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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 高齢化率
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験が終わり、すでに1か月近く経ちます。
令和7年度試験を受け、令和8年度試験も受けるという方、
試験後どのように過ごしていますか。
多分、試験直前とは違っているのではないでしょうか。
直前期のような勉強の仕方、この時期から続けるのは、かなり厳しいです。
もし同じように勉強を進めたら、試験前に、勉強疲れ、息切れ、そのような
状態になってしまうことがあり得ます。
勉強は、時期に応じて進めればよく、この時期は、無理することなく、
できる範囲で、じっくりと進めるのがよいでしょう。
残り337日、ペース配分を考えて進めていきましょう。
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└■ 2 高齢化率
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9月14日に、
総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1460.html
これによると、65歳以上人口は3619万人と前年に比べ5万人の減少となって
いますが、総人口に占める割合は29.4%と過去最高となっています。
この総人口に占める高齢者人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。
【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。
いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和7年なら、「29.4%」、およそ30%ということです。
それと、高齢化率の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が
続いていて、1985年に10%、2005年に20%を超え、2025年は29.4%と
過去最高を更新しています。
ちなみに、「令和7年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和6年
10月1日現在、1億2,380万人となっている。65歳以上人口は、3,624万人
となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.3%となった。」という記載
があります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労基法・問4-E「
休業手当」です。
☆☆====================================================☆☆
使用者の
責に帰すべき事由による休業期間中であっても、
労働協約、
就業規則
又は
労働契約により
休日と定められている日については、
労働基準法第26条
に定める
休業手当を支払う義務は生じない。
☆☆====================================================☆☆
「
休業手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆====================================================☆☆
【 R3-4-B 】
使用者が
労働基準法第26条によって
休業手当を支払わなければならない
のは、
使用者の
責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の
日までであり、その期間における
労働基準法第35条の
休日及び
労働協約、
就業規則又は
労働契約によって定められた同法第35条によらない
休日を
含むものと解されている。
【 H29-6-E 】
労働基準法第26条に定める
休業手当は、同条に係る休業期間中において、
労働協約、
就業規則又は
労働契約により
休日と定められている日について
は、支給する義務は生じない。
【 H18-2-C 】
労働基準法第26条の
休業手当は、
民法第536条第2項によって全額請求
し得る
賃金のうち、
平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨
のものであるから、
労働協約、
就業規則又は
労働契約により
休日と定められ
ている日については、
休業手当を支給する義務は生じない。
☆☆====================================================☆☆
「
休業手当」に関する問題です。
休業手当は、「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」があった場合に、
民法536条2項によって全額請求し得る
賃金のうち、
平均賃金の100分の
60以上を保障せんとする趣旨により、
使用者に支払が義務づけられている
ものです。
つまり、本来、働くべき日について
使用者側の都合で休業となった場合に
支払が義務づけられているものです。
「
休日」とは、
労働契約において労働義務がないとされている日であり、
使用者から特別の要請がない限り
労働者は
休日に就労しなくても制裁を
受けることはなく、また
使用者も
労働者に対し
債務不
履行の責任を追及
し得ない日です。
ですので、
労働協約、
就業規則又は
労働契約により
休日と定められている
日については、そもそも「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業」では
ないため、
休業手当を支給する義務は生じません。
ということで、「
休業手当を支払う義務は生じない」や「
休業手当を支給
する義務は生じない」としている【 R7-4-E 】、【 H29-6-E 】、
【 H18-2-C 】の3問は正しいですが、
「
休日を含む」とある【 R3-4-B 】は誤りです。
ちなみに、【 R3-4-B 】の「
労働基準法第35条の
休日及び
労働協約、
就業規則又は
労働契約によって定められた同法第35条によらない
休日」と
いうのは、
法定休日と
労働協約、
就業規則又は
労働契約によって定められた
法定休日以外の所定の
休日を指しています。
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加藤 光大
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9月14日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1460.html
これによると、65歳以上人口は3619万人と前年に比べ5万人の減少となって
いますが、総人口に占める割合は29.4%と過去最高となっています。
この総人口に占める高齢者人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。
【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。
いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和7年なら、「29.4%」、およそ30%ということです。
それと、高齢化率の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が
続いていて、1985年に10%、2005年に20%を超え、2025年は29.4%と
過去最高を更新しています。
ちなみに、「令和7年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和6年
10月1日現在、1億2,380万人となっている。65歳以上人口は、3,624万人
となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.3%となった。」という記載
があります。
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今回は、令和7年-労基法・問4-E「休業手当」です。
☆☆====================================================☆☆
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則
又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条
に定める休業手当を支払う義務は生じない。
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「休業手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R3-4-B 】
使用者が労働基準法第26条によって休業手当を支払わなければならない
のは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の
日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、
就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を
含むものと解されている。
【 H29-6-E 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、
労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日について
は、支給する義務は生じない。
【 H18-2-C 】
労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求
し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨
のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められ
ている日については、休業手当を支給する義務は生じない。
☆☆====================================================☆☆
「休業手当」に関する問題です。
休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」があった場合に、
民法536条2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の
60以上を保障せんとする趣旨により、使用者に支払が義務づけられている
ものです。
つまり、本来、働くべき日について使用者側の都合で休業となった場合に
支払が義務づけられているものです。
「休日」とは、労働契約において労働義務がないとされている日であり、
使用者から特別の要請がない限り労働者は休日に就労しなくても制裁を
受けることはなく、また使用者も労働者に対し債務不履行の責任を追及
し得ない日です。
ですので、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている
日については、そもそも「使用者の責めに帰すべき事由による休業」では
ないため、休業手当を支給する義務は生じません。
ということで、「休業手当を支払う義務は生じない」や「休業手当を支給
する義務は生じない」としている【 R7-4-E 】、【 H29-6-E 】、
【 H18-2-C 】の3問は正しいですが、
「休日を含む」とある【 R3-4-B 】は誤りです。
ちなみに、【 R3-4-B 】の「労働基準法第35条の休日及び労働協約、
就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日」と
いうのは、法定休日と労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた
法定休日以外の所定の休日を指しています。
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