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令和5年-健保法・問6-D「少年院等にある場合の給付制限」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<就業者・雇用者>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和6年度(第56回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/jyukenannaiseikyu_56.pdf

受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。

「インターネット申込み」に関しては、
令和6年1月23日18時30分~令和6年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。

それと、令和5年度試験を受けられた方、
令和5年度において登録したマイページの情報は削除され、令和6年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

☆☆======================================================☆☆

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、( A )場合には
必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。

年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び
坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た( B )については、
坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労働基準法」問2-ウ・問3-Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 事業場内において自由に休息し得る
  ※「労使協定を締結した」とかではありません。 

B 産後1年を経過しない女性
  ※出題時は「女性」とあり、誤りでした。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果
     <就業者・雇用者>
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就業者は、2023年平均で6,747万人となり、前年に比べ24万人の増加(3年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,696万人と3万人の減少、女性は3,051万人と
27万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2023年平均で5,833万人と、前年に比べ23万人
の増加となった。
男女別にみると、男性は3,162万人と1万人の増加、女性は2,671万人と
22万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2023年平均で6,076万人と、
35万人の増加となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,282万人と6万人の増加、女性は2,793
万人と28万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は638万人(512万人・126万人)となり、9万人の
減少となった。

☆☆====================================================☆☆

これらに関連して「自営業主・家族従業者数」について、次の出題があり
ます。

【 R4-1-D 】
従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は
2011年以来、減少傾向にある。

これは、そのとおりで、「自営業主・家族従業者」の数は減少傾向にあります。
「自営業主・家族従業者」の数は、2000年(平成12年)は1,000万人を
超えていましたが、2010年には、約770万人、2023年には638万人と、
長期的に減少傾向で推移しています。

ですので、細かい人数は置いておいて、この傾向は知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問6-D「少年院等にある場合の給付制限」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容
されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る
保険給付傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定め
る場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

☆☆======================================================☆☆

少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-4-E 】
被扶養者少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。

【 H29-7-D 】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他
これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付
行うことができない。

【 H13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料費用の支給を含む。)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。

【 H26-8-C 】
保険者は、被保険者少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

【 H10-7-C[改題]】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。

☆☆======================================================☆☆

少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。
被保険者被扶養者少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
そして、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんから。

【 H22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。したがって、誤りです。

【 R5-6-D 】、【 H29-7-D 】、【 H13-4-B[改題]】の3問
では、「被保険者(又は被保険者であった者)が刑事施設、労役場その他これ
らに準ずる施設に拘禁されている」という状況で、被扶養者に関する保険給付
も行わないとしています。
いずれも誤りです。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
なので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 H26-8-C 】は、正しいです。

それでは、【 H10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
一方、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 H10-7-C[改題]】は誤りです。

それと、【 H26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、
厚生労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。


この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、問題文をしっかり確認しましょう。

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              加藤 光大
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