
「被扶養者だと健康診断は無いんでしょ?」
と思うところでしょうが、
被扶養者の方にも健康診断は用意されています。
■協会けんぽから補助が出る。
40歳以上の被扶養者の方は、
協会けんぽから補助を受けて、
特定健康診査を受診できます。
平成30年度用健診パンフレット(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat430/h30pamphlet
特定健診のご案内(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/kenshin/300306/H30tokuteikenshin.pdf
問診、身体測定、さらに血液検査や尿検査もあります。
最大で6,520円が補助されますから、
仮に、健康診断を受けて10,000円かかったならば、
そこから補助を引いて、
3,480円が自己負担になります。
会社だと、会社が健康診断の費用を負担して、
本人は無料なのですが、
被扶養者の場合は、費用の一部が補助されます。
被扶養者だと、
毎月の健康保険料が無料ですから、
その点を考慮すれば、3,000円ちょっとの負担は納得できます。
この補助は1年度に1回受けられますから、
翌年度はまた補助付きで特定健康診査を受けられます。
■会社で健康診断を受けているパートタイマーの人。
「被扶養者だけど、会社で健康診断を受けています」
という方もいらっしゃるでしょう。
パートタイムで働いており、一定以上の勤務時間数になると、
会社で健康診断を受けられるところもあります。
そういう方だと、
会社で健康診断を受けて、
さらに、
協会けんぽの特定健康診査も受けられます。
ただ、
「会社での定期健康診断」
と
「協会けんぽで補助を受けて受診する特定健康診査」
の検査内容がほぼ同じならば、
あえて両方受ける必要もありません。
被扶養者向けの健康診断は、
必ず受けなければいけないものではありませんから、
会社で定期健康診断を受けたならば、
協会けんぽの方の健康診断はヤメておく。
そう判断してもいいでしょう。
もちろん、
「両方とも受けたい」ならば、
それはそれで可能です。
しかし、
同じような健康診断を2回受けるよりも、
会社で定期健康診断を受けたならば、
後は市町村のがん検診を付け加える方が検査内容が充実します。
「会社の定期健康診断 + 市町村のがん検診」
この組み合わせがオススメです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180712_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180712_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180712_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180712_4
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