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平成18年一般常識問5―E

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■□   2007.3.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No168     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策
  
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1 はじめに

今年は改正の当たり年。
というか、最近は、とにかく改正が多いですよね。

現在、改正法案がいくつも国会で審議されていますが、
「児童手当法の一部を改正する法律案」
雇用保険法等の一部を改正する法律案」
が先週、衆議院を通過し、現在、参議院で審議中。

いずれも、成立すれば、4月1日からの施行分があるので、
ただでさえ多い改正がさらに増えることになります。

とはいえ、試験までまだ5カ月ほどありますから、
折角、覚えたのに・・・なんて、落胆したり、焦ったりはしないで
くださいね。

1つ1つ、きちっと改正に対応しましょう。

慌てて間違ったことを覚えてしまったら、元も子もないですからね。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年一般常識問5―Eです。

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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働契約の存否その他の
労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間に生じた
民事に関する紛争について、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停
の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない
場合には、審判による解決を図ることを目的とする。

☆☆==============================================================☆☆

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-4-A】

個別労働紛争解決促進法の目的は、労働条件その他労働関係に関する事項に
ついての個々の労働者と事業主との間の紛争について、迅速かつ適正な解決を
図ることである。解雇、労働条件の変更等の労働条件に関する紛争はこの法律
の対象になるが、労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間
の紛争はこの法律の対象にならない。

☆☆==============================================================☆☆

【18-5-E】、【14-4-A】ともに
個別労働紛争解決促進法の目的について出題しています。
いずれも「労働者と事業主との間の紛争」という点では同じですが、
【18-5-E】では、調停や審判により解決を図るということを言っています。
個別労働紛争解決促進法には、そのような解決手法は準備されてませんよね。
目的で「あっせんの制度を設ける」ということを明らかにしています。
つまり、【18-5-E】は「個別労働紛争解決促進法」の目的ではありません。
紛争の解決を図る点では同じですが、これは「労働審判法」の目的です。

では、【14-4-A】は正しいのでしょうか?

その前に、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-5-C】

個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する事項について
の個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という)
について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項に
ついての紛争を含む)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった
場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要がある
と認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせ
るものとしている。

☆☆==============================================================☆☆

あっせん制度に関する問題です。

そこで、【14-4-A】ですが、
労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間の紛争は対象
ではないとしています。
これに対して、【16-5-C】では、
労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含むとしています。

法律の対象ではなく、あっせんの対象となるとしたら、矛盾してしまいます。
ということは、どちらか、また両方が誤りということになります。

まず、目的ですが、
個別労働紛争解決促進法では、「労働者の募集及び採用に関する事項について
の個々の求職者と事業主との間の紛争を含む」としています。
法律としては、契約関係にない求職者と事業主との間の紛争も対象としているのです。

しかし、個別労働紛争解決促進法に規定するあっせんの制度においては、
契約関係にない求職者と事業主との間の紛争は対象にしていません。
契約関係がない上、企業の人事配置上の観点から両者が納得できるようなあっせん案を
示すことがかなり難しいということなどから、制度になじまないんですね。
ですから、対象にはしていません。

ということで、法律の対象ではあるが、あっせんの対象ではないということで、
【14-4-A】、【16-5-C】はともに誤りです。

個々の労働者と事業主との間の紛争の解決手法は、男女雇用機会均等法にも
規定されているので、そちらとも比較しておいたほうがよいでしょうね。
男女雇用機会均等法は改正がありましたからね。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P174~175の「社会保障制度の
持続可能性の確保に向けて」です。

☆☆==============================================================☆☆

社会保障制度は、人の一生の間に生じうる失業、稼働所得の減退、疾病等の
リスクを補うことを目的とした、日々の生活を支えるセーフティネットとして
の仕組みである。

一部略

今後の急速な少子高齢化の進展等を見据えて、近年社会保障制度の改革が続いて
いる。平成16年に年金制度の改正、平成17年に介護保険制度の改正及び障害者
自立支援法の制定、平成18年に医療保険制度の改正などが行われた。

いずれも各制度が抱える課題に対応したものであるが、同時に個別の課題への
対応を超えた社会保障制度全体に通じる今後の方向性に沿った取組みでもある。

一連の改革を通じて明らかになってきた、今後の社会保障制度の在り方に対する
基本的な考え方は、大枠として次のように整理できる。
(1) 社会保障制度全体を将来に向けて安定的で効率的なものとし、社会保険料
   負担や税負担が特定の世代等に過重なものとならないように配慮することが
   重要である。そして、世代間及び世代内の給付と負担の在り方の見直しを
   行いつつ、給付に見合う財源を確保するなど持続可能な制度とする。
(2)特に医療・介護等のサービス分野については、リスクの発生後の保障だけで
   なく、疾病予防や介護予防、障害者の自立支援などに重点を置くことにより、
   健康寿命や勤労年齢の延伸等を図り、社会保障への需要の増大を抑制して
   いくことが不可欠である。
(3)制度の持続可能性について、できる限り具体的な政策目標を設定し、随時
   検証した上で、その結果に基づいてさらに必要な見直しを検討する仕組み
   とする。
(4)制度の見直しに当たっては、国民に迅速かつ適切に情報提供を行い、国民的
   議論を通じて合意を求めながら制度設計ができるようにする。

一部略

この「社会保障の給付と負担の将来見通し」で示されているように、ここ数年の
改革により給付費の増については一定程度の抑制が図られる見込みであるが、引き
続き中長期的な視野に立って、社会保障制度全般について不断の見直しが求められる。
もとより、社会保障の給付と負担は表裏一体であり、給付を抑制しなければ負担は
増加し、負担を抑制するならば給付を削減する必要があるという関係にある。
このため、社会保障の在り方については、税・財政なども視野に入れて、財源も
含めて給付と負担全体として議論していくことが重要である。

☆☆==============================================================☆☆

社会保障制度に関する記述です。

社会保障関係は、「社会保険に関する一般常識」の選択式で何度も出題されて
います。
最近では、次のような出題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【12-選択】

我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。

【13-選択】

公的年金制度がいわゆる( C )を認めない強制加入の( D )である
ことから、未納・未加入者の増加は放置できない。
「拠出が困難な者」に対しても一定の保障を確保する仕組みとしては、一律
全額税を財源とする仕組みに変える以外にも、必要な者に対して( E )等
の補足的方法により対応することも可能であり、長期的に安定した年金制度の
確立のため、制度の見直しに取り組んでいく必要がある。

【15-選択】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい手法
の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。

☆☆==============================================================☆☆

答えとなる用語が法律用語ではないのが、厄介と言えます。
実際、選択肢がないと何を入れていいのだろうってことにもなりかねないですね。

とはいえ、このように出題されているわけですから、単に年金制度だけとか、
医療保険制度だけとかではなく、社会保障全般としてどのような施策を採ろうと
しているのかは、しっかりと確認しておく必要がありますね。

ちなみに、今回掲載した文章は、個人的には、かなり空欄を作りやすい文章
ではと思うんですが。

☆☆==============================================================☆☆

答えは次の通りです。

【12-選択】

A:社会保障制度審議会
B:自主的責任

【13-選択】

C:逆選択
D:社会保険
E:公的扶助

【15-選択】

A:対象者
B:給付水準

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