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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和4年
賃金構造基本統計調査
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
ただ、5月1日と2日が平日なので、2連休と5連休というように
分断されている方、多いのではないでしょうか。
そうであっても、
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。
ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。
ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4か月以上あるので、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。
超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。
この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。
体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業主は、その
雇用する
労働者が当該事業主の行う
適用事業に係る
被保険者
でなくなったことについて、当該事実のあった日の( A )に、
雇用保険
被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地
を管轄する
公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業年度開始の時における
資本金の額が( B )を超える
法人は、その
雇用する
労働者が当該事業主の行う
適用事業に係る
被保険者となったこと
について、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害
その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされ
ている。
事業主は、( C )以上の
労働者が当該事業主の行う
適用事業に係る
被保険者でなくなるとき、当該
労働者が
雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しないときでも
資格喪失届を提出する際に
雇用保険被保険者離職証明
書を添えなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「
雇用保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 翌日から起算して10 日以内
※出題時は、「属する月の翌月10日まで」とあり、誤りでした。
B 1億円
※「1,000万円」とかではありません。
C 59歳
※平成12年度選択式で「59」が空欄でした。
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└■ 3 令和4年
賃金構造基本統計調査<学歴別にみた
賃金>
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今回は、「学歴別にみた
賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
学歴別に
賃金をみると、男女計では、高校273.8千円、専門学校294.2千円、
高専・短大292.5千円、大学362.8千円、大学院464.2千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校297.5千円、大学392.1千円、女性では、
高校222.9千円、大学294.0千円となっている。
学歴別に
賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳、女性も、高校、
専門学校、高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳となっ
ている。
☆☆====================================================☆☆
学歴別の
賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。
また、
学歴別に
賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。
それと、令和4年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の
賃金格差」について、次の出題があります。
【 H19-5-E 】
平成18年
賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の
賃金
格差(20~24歳の
賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の
賃金格差が大きくなっ
ている。
この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の
賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。
この点は、令和4年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な
賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。
ということで、この
賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-社会一般問7-E「
審査請求」です。
☆☆======================================================☆☆
後期高齢者医療給付に関する処分(
被保険者証の交付の請求又は返還に関する
処分を含む。)又は
保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金
(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者
は、
後期高齢者医療審査会に
審査請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「
審査請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H29-6-C 】
介護保険法の
要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。
【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は
保険料その他
介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に
審査請求をすることがで
きる。
【 H18-9-D 】
介護保険の
保険給付に関する処分又は
保険料その他
介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査会に
審査請求すること
ができる。
【 R1-6-E 】
保険給付に関する処分(
被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は
保険料その他
国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則
第10条第1項に規定する
療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)
に関する処分に不服がある者は、
国民健康保険審査会に
審査請求をする
ことができる。
【 H18-9-A 】
国民健康保険の
保険給付に関する処分又は
保険料その他
国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査会に
審査請求をすることができる。
【 H16-9-E 】
国民健康保険法の
保険給付に関する処分又は
保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、
社会保険審査会に
審査請求をすることが
できる。
【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(
被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む。)又は
保険料その他
国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、
国民健康保険審査会に
審査請求をすることがで
きる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(
被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、
社会保険審査会に
審査請求を
することができる。
【 H16-10-E 】
船員保険では
被保険者がその資格、
標準報酬又は
保険給付に関する処分
に不服がある場合には
社会保険審査官に対し
審査請求を行い、その決定
に不服がある場合には
社会保険審査会に対し
再審査請求を行うことが
できる。
【 H23-6-E[改題]】
船員保険では
被保険者の資格、
標準報酬又は
保険給付に関する処分に不服
がある者は、
社会保険審査官に対し
審査請求をし、その決定に不服がある
者は、
社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「
審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、
社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、これらの問題の論点は、「どこに
審査請求をすることができるのか?」
です。
健康保険法や
国民年金法、
厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会
保険審査会に
審査請求・
再審査請求をすることができます。
これに対して、
介護保険や
国民健康保険、
後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の
審査請求機関を設けてい
ます。
介護保険では、都道府県に置かれる「
介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に
審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。
それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、
要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 H18-9-D 】では、「
社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。
誤りです。
この誤りの作り方、
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の
審査請求機関として「
国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。
それと、
後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の
審査請求機関として「
後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、
船員保険法に関する
問題です。
「
社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち
船員保険は、全国
単位の保険制度なので、
健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や
社会保険審査会に
審査請求・
再審査請求を
することができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それ
ぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和4年賃金構造基本統計調査
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
ただ、5月1日と2日が平日なので、2連休と5連休というように
分断されている方、多いのではないでしょうか。
そうであっても、
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。
ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。
ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4か月以上あるので、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。
超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。
この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。
体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
でなくなったことについて、当該事実のあった日の( A )に、雇用保険
被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業年度開始の時における資本金の額が( B )を超える法人は、その
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと
について、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害
その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされ
ている。
事業主は、( C )以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る
被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明
書を添えなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「雇用保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 翌日から起算して10 日以内
※出題時は、「属する月の翌月10日まで」とあり、誤りでした。
B 1億円
※「1,000万円」とかではありません。
C 59歳
※平成12年度選択式で「59」が空欄でした。
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└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金>
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今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
学歴別に賃金をみると、男女計では、高校273.8千円、専門学校294.2千円、
高専・短大292.5千円、大学362.8千円、大学院464.2千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校297.5千円、大学392.1千円、女性では、
高校222.9千円、大学294.0千円となっている。
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳、女性も、高校、
専門学校、高専・短大、大学及び大学院(全ての学歴)で55~59歳となっ
ている。
☆☆====================================================☆☆
学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。
また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。
それと、令和4年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。
【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金
格差(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっ
ている。
この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。
この点は、令和4年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。
ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-社会一般問7-E「審査請求」です。
☆☆======================================================☆☆
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する
処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金
(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者
は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「審査請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。
【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることがで
きる。
【 H18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。
【 R1-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則
第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)
に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をする
ことができる。
【 H18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。
【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。
【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることがで
きる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求を
することができる。
【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定
に不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことが
できる。
【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険に
関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。
それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。
それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国
単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求を
することができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それ
ぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。
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