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令和5年-雇用法・問3-B「賃金日額」

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■□   2023.12.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1045
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1 はじめに

2 令和5年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況

3 心理的負荷による精神障害の認定基準9

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験、初めての受験という方もいれば、再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。

令和5年度の受験者数は42,741人です。
このうちの、かなり多くの方が、令和6年度を受験するでしょう。

ところで、択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験者の得点が、
0点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、600人ほどになります。
ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。
多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布していると
思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

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└■ 2 令和5年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
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先日、厚生労働省が
令和5年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の概況
を公表↓しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/23/index.html

この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。

☆☆===============================================☆☆

【 H6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 H11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年において、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場が最も多く、次い
で企業業績となっている。

【 H14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見る
と、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、「労働力の
確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。

☆☆================================================☆☆

【 H6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容
で、ここまでは、押さえる必要はないです。

で、【 H11-3-D 】と【 H14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち割合が最も高いのは何か
ということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、「企業業績」が、いずれの調査でも
最も高い割合になっていました。ですので、誤りです。

令和5年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の割合が36.0%(前年40.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「労働力の確保・定着」が16.1%(同11.9%)、「雇用の維持」
が11.6%(同10.7%)となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた問題は、20年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。

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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準9
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第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(4) 評価期間の留意事項
   認定要件2のとおり、業務による心理的負荷の評価期間は発病前おお
  むね6か月であるが、当該期間における心理的負荷を的確に評価するため、
  次の事項に留意する。
  ア ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについて
   は、前記(2)カのとおり、繰り返される出来事を一体のものとして評価
   することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場
   合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時
   からのすべての行為を評価の対象とすること。
  イ 出来事の起点が発病の6か月より前であっても、その出来事(出来事
   後の状況)が継続している場合にあっては、発病前おおむね6か月の間
   における状況や対応について評価の対象とすること。例えば、業務上の
   傷病により長期療養中の場合、その傷病の発生は発病の6か月より前で
   あっても、当該傷病により発病前おおむね6か月の間に生じている強い
   苦痛や社会復帰が困難な状況等を出来事として評価すること。

──コメント──
評価期間については、発病前おおむね6か月であることに変更はありませんが、
これに係る留意事項について、出来事の起点が発病の6か月より前であっても、
その出来事(出来事後の状況)が継続している場合にあっては、発病前おおむね
6か月の間における状況や対応について評価の対象とすることが明確化されていて、
これを踏まえ、適切な評価を行うこととされています。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-雇用法・問3-B「賃金日額」です。

☆☆======================================================☆☆

支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内に
まとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。

☆☆======================================================☆☆

賃金日額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-4-B 】
賃金日額の計算に当たり、家族手当通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金
総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なること
はない。

【 H19-2-A 】
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働
休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。

【 H16-3-A 】
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確
な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額
の多寡により基本手当の日額が異なることはない。

【 H21-2-E 】
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者賃金額を記載するに当たって
は、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

賃金日額の算定から除外されるもの」を論点とした問題です。

賃金日額の算定に含めないのは、「臨時に支払われる賃金」及び「3か月を
超える期間ごとに支払われる賃金」です。
ボーナスとかを含めてしまうと、離職の時期によって、賃金日額が大幅に
違ってしまうなんてことがあり得ます。そのため、このような賃金は含め
ないようにしています。含めないのは、この2つです。
これら以外の賃金は、賃金日額の算定に含まれます。

【 H22-4-B 】では、家族手当通勤手当住宅手当を除くとしています。
誤りです。
労働基準法割増賃金の計算の基礎となる賃金と勘違いしないように。

【 H19-2-A 】では、時間外労働休日労働に対する手当を除くとして
います。これらも、含まれるので、やはり、誤りです。

これらに対して、
【 H16-3-A 】では、「毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われ
賞与」を除外するとしています。この賞与は「3か月を超える期間ごとに
支払われる賃金」です。
そのため、「除外する」で、正しいです。

【 R5-3-B 】は、年3回以内の支払としていますが、単に支払事務の
便宜等のために、このような支払いとしているのであって、「3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金」とはいえません。
なので、設問の住宅手当は、賃金日額の算定の基礎に含まれるため、誤りです。

【 H21-2-E 】は、応用問題ですね。
単純に、賃金日額に「含む」「含まない」ということをいっているのではなく、
離職証明書に記載する賃金額に含むのか、含まないのかという問い方をして
います。
離職証明書に記載された内容が賃金日額の計算に用いられるってことを知っ
ていれば、簡単に判断できます。
「年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与」は、「3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金」なので、賃金日額の算定から除く、つまり、離職
証明書に記載すべき賃金からは除外することになります。
正しいです。

この論点は、具体例で出題してくることが多いので、そのようなものであっても、
しっかりと正誤の判断ができるようにしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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