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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全
失業率>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日から3連休という方、多いのではないでしょか?
ここのところ新型コロウィルスの影響で
テレワークや
時差出勤などをし、
普段とは違う働き方になっている方もいるでしょう。
そんなことから生活のリズムが崩れてしまい、勉強のリズムを狂っている
ということもありそうです。
ところで、令和2年度試験、例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。
5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
普段、学習時間がなかなか確保できない方であったり、
ここのところ勉強のリズムが狂ってしまったりしている方は、
少し焦り気味になっているかもしれません?
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月ほど、155日あるということであれば、
時間にすると、3,720時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間近くあるってことです。
すでに勉強を始めている方なら、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全
失業率>
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完全
失業率(労働力人口に占める完全
失業者の割合)は、2019年平均で2.4%
と、前年と同率となった。
男女別にみると、男性は2.5%と0.1ポイントの低下、女性は2.2%と前年と同率
となった。
完全
失業率の男女差は0.3ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は25~34歳を除く全ての年齢
階級で低下、女性は15~24歳で上昇、25~34歳、35~44歳、45~54歳及び
55~64歳で低下となった。
☆☆====================================================☆☆
完全
失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全
失業率に関する問題が多いといえます。
たとえば、次の問題があります。
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全
失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全
失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の
雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全
失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全
失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全
失業率は、40~59歳層の完全
失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全
失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全
失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全
失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
令和元年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全
失業率は3.4%と、前年と同率となり、
15~24歳は3.8%と0.2ポイントの上昇、25~34歳は3.2%と0.2ポイント
の低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、
15~24歳が最も高くなっています。
ということで、おおよその完全
失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していましたが、令和元年は前年と
同率となったことと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいた
ほうがよいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問9-ウ「
被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
同一の事業所においては、
雇用契約上一旦
退職した者が1日の空白もなく引き
続き
再雇用された場合、
退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく
存続しているものであるから、
被保険者の資格も継続するものであるが、60歳
以上の者であって、
退職後継続して
再雇用されるものについては、使用関係が
一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、
被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H26-厚年10-E 】
60歳を
定年とする
適用事業所における
被保険者が、
定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、
定年退職した時点で
特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該
適用事業所の事業主は、
被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出
することができる。
【 H18-健保1-E 】
特別支給の老齢厚生年金の
受給権者である
被保険者が、
定年による
退職後引き
続き
再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして
被保険者資格
を喪失させることができる。
【 H24-健保8-C 】
同一の事業所において、
雇用契約上一旦
退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、
被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生
年金の
受給権者である者が、
定年等による
退職後に継統して
再雇用される場合は、
使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び
被保険者資格
取得届を提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
被保険者資格」に関する問題です。
同一の事業所において、
雇用契約上いったん
退職した者が1日の空白もなく
引き続き
再雇用された場合は、実質的には、
雇用が中断したとはいえないので、
被保険者資格が継続します。
ただ、60歳以上で
定年退職後に
再雇用されるような場合、一般的には、
報酬
が大幅に低下することがあります。そのような場合に、
標準報酬月額について
は、
定時決定や
随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に基づき決定された
標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、
保険料も高く、実際の
報酬との格差が生じてしまいます。
そこで、実際の
報酬に応じたものに見直せるよう、使用関係がいったん中断した
ものとみなし、事業主から
資格喪失届と資格取得届を提出させる取扱いとして
差し支えないこととされています。
それと、【 R1-健保9-ウ 】以外の問題には「
定年退職後」というような
記述がありますが、この扱いは、
定年退職に限らず、60歳以上の者が
退職後も
引き続き使用される場合には、することができます。
さらに、
特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これも問いません。
ということで、いずれの問題も正しいです。
今後、
退職事由や
特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれないので、この点は注意しておきましょう。
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加藤 光大
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2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、およそ5カ月です。
5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
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それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
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ここのところ勉強のリズムが狂ってしまったりしている方は、
少し焦り気味になっているかもしれません?
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5カ月ほど、155日あるということであれば、
時間にすると、3,720時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間近くあるってことです。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2019年平均で2.4%
と、前年と同率となった。
男女別にみると、男性は2.5%と0.1ポイントの低下、女性は2.2%と前年と同率
となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は25~34歳を除く全ての年齢
階級で低下、女性は15~24歳で上昇、25~34歳、35~44歳、45~54歳及び
55~64歳で低下となった。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。
たとえば、次の問題があります。
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
令和元年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は3.4%と、前年と同率となり、
15~24歳は3.8%と0.2ポイントの上昇、25~34歳は3.2%と0.2ポイント
の低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、
15~24歳が最も高くなっています。
ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していましたが、令和元年は前年と
同率となったことと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいた
ほうがよいでしょう。
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今回は、令和1年-健保法問9-ウ「被保険者資格」です。
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同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き
続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容
の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく
存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳
以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が
一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-厚年10-E 】
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該
適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出
することができる。
【 H18-健保1-E 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。
【 H24-健保8-C 】
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生
年金の受給権者である者が、定年等による退職後に継統して再雇用される場合は、
使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したとはいえないので、
被保険者資格が継続します。
ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、報酬
が大幅に低下することがあります。そのような場合に、標準報酬月額について
は、定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。
そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、使用関係がいったん中断した
ものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届を提出させる取扱いとして
差し支えないこととされています。
それと、【 R1-健保9-ウ 】以外の問題には「定年退職後」というような
記述がありますが、この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も
引き続き使用される場合には、することができます。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これも問いません。
ということで、いずれの問題も正しいです。
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれないので、この点は注意しておきましょう。
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