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■□ 2007.5.5
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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
まずは、労働
社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
5月の勉強会は、5月12日(土) PM2:00 ~
銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室で実施します。
テーマ:「条文から読み解く
後期高齢者医療~
高齢者の医療の確保に関する法律の概要 ~」
この秋以降、順次、医療保険制度が見直されます。その中で、特に注目を
浴びている
後期高齢者医療に関する改正について、詳細な解説をしていきます。
講 師:シャララン
社労士でお馴染みの 栗澤 純一 氏
会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。
なお、今回は会費以外にドリンク代(450円)が必要になります。
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K-Net
社労士受験ゼミでは、平成19年度
社労士試験向け改正情報、
一問一答問題集などを掲載した会員専用ページを利用できる一般会員を
募集しています。
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※特別会員、合格ナビゲート会員については、現在、定員に達したため、
募集しておりません。なお、平成20年度
社労士試験向け会員については、
準備が出来次第、募集いたしますので、もうしばらくお待ちください。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
健康保険法問7―B「
日雇特例被保険者の
出産育児一時金」
です。
☆☆==============================================================☆☆
日雇特例被保険者が
出産した場合、その
出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、
出産育児一時金が支給
される。
☆☆==============================================================☆☆
日雇特例被保険者の
出産育児一時金の出題です。
日雇特例被保険者に関する問題は、一時期ほとんど出題がなかったのですが、
ここ3~4年、それなりに出題されています。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-4-B 】
日雇特例被保険者が
出産したとき、
出産の日の属する月の前2ヵ月間に、通算
して26日分以上の保険料を納付している場合は、
出産育児一時金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-7-B 】と【 14-4-B 】、ほぼ同じ内容です。
出産育児一時金の支給要件の1つは、
「
出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されて
いる」ことです。
問題文では、前2ヵ月間に通算して26日分以上納付しているとしています。
ということは、前4月間に通算して26日分以上という要件に該当します。
しかし、この2つの問題は誤りなのです。
事例としての出題と考えれば、正しいということになるのですが、これらの問題は
法律上の要件はどのようになっているでしょうか?
ということを訊いているのです。
となると、「前4月間」と「前2ヵ月間」が違う、だから誤りとなるのです。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
日雇特例被保険者が
出産した場合において、その
出産の日の属する月の
前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されている
ときは、
出産の日以前42日から
出産の日後56日以内までの間において
労務に服さなかった期間、
出産手当金が支給される。その額は、1日につき、
出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る
標準賃金日額
の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。
☆☆==============================================================☆☆
出産手当金に関する問題です。
保険料の納付については、
「前4月間に通算して26日分以上の保険料」とあるので、こちらは正しく
なります。
ただ、支給額について
「各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1」
とありますが、「30分の1」ではありません。「45分の1」ですね。
一般の
被保険者は、「
標準報酬日額×2/3」の支給ですが、
日雇特例被保険者についても、同じように支給するという考えから、
「45分の1」となっています。
「合算額」、これを
標準報酬月額と考えれば、1/30が日額、そして、
その2/3が支給額、つまり、「1/30×2/3=1/45」ってことです。
出産育児一時金、
出産手当金については、平成7年にも出題されています。
日雇特例被保険者に関する規定の中では、出題頻度が高い規定になるので、
確認を怠らないように。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「
労働基準法問7―E」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇
予告除外認定」という。)は、原則として( A )をなす前に受けるべき
ものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認
する処分であって、認定されるべき事実がある場合には
使用者は有効に( B )
をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、( B )
の
意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は
使用者
が( B )の( C )に発生すると解されている。
※ 答えは「4 白書対策」の後にあります。
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シャララン
社労士シリーズから、あの「出るデル過去問」の2007年版が
発売されています。
詳細は↓です。
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なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員の方は、「会員専用ページ」において
PDF版を掲載しておりますので、そちらから全文をご覧頂けます。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P250の
「
雇用保険制度の安定的運営等」です。
☆☆==============================================================☆☆
雇用保険は、
(1)
労働者が
失業してその所得の源泉を喪失した場合、
労働者について
雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合及び
労働者が自ら職業に関する教育
訓練を受けた場合に、生活及び
雇用の安定並びに就職の促進のために
失業等
給付を支給するとともに、
(2)
失業の予防、
雇用状態の是正及び
雇用機会の増大、
労働者の能力の開発
及び向上その他
労働者の福祉の増進を図るための
雇用保険三事業を行う、
雇用に関する総合的機能を有する制度である。
このうち、
雇用保険三事業については、これまで、より透明で分かりやすい事業
運営を行う観点から、PDCAサイクルによる
目標管理を行い、不断の見直しを
行っているところであるが、平成17年11月21日に財政制度等審議会より財務大臣
に報告された「特別
会計の見直しについて-制度の再点検と改革の方向性-」に
おいて、以下のような指摘がなされている。
「
雇用保険三事業については、近年の
雇用失業情勢に照らし、保険料財源を使って
安易に事業を進めるなど本来の目的を逸しているものもあるのではないかとの批判
がある。このため、これら事業については、真に
雇用・就業に資するかどうかという
観点から、
目標管理の手法を活用するなどの取組みも進められているが、単なる
事業の効果の評価にとどまることなく、事業そのものの必要性にまで遡り、それぞれ
の事業の廃止を含めた見直しにより、事業全体の更なる縮減・合理化を厳しく行って
いくべきである。」
こうした指摘も踏まえ、2005年12月24日に閣議決定した「行政改革の重要方針」に
おいては、「
労働保険特別
会計については、原則として純粋な
保険給付事業に限り
本特別
会計にて経理するものとし、」「
雇用保険三事業については、廃止も含め徹底
的な見直しを行うものとする」とされており、また、第164回通常国会で成立した
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(行政改革
推進法)第23条第1項において、「
雇用保険法の規定による
雇用安定事業、能力開発
事業及び
雇用福祉事業については、廃止を含めた見直しを行うものとする。」とされ
ている。
このため、
雇用保険三事業については、
失業等給付の事業に資する観点から個別の
事業ごとに徹底した精査を行った上で、廃止も含めた見直しを行うこととしている。
さらに、
雇用保険制度全体についても、先に示した財政制度等審議会の報告におい
て、以下のような指摘がなされている。
「
雇用保険制度の根幹である
失業等給付が労使の共同連帯による保険制度である
ことや、諸外国における
国庫負担率に鑑みれば、
雇用保険制度全体についても、
国庫負担の在り方も含め見直しを検討すべきである。」
こうした指摘も踏まえ、先に示した「行政改革の重要方針」においても、「
失業
給付事業における
国庫負担の在り方については、廃止を含め検討するものとする」
とされているところであり、上述の行政改革推進法第23条第2項においても、
「
雇用保険法第六十六条の規定による
国庫負担(
失業等給付に係るものに限る。)
の在り方については、廃止を含めて検討するものとする。」とされている。
このため、
雇用保険制度全体の在り方については、現在、公労使の三者構成による
審議会(労働政策審議会職業安定分科会
雇用保険部会)において、検討が行われて
いるところである。
☆☆==============================================================☆☆
雇用保険制度の見直しに関する記載ですが、実際、
雇用保険法は改正されました。
ただ、公布、施行が遅れたため、その内容は今年の試験の範囲には含まれません。
ちなみに、改正された内容には、白書にも記載がある
雇用福祉事業の廃止
高年齢雇用継続給付に係る
国庫負担の廃止
などが含まれています。
法律として、改正後の内容が出題されたら、誤りの肢ですが、実際、そのような
出題があるかもしれませんね。
高年齢雇用継続給付に係る
国庫負担、今年の試験においては、「ある」が
正しい内容です。
雇用保険三事業、
雇用福祉事業はその1つというのが正しい内容ですので。
今、現実に施行されている法律と試験の対象範囲にズレがあるので、その辺は
注意しておきましょう。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:解雇の
意思表示
B:即時解雇
C:
意思表示をした日
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
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5月の勉強会は、5月12日(土) PM2:00 ~
銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室で実施します。
テーマ:「条文から読み解く後期高齢者医療~
高齢者の医療の確保に関する法律の概要 ~」
この秋以降、順次、医療保険制度が見直されます。その中で、特に注目を
浴びている後期高齢者医療に関する改正について、詳細な解説をしていきます。
講 師:シャララン社労士でお馴染みの 栗澤 純一 氏
会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。
なお、今回は会費以外にドリンク代(450円)が必要になります。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問7―B「日雇特例被保険者の出産育児一時金」
です。
☆☆==============================================================☆☆
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給
される。
☆☆==============================================================☆☆
日雇特例被保険者の出産育児一時金の出題です。
日雇特例被保険者に関する問題は、一時期ほとんど出題がなかったのですが、
ここ3~4年、それなりに出題されています。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-4-B 】
日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、通算
して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-7-B 】と【 14-4-B 】、ほぼ同じ内容です。
出産育児一時金の支給要件の1つは、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されて
いる」ことです。
問題文では、前2ヵ月間に通算して26日分以上納付しているとしています。
ということは、前4月間に通算して26日分以上という要件に該当します。
しかし、この2つの問題は誤りなのです。
事例としての出題と考えれば、正しいということになるのですが、これらの問題は
法律上の要件はどのようになっているでしょうか?
ということを訊いているのです。
となると、「前4月間」と「前2ヵ月間」が違う、だから誤りとなるのです。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の
前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されている
ときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において
労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、
出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額
の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。
☆☆==============================================================☆☆
出産手当金に関する問題です。
保険料の納付については、
「前4月間に通算して26日分以上の保険料」とあるので、こちらは正しく
なります。
ただ、支給額について
「各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1」
とありますが、「30分の1」ではありません。「45分の1」ですね。
一般の被保険者は、「標準報酬日額×2/3」の支給ですが、
日雇特例被保険者についても、同じように支給するという考えから、
「45分の1」となっています。
「合算額」、これを標準報酬月額と考えれば、1/30が日額、そして、
その2/3が支給額、つまり、「1/30×2/3=1/45」ってことです。
出産育児一時金、出産手当金については、平成7年にも出題されています。
日雇特例被保険者に関する規定の中では、出題頻度が高い規定になるので、
確認を怠らないように。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問7―E」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇
予告除外認定」という。)は、原則として( A )をなす前に受けるべき
ものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認
する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に( B )
をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、( B )
の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者
が( B )の( C )に発生すると解されている。
※ 答えは「4 白書対策」の後にあります。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P250の
「雇用保険制度の安定的運営等」です。
☆☆==============================================================☆☆
雇用保険は、
(1)労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育
訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等
給付を支給するとともに、
(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発
及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための雇用保険三事業を行う、
雇用に関する総合的機能を有する制度である。
このうち、雇用保険三事業については、これまで、より透明で分かりやすい事業
運営を行う観点から、PDCAサイクルによる目標管理を行い、不断の見直しを
行っているところであるが、平成17年11月21日に財政制度等審議会より財務大臣
に報告された「特別会計の見直しについて-制度の再点検と改革の方向性-」に
おいて、以下のような指摘がなされている。
「雇用保険三事業については、近年の雇用失業情勢に照らし、保険料財源を使って
安易に事業を進めるなど本来の目的を逸しているものもあるのではないかとの批判
がある。このため、これら事業については、真に雇用・就業に資するかどうかという
観点から、目標管理の手法を活用するなどの取組みも進められているが、単なる
事業の効果の評価にとどまることなく、事業そのものの必要性にまで遡り、それぞれ
の事業の廃止を含めた見直しにより、事業全体の更なる縮減・合理化を厳しく行って
いくべきである。」
こうした指摘も踏まえ、2005年12月24日に閣議決定した「行政改革の重要方針」に
おいては、「労働保険特別会計については、原則として純粋な保険給付事業に限り
本特別会計にて経理するものとし、」「雇用保険三事業については、廃止も含め徹底
的な見直しを行うものとする」とされており、また、第164回通常国会で成立した
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(行政改革
推進法)第23条第1項において、「雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発
事業及び雇用福祉事業については、廃止を含めた見直しを行うものとする。」とされ
ている。
このため、雇用保険三事業については、失業等給付の事業に資する観点から個別の
事業ごとに徹底した精査を行った上で、廃止も含めた見直しを行うこととしている。
さらに、雇用保険制度全体についても、先に示した財政制度等審議会の報告におい
て、以下のような指摘がなされている。
「雇用保険制度の根幹である失業等給付が労使の共同連帯による保険制度である
ことや、諸外国における国庫負担率に鑑みれば、雇用保険制度全体についても、
国庫負担の在り方も含め見直しを検討すべきである。」
こうした指摘も踏まえ、先に示した「行政改革の重要方針」においても、「失業
給付事業における国庫負担の在り方については、廃止を含め検討するものとする」
とされているところであり、上述の行政改革推進法第23条第2項においても、
「雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担(失業等給付に係るものに限る。)
の在り方については、廃止を含めて検討するものとする。」とされている。
このため、雇用保険制度全体の在り方については、現在、公労使の三者構成による
審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会)において、検討が行われて
いるところである。
☆☆==============================================================☆☆
雇用保険制度の見直しに関する記載ですが、実際、雇用保険法は改正されました。
ただ、公布、施行が遅れたため、その内容は今年の試験の範囲には含まれません。
ちなみに、改正された内容には、白書にも記載がある
雇用福祉事業の廃止
高年齢雇用継続給付に係る国庫負担の廃止
などが含まれています。
法律として、改正後の内容が出題されたら、誤りの肢ですが、実際、そのような
出題があるかもしれませんね。
高年齢雇用継続給付に係る国庫負担、今年の試験においては、「ある」が
正しい内容です。
雇用保険三事業、雇用福祉事業はその1つというのが正しい内容ですので。
今、現実に施行されている法律と試験の対象範囲にズレがあるので、その辺は
注意しておきましょう。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:解雇の意思表示
B:即時解雇
C:意思表示をした日
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